行政処分歴の公表(ネガティブ情報公開)
警察庁通達
2012年11月13日警察庁交通局長通達が発出済み。通達以降、準備の整った都道府県から順次取り組みが開始されている。都道府県警と各陸運支局が連携し、運転代行業者の行政処分があった場合は、都道府県警および各陸運支局のホームページに「事業社名」、「処分内容等」を公表する。公表期間は当該処分の日から起算して2年間。公表の対象となるのは、都道府県ごとの今般の取り組みが開始された後の「認定取消」「指示」「営業停止命令」「営業廃止命令」の処分である。続きを読む
平成25年3月13日(水)
兵庫県豊岡の運転代行業者がネガティブ情報公開第一号として公表されました
行政処分の公表ページを確認する
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律・営業停止命令
( 平成14年6月1日施行)
違反行為(3点)項目 | 法令・条例 |
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無免許運転 | |
最高速度違反 | |
酒気帯び運転 | |
過労運転 | 道路交通法第75条第1項~第4項 |
一般旅客運送事業の規定違反 | |
特殊旅客運送事業の規定違反 | |
自家用車の有償運送の禁止 | 道路運送法第4条第1項、第43条第1項、又は第80条第1項 |
違反行為(2点)項目 | 法令・条例 |
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認定手続義務違反 | 適正化法第5条第1項 |
認定証の掲示義務違反 | 適正化法第6条 |
認定事項の変更届出義務違反 | 適正化法第8条第1項 |
認定証の返納義務違反 | 適正化法第9条第1項 |
名義貸し禁止違反 | 適正化法第10条 |
料金掲示義務違反 | 適正化法第11条 |
顧客車標識表示義務違反 | 適正化法第16条 |
損害賠償措置義務違反 | 適正化法第12条 |
安全運転管理者等の選任義務規定違反 | 道路交通法第74条の2、第1項 又は第4項 |
約款掲示義務違反 | 適正化法第13条第1項 |
約款届出義務違反 | 適正化法第13条第3項 |
駐停車違反 | 道路交通法第75条第1項第7号 |
代行車表示義務違反 | 適正化法第17条第1項 |
帳簿等の備付け義務違反 | 適正化法第20条第1項 |
報告及び立入検査 | 適正化法第211条第1第2項 |
苦情処理簿等備付け義務違反 | 適正化法第20条第2項 |
違反行為(1点)項目 | 法令・条例 |
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従事制限義務違反 | 適正化法第14条第2項 |
利用者利益保護指導義務違反 | 適正化法第18条 |
役務提供条件説明義務違反 | 適正化法第15条 |
使用者の従業員に対する遵守事項 義務違反 | 道路交通法第74条の2,第2項、 第7項又は第8項 |
代行車表示義務違反 | 適正化法第17条第3項 |
前歴の回数 | 累積点数 | 営業停止期間 |
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なし | 4点 | 4か月 以内 |
1回 | 3点 | 5か月 以内 |
2回以上 | 2点 | 6か月 以内 |
「前歴の回数」とは、過去2年内に営業停止命令を受けた回数 | ||
( 注意) 上表の「点数未満であっても、公安委員会又は国土交通大臣の指示違反等があった場合には、1 か月以内の営業停止命令を受けることがあります。 |
※ 本営業停止基準は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)の一部施行(施行日: 平成18年6月1日)に伴い、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令が改正された。