- 約款より
- 第5条 (料金)
- 当社が収受する代行運転役務の提供の料金は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定に基づき営業所に掲示するとともに、利用者に対してあらかじめ提示する料金表における算出方法により実施しているものによります。
- 第6条 (料金の収受)
- 当社は、代行運転役務の提供の終了の際に料金の支払いを求めます。
- 第2項 当社は、料金を収受した場合であって利用者の求めがあったときは、収受した料金の額を記載した領収証を発行します。
- 第5条 (料金)
- 料金表
国が認めている代行料金の算出方法
- 料金メータによる
- 業者によりメーター修正(補正値)が出来る
- 悪く考えればトリップ以上に誤差を増やすことが出来ます(+-20%)
- 割増ボタンもあります
- 待ちメーターもあります
- 因みに弊社の場合民間検査場にて検査をしていますのでほぼ誤差はありません(全国で弊社のみ)
- 弊社をご利用になったときの距離が実距離です
- 運転代行用料金メーターには外部表示機が付いています、外部表示機を消灯している業者には注意が必要です
- 時間制
- 大都市圏に多い料金体系です
- 最初の1時間○○,○○○円
- 以降○○分○,○○○円
- 姫路の代行料金がいかに安いか判ります
- 距離・時間併用
- タクシーの料金体系とはまったく違います
- 姫路の代行料金がいかに安いか判ります
- 定額制
- 仲のよい業者同士でお客さまごとに料金を決めている場合があります
- この場合、忙しくて他社へ代行業務を振る場合の紹介料を上乗せするなど
- 例。23.9㎞弊社で5,300円(クーポン円使用)が6,000円だったりします
- まず、料金詳細を聞く、代行終了時に領収書を受け取る、明細を聞く(距離など)
- 領収書を受け取る際に距離などを記入させる(証拠になります)
- 距離制
- 随伴車には料金メーターは設置されていません
- センターにて到着後パソコンの地図ソフトを使って直線距離×掛率にて算出
- トリップメーターの使用(代行業者が一番儲かる方法です)
- 随伴車のトリップ使用
- 代行車(お客様の車)のトリップ使用
- 国土交通省によりトリップメーターの誤差は+10%まで認められています
- 高級車になるほど実際の距離との誤差は少ない
- 料金メーターがあるのにトリップで算出する業者が一番危ない
- 番外編(実際の現金授受は見ていないので「らしい」と表現しています)
- 代行業者間でのマワシ(他社振り)相場は500円 らしい
- 姫路の運転代行「名義貸し」月額30,000円 らしい
上記の場合、どの方法でも【届出料金】以上の請求は違法行為(詐欺罪)となります
運転手のボッタクリは違法行為です、この場合(いつもより高いなど)代行業者へすぐに確認すればよいでしょう
同一業者にて何時もより料金が高い場合、業者が返金に応じない場合は所轄署交通課(下記に電話番号を記載)に苦情を言えば即対応していただけます
網干警察署(079)274-0110
飾磨警察署(079)235-0110
姫路警察署(079)222-0110
姫路市以外の運転代行業者が姫路市内で営業していますが、そういう業者とのトラブルは
兵庫県警の県内運転代行業者一覧を見て、各業者の所轄署に苦情の申し立てをすればいいと思います。或いは、ご利用地の所轄署交通課(上記)、又はお客様ご自身の住所地の所轄署交通課
トラブルを避けるには違法な業者は利用しないことです