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組合員の皆様へ
2018/10/31
- 組合員の皆様にごめんなさい
- 2~3年前、熊本県のある方から電話で
- 事務局長からデータを受け取ったから、直ぐに分析してください
- メールに添付するから
- どうすれば「共済金請求」が減るか、考えてください
- 云われた通り分析しました
- 契約件数
- 事故件数
- その他の数字に、共済金の平均値等を使いましたが、数値が違います
- この数値はでたらめであり、ましてや分母も相当な違いがある
- だから、正確な数字は出ない
- すると、熊本県のある人は
- 大体でいいから、なんか方法をかんがえてくれ
- 急いでるんや
- 私の回答は
- 禁じ手になるかもしれないが、事故頻度に応じて免責金の加算をすれば
- 一度にあげずに3万・8万・15万の3段階にすればいいのでは
- 絶対に、一度で上げたら駄目だ
- すると、熊本県のある人は
- 答えを云ってくれ
- 今すぐ、教えてくれ
- 私はこの方へ
- 急ぐというから云うが、絶対に使っては駄目だから人には言うな
- 必ず、廃業に追い込まれる事業者が出るから、絶対に使うな
- 現在は免責金が3万円、共済金が平均値で20万円だから、1回の事故以降は免責金を20万円にすればいい
- 20万円の免責金で3万円の共済金であるなら、支払規約に関しても問題はない
- 但し、運転手の自腹で経営しているような事業者にとっては、痛くも痒くもないだろう
- それと「ワイド」の復活に尽きる
- 一番収支バランスがいいから、再度復活させるべき
- 返事は
- 判った。でも、これで潰れるような事業者は潰れたほうがいい
- 2~3台の貧乏業者は潰れたらええ
- 私は、頭にきて
- いい加減にしろよ
- 零細事業者がいるから共済共同組合は成り立っているのだから
- 90%の事業者が支えているんだから、舐めたようなことを云うな
- 残念なことに、その後、直近の総代会で、免責金は3万から5万円に、2回目からは20万円に成りました
- 値上げをしなくても、事務局の言っている「平均共済金額」が本当であるなら、十分に利益は出ます
- 再保険の問題もあるのではないかと思いますが、「分割契約」「日払い契約」「間引き」「組合員による無保険代行」これらをしっかりと調べ、排除すれば健全経営はできます
- 大体「分割契約」「日払い契約」をしていた事業者の一部が「間引き」「組合員による無保険代行」を行っている確率が高い
- 行政処分簿を見れば歴然です。過去の組合員名簿に痕跡があります。
組合員の皆様へ
2018/10/31
組合員の皆様へ
2018/10/30
- 【 全国運転代行共済協同組合 コンプライアンスマニュアル 】というものがあります。
- 事務局へ送付請求してみます。
- 私は持っていません、ですから書けます。
- デイスクロージャーに関する項目があるそうです。
- 不当な乗換募集行為に関する項目もあるそうです。
- オーバーコミッションの禁止事項もあるみたいです。
- 理事による利益相反行為の禁止に関する項目もあるそうです。
- 役員の兼務制限に関する項目もあるそうです。でも、しっかり代わりのものを理事に推薦しています。
- 組合員の権利行使に関する利益供与の禁止に関する項目もあるそうです。
- 情報(文書)の記録・保存に関する項目もあるそうです。
- まだまだあります。
- どうして、持ってるはずのない人が持っているのでしょう。不思議です!
- その他の文書もいっぱいあります
組合員の皆様へ
2018/10/30
- すさまじい!
- 役員の一部、役員経験者の多くが、事業をFC(フランチャイズ形式)や分割(個人・法人・夫婦・親子)に変更
- このような方式への移行時には『共済契約』はどうしたのでしょうか?
- モチロン『新規契約』になるわけですが!?
- 最初の契約は、もちろん『継続契約』です
- 個人契約や法人契約を増やした場合「本来なら『新規契約』のハズですが!」ワザワザ『高い掛金』を払うのでしょうか?
- フランチャイズ方式も採用された方も同じです。必ず『新規契約』にしなければなりません!
- 『共済協同組合』の『定義』ですから
- そうでなければ、その他の組合員の『負担』になります
- 分割契約は「違法」です
- しかし、複数の「認可を受ける」のは『合法』です
- 皆様も「家族総出」、『親戚一同』も動員して「複数契約」をしますか?
- それどころか、「理事候補」まで!これでは「共済協同組合」は持ちません!
- 例えば、法人9台、個人1台に変更したとしたら
- 事故を起こすたびに「個人契約の1台」に事故寄せれば・・・
- 早期に「契約を見直し」『名寄せ』を実施しないとね
- でも、一般の組合員は「そんなことをしていないし」
- そんなことをしている人が「役員」だったら・・・
- 組合員の皆様は『総代選挙』で「一票」を「有効活用しましょう」
- 万が一にも「新規契約」をされていなかった場合
- 「共済協同組合」における、「利益相反」でしょうか
- 「共済協同組合」における、「利益供与」でしょうか
- 「共済協同組合」における、「便宜供与」でしょうか
- 「共済協同組合」に対する、「背任」でしょうか
- 「共済協同組合」は「相互扶助」のもと、「平等」でなければなりません
組合員の皆様へ
『今月のお伽ばなし』共済協同組合の『株式会社』化は、誰が「得をするのか?」
2018/10/29
- 内部留保による『株式会社』への『組織変更』
- 「出資金総額」による「出資金」に応じた「株式口数(株数)」
- 然るに『今現在』内部留保は10億円以上有りますか?
- 旧役員並びに職員により「隠蔽」された組合では、ガバナンスの欠落という問題が発生する
- 不明な資金を導入し、組合員の「出資金」を払い戻し、内部留保の独占を目的
- 『内部留保』に加え『不明な資金』による『株式会社』化を行い、占有権の独占
- 『株式会社化』による、不明の株主並びに経営時による「利益の独占」
- 組合員へ出資金を募り、「ハイブリッド共済」へと『組織変更』
- 一部の組合員に拠る『独占』が起こる可能性を否定できない
- 外部資金が流入する場合も想定(マネーロンダリング問題)
- あくまでも『おとぎばなし』であり、架空の話です
組合員の皆様へ
2018/10/29
組合員の皆様へ
2018/10/29
組合員の皆様へ
2018/10/24
- 10/24 14:29に、熊本県総代より、「10月20日」に引き続き「電話」がありました。
- 10/20の話の内容は「愚痴」を装った『探り』だと思います。
- 私が、全代協事務局長に対し行った、任期の切れている「総代」に対しての『議決権』行使の事実確認、に、対してのものです。
- 熊本県の方に対して、失礼ではありますが、適当に答えておきました。
- 今日の電話の要件は何でしょう?
- 昨日、私が全代協事務局長に対し「11/04の臨時総代会の議案である『時期理事候補者』の任期」に関しての問い合わせを行った件でした
- 10/20の熊本県からの電話では、次期『理事』の任期の件を【 来年度 】と定義していました
- 故に、私は全代協事務局長に対し、事実確認をしました。事務局長からの回答は「残務期間内」残り8か月です
- このことに対して、「現職理事」は総辞職させるから、「残務引継ぎ」ではなく、「新任」であるから、来期から任期が始まると主張しています
- まもなく、「総代選挙」が始まります
- 「組合員」の方々が「全代協の経営」に参加できる、最善の方法は「総代選挙」に参加することです
- 「選挙権」「被選挙権」共に、行使しましょう
- 全代協は特定の個人の利益を追求するものではない
- 掛金を正常に払い込んでいる「組合員」のための組合でなければなりません
- 安心して「運転代行事業」を行える組合であるために、「総代選挙」に参加しましょう
- 総代になるのは「個人」か「法人」か?どちらでしょう?
- 私は「個人」だと、思っています
- 会社法においては、法人は欠格者と規定されています
- そして、全代協の「総代名簿」に「法人名」はありません
- 平成18年の法の改正により、「欠格事由」が適用されるのではないでしょうか
- 其れであるなら、「近畿地区」だけでなく「四国地区」でも、あてはまるものと思います
- 事業者で無いものが「総代」として、「総代会」に出席しており、「他者からの指摘」により、「自社の共同代表」に登記変更して「総代」になった方がいます
- 残念ながら、この方は《議決権を行使》しています
- 上記が当て嵌るのであれば、「推薦会議」自体、どうなるのでしょう?
- 明日は「車だけの回送」に関して書きます
- 公益財団法人役職者による「代行潰しか!?」残念ながら「ボーク」にて代行業界の事業への影響は計り知れません
- 長野県Tさんへ会計さんにお願いいたします(o^∇^o)ノ、返金よろしく・:*:・゚'★.。・:*:・゚'☆♪少額訴訟よりも一人焼肉(*◇‘v′+艸)NICE♪*!
組合員の皆様へ
2018/10/21/
- 先日、全代協の「推薦委員会会議」が、開催されたようです。
- 同日に「理事候補者名簿」が全国を駆け巡りました。不思議です!秘密のはずなのに!
- なかには、共済組合が「行政処分」を受け「役員にふさわしくない」と「第三者委員会」から報告があった方も「チラホラ」
- 特筆すべきなのは「分割契約」「日掛け共済」に未練がある発言をしておられた方々が「ゴロゴロ」
- 今回、様々な理由で「理事候補」を遠慮された方々は「次回には必ず」となっているそうです。
- でも、「顧問」や「オブザーバー」として、組合員の資金を経費に「頑張るのでしょう」
- あの「無保険代行」で有名な方も、次回だそうです。
- 無保険だけでなく「怪文書の百貨店」としても有名です。
- 同じ県の方への「怪文書下書き」では、シンナー中毒とか、未成年の時の危険まで書いていました。
- この「怪文書執筆家」から「下書き」の「校正」を依頼されたときに、私は激怒し、この方の「反目」と成りました。
- 赤の他人のことを、何処で調べるのでしょう?ましてや10年20年以上も前のことを!それこそ「個人情報」です!
- でも、自身の行政処分は「従業員」とこの方の言い分では「幼稚な警察官」のせいにしています。
- 今春に決まった「公益財団法人」のメンバーと「共済」のメンバーへの「振分基準」は何でしょうか?
- 「公益財団法人」には『理事』と『監事』と『評議員』の三役があります。
- それでは「共済」はどうでしょうか?『理事』と『監事』があります。但し『顧問』等の「お金のかかる」役職もあります。
- 日当、交通費、宿泊費、飲食費、その他諸々の経費は何処から出るのでしょう?
- 秘密ですが【皆様、組合員が「毎月」払っている『共済掛金』から出ています】
- それでは『決済』は誰がするのでしょう?「理事長」でしょうか「事務局長」でしょうか.???
- 「役職者」には「賠償責任」があります。『株式会社』と、同じです。だから保険に入るんですね!
- この保険は、使えない場合もあるんです。
組合員の皆様へ
2018/10/18/
- 組合員の資格とは「何でしょう?」
- 各都道府県公安委員会により「認定を受けた事業者」であること
- 個人法人を問わず「代表として公安委員会に届け出をしている」こと
- 「認定の申請中」の事業者は、「組合員にあらず」
- 「認定を取り消された事業者」は、その時点で「組合員にあらず」
- 上記3・4は「資格の問題」です
- 総代の資格とは「何でしょう?」
- 正規の組合員で「総代選挙」をもって「総代」に選出された組合員です
- 「総代の資格」と2年に一度の「総代選挙」の年の1月1日の時点で組合員の資格を有する事業者です
- 故に、申請中の事業者には資格がありません
- 今年は「総代選挙の年」です、それ故に資格者は、本年1月1日時点で「認定を受けた組合委」である必要があります
- 万が一にも「無資格事業者」を「被選挙人」として「総代」とした場合、行政処分の対象になります
- 過去の全代協では、無資格者「部外者」が「理事長」「理事」「事業者監事」までいました、
- 共済組合が「行政処分」受けた理由です
- しかし、行政処分以降も、違法にも「理事長」「理事」「事業者監事」を選出しています
- 「総代会」の当日に「総辞職」した理由です
- 選挙管理委員会の怠慢であり、事務局の故意による失態です
- 組合員名簿に関して(以前にも掲載しました)
- 「総代」としての資格の無い事業者が投票した「決議」に「有効性」があるのでしょうか?<
- 行政処分の時には、総代会自体が「無効」となっています!!!<
- 「組合員名簿の複写」の請求でOKです
- 組合事務局並びに理事会への「開示請求」は必要ありません
- 出来れば「Mailへの添付」でお願いします、費用が掛かりません(組合の送料の負担を減らしましょう。あなたの掛金は、共済金の原資です)
- 私は、全国の警察本部へ事業者名簿の開示請求をしました「本当に沢山のことが判りました」
- 時間と費用を使った分成果がありました
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