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運転代行とタクシーチケット
月に一・二度問い合わせがある「タクシーチケットは使えますか?」について
- 使えません!!!
- 刑法上の有価証券として、タクシーチケットの運転代行料金への使用は出来ません。タクシー料金以外への使用は禁じられています。
- 代行業者はタクシー運転手と共謀してタクシー運転手に手数料を払って買い取ってもらいます
- タクシー運転手は買い取ったチケットを売上として現金と差し替えます
- タクシー会社は売上合計が合えば利益が出るので黙認します。
- お客様を含め「四者」共に不法行為になります
- しかし、まともなタクシー会社が在ったとして、現金との差し替えを拒否した場合
- タクシー運転手は買い取ったチケットを代行業者へ返そうとします。この場合
- タクシー運転手が泣くか?
- 代行業者が泣くか?
- お客様とのトラブルになるか?
本来なら公益財団法人 運転代行振興機構等が全国共通の代行チケット等の発行等をするのが本筋ですが(弊社より何度も提案していますが実現しません)
弊社では13年前より法人チケット(一部個人会員様含む)の発行をしています(姫路では数年前より某社も発行しています)
急な利用の際には弊社の売掛制度をご利用ください。安全で安心です
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随伴車による代行車への追突
運転代行業社の随伴車が代行中の私の車へ追突しました、後で20,000円を持ってきましたが、それよりも私は病院へ行きたいのですが?
- 2012年6月某日、弊社へかかってきた問い合せです。この方は以前弊社をご利用されていましたが、僅かな金額ですが某社のほうが安いということである業者を使われていました
- この業者は夢前町でも事故を起こし免責だと言って賠償を拒絶しています
- 今回の事故は、代行中に随伴車に追突されたもので本来なら警察に事故届けを出し、事故処理をお願いしなければならないものです
- 事故時、某代行社より『明日、お話をしにお伺いをするので』ということで、お客様自身事故届けをしていない
- 翌日某代行社より『これで済ませてほしい』と封筒を受け取っている。後で開けると20,000円入っていた
- しかし数日たって、『鞭打ちで通院したくなったので如何すればいいか』と電話を掛けてこられたものです
- 弊社からの答え、
- 弁護士を雇って話をしてもらうのが一番よい解決方法である
- 現在の保険会社は昔のように甘くありません。事故で小遣い稼ぎなど昔話です
- まず警察に行かれて事情を話し事故の受付をしてもらうのが先決です
- 安くしてるから事故の補償は出来ませんは通用しません。但し、代行前にそういう契約で納得した上で利用している場合は、私には判りません
- 但し、賠償金(金額は不問)としてお金を受け取られているのでどうなんでしょうか?示談書を書いていないのであれば事故の受付はしてもらえるのではないでしょうか?
- また、質問に某社が暴力団関係者かとの質問がありましたが、私には判りません。しかし新聞・WEB等で知る限りこのような件で出てくるほど馬鹿じゃありません
- 安けりゃ事故のときに困ることになるというのが現実なったわけで、全て承知で100円200円をケチったわけですから仕方ないのかも知れません
- 全国的に多発しており、警察庁・国土交通省も色々警告しているのが現状ですから、後は自己判断ではないのでしょうか?
- 以上が弊社からの答えです
- 納得されたのかどうかは判りません
- その後警察に行かれたのか?どうかも判りません
- 某業者は今も変わらず営業されていますので、何も判りません
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お店様への賠償命令
- 飲食店で頼んだ運転代行社が、運転中に事故を起こしてしまいました。依頼した飲食店に責任はありますか?
- 利用する本人が飲食店に特定の代行社を依頼した場合と、飲食店が独自に依頼した場合とでは異なります。前者の場合は飲食店に責任はありませんが、後者の場合は無保険の代行社を呼び代行社に弁償する能力が無い場合は、飲食店にも弁償する義務が生じてしまいます。
- また、お店や従業員の紹介・お店に張ってあった広告或いは名刺などを見て電話をした場合も飲食店にも弁償する義務が生じてしまいます。
- 実際に知り合いの代行業者に依頼の電話を掛けたお店の方に4,000万円の賠償命令が出ています。
- 飲食店で頼んだ運転代行社が、運転中に事故を起こしてしまいました。依頼した飲食店に責任はありますか?
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代行中の当て逃げの責任
- 運転代行中に当て逃げをされましたが、代行業者に損害賠償責任は在りますか?
- 残念ですが、代行業者に賠償責任はありません。(約款・第7条 第8条参照)
- 運転代行中に当て逃げをされましたが、代行業者に損害賠償責任は在りますか?
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無免許代行
- 運転代行を頼んだ業者の運転手が二種免許をもっていなかった。事故にあったらどうなるのか心配です?
- 無免許運転となり保険の適用はありませんので一切の補償はありません。全て現金による支払いとなります。
- 但し、人身事故に関しては【強制自賠責】の被害者救済により最低限度補償されますが,物損に関しては一切補償されません。
- 残念ながら、姫路市でも数件の摘発がありました。他県では廃業命令が出ています。
- 運転代行を頼んだ業者の運転手が二種免許をもっていなかった。事故にあったらどうなるのか心配です?
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飲酒運転の代行業者
- 代行を依頼したら酒臭い運転手が来ましたがどうすればいいのですか?
- 即、警察に届けてください。その業者には公安委員会から行政処分が出ます。
- 飲酒運転を承知の上運転代行を継続すればお客様自身にも責任が生じます。
- 運転代行業者に対する処分はこちらをクリック
- 姫路では代行中に数軒の業者が飲酒代行で摘発されています。(廃業した業者もいます)
- 代行を依頼したら酒臭い運転手が来ましたがどうすればいいのですか?
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お客様への賠償命令
- 運転代行業社の運転手が私の車を運転代行中、歩行者にケガをさせてしまいました。車の使用者(所有者)である私にも責任はあるのですか?
お客様への賠償命令の実例はこちらをクリック
- 責任はあります。運転代行社の人が代行運転していた場合、法律上では運転代行社にも責任はありますが運転代行社が弁償する能力がない場合、被害者は車の所有者にも損害請求する事が可能です。お客様が加入している任意保険では運転代行中の事故は免責事項(約款に明記)となっています(現金による賠償となります)
- 保険金詐欺事件に巻き込まれないようにお気をつけください
- 事故の際に代行業者によっては、お客様にお客様の任意保険を使わせてほしいと言って、お客様の任意保険を使う業者がいます。これは刑事事件の保険金詐欺になる可能性があります。
- しかし、代行中の事故に関しては随伴車の保険以外、全ての任意保険が使えません。
- 担当運転手の任意保険を使わせる業者もいますが、これも刑事事件の保険金詐欺になる可能性があります。
- 相当数の逮捕者も出ています。この際にはお客様の同意も必要ですのでお客様自身も同罪となります。
- 代行中の事故で随伴車の保険以外の任意保険を使おうとすると事故の届出が出来ません。交通事故の届出を怠ると道路交通法違反となります。
- 運転代行業社の運転手が私の車を運転代行中、歩行者にケガをさせてしまいました。車の使用者(所有者)である私にも責任はあるのですか?