違法運転代行にご注意!
未だに繰り返される”違法な白タク”
白タク行為に対する罰則
- 適用法
- 道路運送法第4条
- 罰則
- 同法第96条第1項により『三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
- 結果
- 刑事罰に付き、運転代行業の認定取消
- 無免許運転となり運転免許の取消になります
- 現状
- 従業員も嫌がり経営者自ら白タクをしているところが増えました
- 偽装
- 随伴車を使用
- アンドン点灯
- 1名でお迎え
- お客様を助手席へ(運転手に偽装)
- 行政の対処
- 国交省より通達
- 2013年3月31日施行
- 法第22条第2項の基準通達改正
- 法第17条により「随伴用自動車への表示のペイント化」
白タクカレンダーの掲載を考えています
7月10日は2件の依頼がありました
- 毎日のように依頼される「白タク」
- 出来ない旨伝えるとご理解いただけるお客様も多いですが、なかには
- きれて、罵る人
- 最後には、自分で警察を呼ぶ人もいます。
- 罵る言葉のボキャブラリーが豊富です。
- 色々な代行業者の業者名が出てきます。
- 「ネットを使ってお前とこつぶすぞ」なんて云われる方もいます。(脅迫は刑事罰です)
- ネチネチと文句を言う人(とりあえずヒツコイ)
- 帰ろうとすると、腕を掴んで離さない人もいます。(暴行罪です)
- 車に乗ろうとすると邪魔をして乗れなくする人もいます。(営業妨害です)
- きれて、罵る人
- 魚町・塩町でビルの前まで来てという注文はほとんどの場合「白タク」です。駐車場の説明が出来ないからという場合も在りますが。
- 解決方法
- 暑い中歩くのが嫌なら、高い駐車料金を払えば解決します。
- 代行業者に鍵を渡して車の回送を依頼すれば安く済みます。距離により変わりますが普通は100円~200円位です。
- 一部の業者ではキーを受け取った時点からお客様が乗車される時点まで時間料金を加算する業者もいます。(高額になります1分100円ぐらい)
- 時間がかかって売り上げが下がるので嫌がる業者もいます。
お客様を合法的に駐車場へと送迎するには幾つか条件があります。
- まず、無料であること。(チップや心付けも駄目です)
- 所轄署並びに国土交通省へ届け出ること。
- 事業者単位で行うこと。絶対に他業者のお客様を運んではいけません。(道路交通法に抵触します=違法です)
- 運転は、二種免許所持者が行うこと(ホテル等の送迎と同じです)
- 車は任意損害保険に必ず加入すること。(人身・対物・障害など)
- 車に屋号の入った行灯を絶対に付けないこと。(白タク類似行為になります)付けるなら「送迎車」と入れておけばいいでしょう。
- 車体に「業者名」並びに「駐車場までの送迎専用車」であることをカッティングシート等で表示すること。
- サイド・リアウィンドゥに送迎専用車と表示すること。
- 軽四では駄目です。
- 送迎範囲を決めること。(常識的には2㌔以内が妥当でしょう)絶対に逸脱してはいけません。
- 車のないお客様を乗せ、通常の代行業務行っては駄目です。
- ご存知のとおり白タク行為になります
- 代行保険は利きませんので、無保険代行となります。
- 送迎専用車・随伴車共に保険に加入していても上記形態で代行をすれば無保険代行です。
- 以上が事業者単独で法律に抵触せずに送迎をする方法です。
- しかし、事業者の負担が大きく今の代行料金では現実的では在りません。
- もうひとつの実現可能な方法がありますが。あとにします。
- 此処からは企業秘密、セミナーへの参加は有料です。なんちゃって(ウソです)
- また次回
合法的に営業するにはの続き
- 従業員さん等の送迎を合法的に請け負うには
- 店側に車を用意していただく(名義人を店舗経営者或いは従業員よりの借り上げ)
- 保険に加入していただく
- 運行管理契約を終結する
- 運転手を派遣する
- 店側に運転手の指導教育は出来ませんので、自社で徹底的に教育する
- 要するに企業等との運行管理と同等にする必要があります
- 店側のメリット
- 車体に店舗広告を載せれば宣伝効果があります
- 違法性がなくなります
- 管理が楽(運行報告書を受け取ればすむ)
- 1台5,000円等の日雇い契約をするより安全に安く済みます
- 運転手の不始末も運行管理業者に任せればいいのですから