「議決権行使書面」如何でしょうか?


2016.05.15.

  • 平成28年5月12日付で「総代会の開催について(仮案内)」がきました。
  • 経費削減の為云々と記載されていますが。
  • 議案書が送られていない状況下で、出欠の意思表示を5月20日とする意味は?
  • 仮案内による出欠を採ろうとするなら、議案書の仮案内もするべきではと思いますが。如何でしょうか?

総代会を欠席するなら・・・

  • 総代の権利と義務は、あくまでも地元都道府県の事業者の代表ですから。
  • 白紙委任状では自身の意思は反映できません。
  • 「白紙委任状」を出すよりも
    1. 自身の議決権を行使するなら「議決権行使書面」を請求。(残念ながら全代協では、請求しなければなりません)
    2. 総代会へ出席する、意思を持った組合員に「代理委任」。
    3. 意見を共有できる総代に「指名委任」(委任状に譲渡者自身が書き込めば万全です。)

「議決権行使書面」如何でしょうか?


2016.05.12.

  • 全代協事務局へ「議決権行使書」に関する確認をしました。
  • 平成28年5月11日午後1時38分に池上事務局長に「議決権行使書面」を確認しました。
    1. 「議決権行使書面」は使用できるのか?
    2. 使用できるのであれば、配布をどのようにしているのか?
  • 池上事務局長からの返答を記載しておきます。
    1. “「議決権行使書面」はあります。”
    2. “希望者へのみ送付しています。”
  • 議決権行使書の雛形です。(使用できません)
  • 「議決権行使書面」 が存在し、希望者へ「行使」を認めているのであれば、下記のように送付しなければならないのではないでしょうか?。

    • 議決権行使書面の役割
      1. 議決権行使書面とは>
        • 議決権行使書面は、議決権を行使する書面をいいます。その役割は、総代自身が総代会に出 席することなく、議決権を行使できるための便宜を図る議決権行使手段の一種といえます。
      2. 議決権行使書面の交付
        • 理事会が総代会の招集決定事項に、書面による議決権の行使ができる旨を決定した場合、招 集通知にその旨を記載しなければなりません(会298条1項3号)。また、組合員が1,000名以上の 組合では、招集者が委任状の勧誘を行う場合除き、書面による議決権行使が義務付けられています(会298条2項)。書面による議決権行使が認められる時は、総代が議決権を行使するにあたり、総代会参考書類と議決権行使書面を総代会の招集通知に添付しな ければなりません(会301条1項)。
      3. 議決権行使書面による効力
        • 総代は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、原則として、総会日の直前の営業時間の終 了時間までに、当該書面を組合に提供することにより、議決権の行使ができます(会311条1項2項、 325条)。ただし、組合が送付した議決権行使書面以外の用紙を提出しても無効です。総代は、組合から送付された議決権行使書面に所定の事項を記載 し、総代会の日の直前の営業時間の終了時間までに、書面を組合に提出すると、総代会では、その書面によって行使された議決権の数が、出席 した総代の議決権の数として算入され、採決されます(会311条2項)。

    白紙委任状について (Q&A)


    2016.05.09.

    • 石川県中小企業団体中央会のHPに
    • 白紙委任状について (Q&A) が掲載されています
      • ******** 質問事項はじめ **************************
      • 組合又は理事長あてに提出された白紙委任状は、理事長に代理人の選定を一任したものと解される旨解釈されているが、
      • (1) 理事長が単独で代理人の選定をするということは、自己に都合の良い者を選べるという弊があるが、この点どのように考えるか。
      • (2) 白紙委任状は、そのままでは無効であり、必ず代理人の氏名が記されておることが必要であるとすれば、議案審議に入るまでに代理人を決め、有効ならしめておくことが必要と考えられるがどうか。
      • (3) 代理人のない委任状は無効であるということは、出席者数にも算入されないものと解してよいか。
      • ******** 回答内容はじめ *************************
      • 白紙委任状と呼ばれるものはご承知のとおり受任者となる人を特定せずに、委任状作成者が、記載の一定事務の処理及びそれに要する代理権授与の申込をなし、これの取得者が白紙の部分に受任者として自己の名を記入することによって両者間に契約が成立し、受任者としての権利義務と代理権を取得するもので、この時に委任状としての効力を発するものである。白紙委任状には種々の種類があるが、通常は、総会に出席しない組合員が議決権を行使すべき代理人を白紙にして組合に送るものである。すなわち、組合が組合員に対して総会招集の通知と共に議決権及び選挙権代理行使の委任状用紙を送付し、その代理権の授与を勧誘するものであって、これは一種の慣行として一般会社等でも行われているものである。
      • (1) したがって、理事長が単独で自己の有利な代理人を選定することは有り得るわけであるが、代理権自体の行使についても中協法第11条第2項~第5項に制限規定が設けられているのでこの点からも若干の弊害は防ぎ得るものである。
      • (2) 前述の説明によっておわかりのように、白紙の箇所が補充されて初めて委任状としての効力を発するものであるから、当然代理権を行使するものの氏名が記入されていなければならない。委任状作成者(授任者)の意思を尊重する意味からも議案審議までに完全なる委任状となし、議決権を行使させることが望ましい。勿論、代理人の決定は議決権行使の時までになされれば有効である。
      • (3) 代理人の記入のない委任状は、未だ委任状としての効力を発していないので(無効とは異なる)議決権のないのは勿論、中協法第11条第3項の反対解釈からしても出席者数には算入されないものと解してよい。

    弊社HPへの検索数が相当な数になっている「委任状」について


    2016.05.06.

    • 「法」に定められている事項が優先されます。
    • 全代協の定款〔書面又は代理人による議決権の行使〕第46条をご覧ください。
    • 中央会HP > 組合の管理・運営 > 組合の規約・規程についてをご覧ください。
    • 「組合運営に関するもの」以下にDLタイプが満載されています。

    弊社HPへの検索数が相当な数になっている「委任状」について


    2016.05.03.

    色々な数字を計算してみました。


    • スカイプによる理事会をするために、理事に配られたパソコン
    • 全代協事務局長の発表では
      1. 購入は家電量販店
      2. 1台 50,000円で10台購入
      3. ポイントは現金値引き
      4. 領収書あり
      5. スカイプ会議が出来る状態
      6. 決済は事務局長(この金額なら決裁権の範囲です)
    • しかし、現実は
      1. 購入は福井県のある業者
      2. 1台 150,000円以上で10台(?)購入
      3. この金額なら、理事長の決済になります
      4. バリバリのゲームパソコンですよね
      5. デル23型モニタ E2316H 1,920 x 1,080のフルHD解像度でも19,800円です
    • メンテナンスは量販店で購入したパソコンでも数年間はありです
    • dell製品を公式サイトで購入していれば保障期間を過ぎても対応してくれます
    • 昨年度の決算報告を見直ししなければなりません
    • 因みに組合員の負担を以下に載せておきます
    • 数字は組合員数3,800事業者、契約台数を11,000台としています
      1. 1台50,000円なら
        • 組合員1人あたり132円
        • 随伴車1台あたり45円
      2. 1台150,000円では
        • 組合員1人あたり395円
        • 随伴車1台あたり136円
    • 回線料金はどうなっているのでしょう?
    • 総代会の質疑でも発表されていましたが(山城氏が発言)
    • スカイプによる理事会を毎日のように行い、理事会議として「日当」の支払を行なっている。
    • しかし、多くの指摘を受け、「日当」の支払はしていないと訂正。総代会議事録をお聞きください。
    • 組合員の皆様は如何お考えになりますか?赤字の全代協で一人1万円×10人=10万円。毎日ですよ。

    1,080万円を計算してみました。


    • まず始めに、共済組合は「独立行政法人」ではありません
    • 数字は組合員数3,800事業者、契約台数を11,000台としています
      1. 詳細は総代会リアル議事録をお聞きください
        • 組合員1人あたり2,842円
        • 随伴車1台あたり982円
      2. 赤字の公益法人である共済組合の1職員の年間収入です
      3. その他の経費や日当は含まれていません
      4. 大多数を占める1~3台の事業者で1,080万円もの収入のある事業者が存在しているのでしょうか

    2,700万円を計算してみました。


    • 退職金の2,700万円というのもありました
      1. 全代協は平成14年に認可を受けて設立されています
      2. 一般的に13年(最長として計算した場合)の在籍で、ですよ
      3. 一般の共済組合でこれだけの退職金が発生するのでしょうか
      4. 続く・・・

    12月度累計数字を計算してみました。

    組合員のページを参照してください


    • 11月末日の目標値は-15%になっています
    • しかし、12月末日の目標値は、イキナリ-10%に修正されています
    • 数字のマジック、アクチュアリーもびっくりです
    • ある組合員さんから電話をいただきましたので計算してみました
    • ”目標値達成だからいいんじゃないの”という意見でした(深読みは止めておきます)
    累計件数 前年対比率 目標値(前年度-10%) 前年対比率 前年同期累計
    11月末日 2,917 95.1% 2,608 85.0% 3,068
    12月末日 3,321 90.6% 3,300 90.0% 3,667
    前月対比値 404 113.8% 692 126.5% 599