Compliance
「安全・ 安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」について
行政処分歴の公表(ネガティブ情報公開)
警察庁通達
2012年11月13日警察庁交通局長通達が発出済み。通達以降、準備の整った都道府県から順次取り組みが開始されている。都道府県警と各陸運支局が連携し、運転代行業者の行政処分があった場合は、都道府県警および各陸運支局のホームページに「事業社名」、「処分内容等」を公表する。公表期間は当該処分の日から起算して2年間。公表の対象となるのは、都道府県ごとの今般の取り組みが開始された後の「認定取消」「指示」「営業停止命令」「営業廃止命令」の処分である。続きを読む
平成25年3月13日(水)
兵庫県豊岡の運転代行業者がネガティブ情報公開第一号として公表されました
行政処分の公表ページを確認する
随伴用自動車への表示のペイント化
法第17条は自動車運転代行業者に対し随伴用自動車に一定の事項の表示等を義務づけ・・・ 続きを読む(PDF資料が開きます)
公 布 平成25年1月25日(金)
施 行 平成25年3月31日(日)
客の求めに応じた領収書の発行
標準約款改正
2013年3月31日施行。現在も領収書発行を促し雛形を示している(平成20年「運転代行サービスの利用環境改善プログラム」)。法第13条第1項及び第3項に基づき、自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、自動車運転代行業約款(以下「約款」という。)を定め、これを営業所において掲示するとともに、営業所への掲示をするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならないこととされている一方、行政手続の簡素化を図る観点から、法第13条第4項に基づき、国土交通大臣が定めて公示した標準約款と同一のものを掲示した場合には、国土交通大臣への届出をしたものとみなすこととしている。 今般、利用者の料金制度に対する不透明感を払拭し、更なる利用者の保護を図るため、料金を収受した場合であって利用者の求めがあったときは、収受した料金の額を記載した領収証を発行する旨の規定を標準約款に追加した。
料金の概算額の算出根拠の説明
運用通達改正
2013年3月31日施行。代行運転役務の提供の条件の説明方法の明確化(運用通達改正)。
法第15条の規定に基づき、自動車運転代行業者は、代行運転役務の提供の条件の説明として、利用者が自動車運転代行業者に支払うこととなるべき料金の概算額等を説明することとされている。
現行の運用通達では、料金の概算額を説明する方法として、料金表を利用者に示し、目的地に照らした料金の概算額を口頭により明確に利用者に伝えることを求めているが、今般、料金の算定根拠の明示を通じて利用者の料金制度に対する不透明感を払拭し、利用者保護の一層の充実を図るため、料金表を利用者に示した上で、当該料金表に利用者の目的地をあてはめた結果利用者が自動車運転代行業者に支払うこととなるべき料金の概算額を口頭により明確に利用者に伝えることを求めることとした。
白タク行為の行政処分強化
基準通達改正
2013年3月31日施行。現在、白タク行為があった場合でも、当該事業者が過去2年以内に行政処分が(指示)等がなく偶発的な白タク行為であった場合は「注意」にとどめることが可能との特例がある。しかし今般、特例を廃止し、白タク行為を行った事業者はただちに「指示」処分とすることとする。
法第22条第2項に基づき、国土交通大臣は、法令に違反した場合等において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができることとしている。
現行の基準通達では、過去2年間に法第22条に基づく行政処分等がなく、白タク行為が偶発的である場合には、指示ではなく注意の対象とする旨の特例を設けているが、今般、白タク行為の抑止を図るため、本特例を廃止し、白タク行為を行った事業者に対して、法に基づく指示を例外なく行うこととした。