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共済関連参考資料



共済事業の法律上の位置づけ


  • 「共済事業」(元受共済事業及び再共済事業)、「受託共済事業」は、消費生活協同組合法上、以下のように定義されている。
    1. 共済事業:「組合員から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業」
    2. 受託共済事業:「共済を行っている組合からの委託契約に基づき共済事業の一部を受託して行う事業」

共済事業を行う組合に対する規制の内容


  1. 入口規制
    1. 認可申請時の提出書類(組合全般の規制)
      1. 設立の認可の際に、所管行政庁に対し、定款、事業計画等を提出しなければならない(法57条1項)
    2. 行政庁の認可基準(組合全般の規制)
      1. 行政庁は、設立の手続又は定款・事業計画の内容が法令に違反する場合又は事業を行うに必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められる場合を除いては、その設立を認可しなければならない(法58条)
    3. 共済事業規約の設定、変更、廃止(共済事業のみ)
      1. 共済事業を行おうとするときは、規約で、共済事業の種類ごとに、その実施方法、共済契約並びに共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項を定めなければならない(法26条の3)
      2. 共済事業規約の設定、変更、廃止については、原則として、所管行政庁の認可を受けなければ、その効力は生じない。ただし、契約者1人当たりの共済金額が5万円を超えないことを定める規約の設定については、この限りではない(法43条4項)
  2. 健全性(内部の体力充実)
    1. 共済金額の最高限度(共済事業のみ)
      1. 厚生労働大臣は、共済事業について掛金及び共済金の最高限度を定めることができる。最高限度を定めた場合において、組合は、厚生労働大臣の許可を受けたときは、その定める最高限度によらないことができる(法26条3,4項)
    2. 区分経理(共済事業のみ)
      1. 共済を図る事業を行う組合は、これらに係る経理とその他の経理を区分しなければならない
      2. 自賠責共済又はその再共済事業を行う組合は、当該事業に係る経理とその他の経理を区分しなければならない(法50条の3)
    3. 共済事業経理から他事業経理への資金運用の禁止(共済事業のみ)
      1. 共済を図る事業を行う組合は、原則として、これらに係る経理からそれ以外の事業に係る経理へ資金を運用し、又はこれらに係る経理に属する資産を担保に供してそれ以外の事業に係る経理に属する資金を調達してはならない(法50条の4)
    4. 諸準備金の積立(共済事業のみ)
      1. 共済事業を行う組合は、毎事業年度末において、次の準備金を積み立てなければならない
        1. 責任準備金:共済掛金積立金、未経過共済掛金、異常危険準備金など将来の共済金の支払いに備えて積み立てるべき額(法50条の5)
        2. 契約者割戻準備金:契約者割戻しを行う場合、割戻しに要する額(法50条の6)
        3. 支払備金:当年度中に支払うべき共済金等のうち未だ支払われていない額(財務処理規則13条)
    5. 資産運用の方法(共済事業のみ)
      1. 共済事業を行う組合は、原則として、その資産のうち共済を図る事業に係るものとして区分された経理に属する者を厚生労働省令で定める方法及び割合以外の方法及び割合で運用してはならない(法50条の7)
    6. 剰余金の積立(組合全般の規制)
      1. 組合は、定款で定める額(出資総額の2分の1以上)に達するまでは、毎事業年度の剰余金の10分の1以上を準備金として積み立てなければならない。当該準備金は、損失の填補に充てる場合を除き、これを取り崩してはならない(法51条)
    7. 剰余金の割戻(組合全般の規制)
      1. 組合は、損失を填補し、剰余金を準備金等として積み立てる金額を控除した後でなければ、剰余金を割り戻してはならない(法52条)
    8. 投機取引等の禁止(組合全般の規制)
      1. 組合の資産については投機的運用及び投機取引を行ってはならない(財務処理規則21条)
  3. 透明性(外部からの監視)
    1. 定款等の整備(組合全般の規制)
      1. 理事は、定款、規約及び総会の議事録を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えておかなければならない。組合員及び組合の債権者は、当該書類の閲覧を求めることができる(法39条)
    2. 書類の提出(組合全般の規制)
      1. 理事は、通常総会の会日から1週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。組合員及び組合の債権者は、当該書類の閲覧を求めることができる(法40条)
    3. 運用結果の組合員に対する開示(共済事業のみ)
      1. 共済事業を行う組合は、組合の資産の運用方法及び運用実績について、当該組合の組合員(連合会の場合は、会員及びその組合員)に、情報を開示するよう努めるものとする(財務処理規則22条)
  4. 破綻時の契約者保護
    1. 責任共済事業の譲渡(共済事業のみ)
      1. 自賠責共済又はその再共済事業を行う組合は、総会の議決により、契約をもって責任共済等の契約の全部を包括して、他の組合に移転できる(法50条の2)
  5. 行政庁による監督
    1. 報告徴収(組合全般の規制)(共済事業のみ)
      1. 法令、定款等を守らせるために必要があるとき又は組合の会計処理が著しく適正でないときは、業務や財産の状況に関し報告を徴することができる(法93条)
      2. 組合の一般的な状況について、必要に応じて報告を徴することができる(法93条の2)
      3. 共済事業を実施する組合が法令、定款等を守っているかどうかを知るため特に必要があるときは、必要の限度において、当該組合の子会社に報告を求めることができる(法93条の3)
    2. 立入検査(組合全般の規制)(共済事業のみ)
      1. 法令、定款等を守らせるために必要があるとき又は組合の会計処理が著しく適正でないときは、業務や会計の状況に関し検査することができる(法94条2項)
      2. 共済事業を実施する組合の健全な運営を確保するため必要があるときは、いつでも、当該組合の業務や会計の状況を検査することができる(法94条3項)
    3. 法令等の違反に対する措置(組合全般の規制)
      1. 検査を行った場合において、業務や会計が法令、定款等に違反しているときや会計経理が著しく適正でないときは、期間を定めて、必要な措置を採るべき旨を命令することができる(法95条1項)
      2. 組合が命令に従わないときは、期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる(法95条2項)
      3. 事業の種類や員外利用の禁止等一定の規定に反した場合において、行政庁の命令に従わないときは、組合の解散を命ずることができる(法95条3項)