《危険運転》罰則法


《危険運転》罰則法が成立 適用範囲を拡大

2013年11月20日

悪質運転による死傷事故の罰則を強化する新法「自動車運転死傷行為処罰法」が20日、参院本会議で全会一致により可決・成立した。特定の病気の影響で起こした事故を危険運転致死傷罪に問えるようにし、飲酒を隠す目的で事故現場から逃走する行為を処罰する規定を新設した。来年5月までに施行され、オートバイや原付きバイクの事故にも適用される。

新法の柱の一つは、危険運転致死傷罪の適用対象の拡大だ。最高刑が懲役20年の同罪は▽運転開始時から酒や薬物の影響で正常な運転が困難▽カーブを曲がりきれないほどの高速▽未熟な運転技能??など5類型に限られ、事故の遺族らから「対象が狭すぎる」との批判が出ていた。

新法は、同罪を刑法から移した上で、新たな適用対象として「通行禁止道路の高速走行」を追加した。高速道路の逆走などが対象になる見通しだ。

さらに(1)特定の病気の影響で「意識を失うかもしれない」と認識していた(2)走行中に飲酒や薬物の影響で正常な運転が困難になった??などの状態で死傷事故を起こした場合も同罪に問えるようにし、最高刑を懲役15年とした。病気の種類はてんかんや統合失調症などが想定され、政令で定める。

また、事故現場から逃走するなどして飲酒や薬物の影響下にあったことを隠そうとする行為を罰する「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」(最高刑・懲役12年)を新設。逃走後に酒の影響が弱まってから検挙された方が罪が軽くなる「逃げ得」を解消する狙いがある。

多くの死傷事故に適用されている現行の自動車運転過失致死傷罪(同・懲役7年)も刑法から移し、「過失運転致死傷罪」に名称変更した。

いずれのケースも、無免許の場合は、罪を重くする規定を設けた。

新法による最高刑の引き上げ

▆酒や薬物、病気の影響で正常な運転が困難な状態に陥り、死傷事故を起こした場合

現:懲役10年6月

(自動車運転過失致死傷罪と道交法違反)

新:懲役15年(危険運転致死傷罪)、
無免許なら懲役20年

▆酒や薬物の影響で死傷事故を起こし、
発覚を恐れて逃げた場合

現:懲役15年

(自動車運転過失致死傷罪と道交法違反)

新:懲役18年(過失運転致死傷アルコール等影響発覚逸脱罪と道交法違反)、無免許なら懲役22年6月

▆通行禁止道路を高速で走行し、
死傷事故を起こした場合

現:懲役7年3月

(自動車運転過失致死傷罪と道交法違反)

新:懲役20年(危険運転致死傷罪)、
無免許なら懲役23年

 運転代行「夜を走る」
交通事故被害者遺族の手記
被害者・加害者の声
手記 ~癒されぬ輪禍より~
もう一度会いたい
贖いの日々