Compliance

「安全・ 安心な利用に向けた自動車運転代行業の更なる健全化対策」について

料金の概算額の算出根拠の説明

そろばん

運用通達改正

2013年3月31日施行。代行運転役務の提供の条件の説明方法の明確化(運用通達改正)。

法第15条の規定に基づき、自動車運転代行業者は、代行運転役務の提供の条件の説明として、利用者が自動車運転代行業者に支払うこととなるべき料金の概算額等を説明することとされている。

現行の運用通達では、料金の概算額を説明する方法として、料金表を利用者に示し、目的地に照らした料金の概算額を口頭により明確に利用者に伝えることを求めているが、今般、料金の算定根拠の明示を通じて利用者の料金制度に対する不透明感を払拭し、利用者保護の一層の充実を図るため、料金表を利用者に示した上で、当該料金表に利用者の目的地をあてはめた結果利用者が自動車運転代行業者に支払うこととなるべき料金の概算額を口頭により明確に利用者に伝えることを求めることとした。

白タク行為の行政処分強化

情報公開

基準通達改正

2013年3月31日施行。現在、白タク行為があった場合でも、当該事業者が過去2年以内に行政処分が(指示)等がなく偶発的な白タク行為であった場合は「注意」にとどめることが可能との特例がある。しかし今般、特例を廃止し、白タク行為を行った事業者はただちに「指示」処分とすることとする。

法第22条第2項に基づき、国土交通大臣は、法令に違反した場合等において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができることとしている。

現行の基準通達では、過去2年間に法第22条に基づく行政処分等がなく、白タク行為が偶発的である場合には、指示ではなく注意の対象とする旨の特例を設けているが、今般、白タク行為の抑止を図るため、本特例を廃止し、白タク行為を行った事業者に対して、法に基づく指示を例外なく行うこととした。