ボッタクリ対処法 Part1
運転代行ボッタクリの定義
料金の概算額の算出根拠の説明
運用通達改正
2013年3月31日施行。現在も料金の概算額を口頭で明確に客に説明することを定めている。ただし、概算額の説明とは、単に料金表を見せて簡略に伝える程度にとどめず、料金表を元に客の目的地に照らして走行距離などを踏まえ試算した概算額を口頭で明確に説明することであることを、今般の通達で明らかにし、運用を適正化する。
- 風俗に於けるボッタクリと違い運転代行業においては事前に所轄警察署を通じ県公安委員会に料金の届出をしていますので届出料金以上の金額を請求並びに収受した場合にボッタクリ(詐欺罪)となります
- お客様の請求の有無に関係なく、運転代行の開始前に「料金の概算額の算出根拠の説明」をすることが義務付けられています。但し、お客様自身から省略してもいいと申し出があれば省略可
- 但し、お客様自身から省略してもいいと申し出があれば省略可
- 何時ものお客様の場合は、最初に説明しているので省略可能
- 但し、常連のお客様の場合も経由が有ったり、お帰り先が違う場合は説明義務があります
- お客様から運転代行料金の申し出があった場合、例えそれが届け出料金を上回っていてもお客様には支払いの義務があります
- お迎え料金・待ち料金・有料道路料金(記載事項どおり)・キャンセル料金なども、お客様に支払い義務があります
- つまり、運転代行業者が法律どおりに業務を行っている場合、運転代行事業者がお客様の指定した場所に到着して時点で運転代行業務の開始となりますので、規定通り料金が発生します、この料金に対し届け出料金であれば支払いを拒否した場合上記とは逆に、お客様が詐欺罪となります。お店などからの電話の場合はお店様に支払い義務が発生いたします。
- 運転代行業務が如何なる理由により途中で終わった場合でありましてもお客様に支払い義務があります
- まず初めに運転代行業者のご利用前のお客様に対する義務を説明します
- 料金の説明(罰則対象)
- 運転代行業社は所轄警察署を通じ公安委員会に代行料金の届出をしています
- 届出をした代行料金以上の金額を請求すれば処罰されます
- お客様はご利用になった運転代行業者の届け出た料金を支払わなければなりません
- 法律により運転代行業務の開始前に運賃の概算額を説明しなければなりません
- その場合、あくまでも概算額です新しい運用通達改正「料金の概算額の算出根拠の説明」をお読みください
- 運転代行料金が概算額以内で収まった場合の取り決めも必ず行ってください(ボッタクリの防止です)
- 加入保険の説明並びに賠償時の説明(罰則対象)
- 代行中「お客様」より『お前とこは代行保険入ってるよなァ』などと、聞かれます
- これは間違いです!!!
- 代行中の事故は「代行車(客車)」「随伴車」共に半々ぐらいです
- 「代行車(客車)」には「共済」又は「損保特約」があります
- 受託自動車共済には
- 全国運転代行共済協同組合補償内容は7種類
- ジェイ・ディ共済協同組合補償内容は3種類
- 確認事項としては(補償内容に違いがあります)
- 対人賠償共済(搭乗者含む=お客様)=無制限
- 対物賠償共済=7,000万円~無制限
- 車両共済500万円~2,000万円
- 受託運転者傷害共済=お客様には関係がありません
- 代車(万が一を考え必ずレンタカーを使用してください)
- 免責事項など
- 損保特約には
- 対人賠償=8,000万円~無制限
- 対物賠償=200万円~不明
- 車両賠償=200万円~聞く所によると1,000万円
- 搭乗者賠償=義務なし
- 代車費用の有無など
- 免責事項など
- 事故の際の代車としては必ず「レンタカー」をお選びください
- 間違っても代行業者が用意した車は絶対ダメ
- 必ず確認してください
- 事故の際に賠償の無い場合もあります(法律によりお客様ご自身が罰せられる場合もあります)
- 違法改造車
- 日銭欲しさに代行する業者もいますが一切の補償はありません
- 無保険代行となります(共済会約款に明記されています)
- 違法を承知で引き受ける代行業者が事故の際に損害賠償に応じると思いますか?
- 必ず確認してください(上記共済会ホームページに記載されています)
- その他
- 受託自動車共済には
- 運転代行事業者には説明義務があります
- 経営者は運転手に対して指導義務があります
- 運転手にはお客様に対して説明義務があります
- どちらも処罰対象です
- 「随伴車」は任意保険です
- 保険会社名(非常に大切です)
- 対人賠償額
- 対物賠償額
- 車両賠償額 運転代行時必要なし
- 搭乗者賠償の有無(無い場合も多い)並びに賠償額 運転代行時必要なし
- 法的加入義務はありません
- 故に、無保険代行が問題になっていますが「国土交通省」が放置しています
- 無保険代行社に保険の内容を聞いても仕方ありませんが
- 車両共済1億円なんていう業者も在るぐらいです
- 料金の説明(罰則対象)
運転代行における賠償に必ず共済の賠償がお客様にとって有利であるということを、ご存知のお客様も少しずつではありますが増えています。「損保の代行特約は看板貸し」を理解されている企業様・個人様も確実に増えています
- 経営者は運転代行従事者に対し、お客様への説明義務を指導しなければなりません(罰則対象)
- 運転代行従事者がお客様に対し説明できない、説明しない場合経営者は行政処分となります(罰則対象)
- 約款を覚えられない従事者もいるため配布用を用意している筈ですので請求してください)(罰則対象)
- 随伴車に説明用を積載しなければなりません(罰則対象)
- 説明できないドライバーの場合は上記、配布用約款をお客様にお渡しすることで罰則対象から外れます
- 営業所には営業日報等の備え付けが義務付けられています
- 故に、駐車場等の住所をあたかも営業所の住所のように名刺・パンフレット等に記載することは重大な罰則違反となります
- 事故の際の責任逃れ等の防止の観点からも上記違反業者は所轄交通課もしくは県警交通企画部への通報をお願いします
- 万が一の事故の際に困るのはお客様です(姫路では6月にも追突事故での責任逃れがありお客様が困られています)姫路 代行運転実話 スレッドに最近レスがありました
- 駐車場等からの紹介の場合は駐車場経営者等に賠償責任がありますので、覚えて於いてください
- 運転代行をご利用の際にこれだけの確認をしたことがありますか?
- 代行料金が高い・無駄なんて考えたことはありませんか?
- 駐車場代金に800円以上払ったことはありませんか?50㍍・100㍍歩けば800円以内です
- 酒を飲んでメンドクサイ!ごもっともです!
- ボッタクリ=チップと思えばいい! なるほど!
- ボッタクリは、詐欺です。振り込め詐欺と同じように、代行なかよしグループでお客様情報を交換、1度ボッタクルと次からはボッタクリ料金
- トリップメーター使用
- 代行メーターの補正値を変える
- 代行なかよしグループでお客様情報を交換、1度ボッタクルと次からはボッタクリ料金
- お客様より客引き代行へ『○○まで○○○円で行けるか?』
- 遊びに来ているお車の数により対応が変わります
- 暇なら、安くても行きます
- 通常なら、値段交渉
- 繁忙時なら『他の代行に行って』、代行なかよしグループで回し
- お客様の云った金額が所定より高ければ即、代行
- まともな代行業者は客引きなどしません