"評議員・評議員会”
公益財団法人 評議員・評議員会とは
2017.10.18.
- 評議員は、公益財団法人の最高議決機関である評議員会の構成員です。
- 評議員会は、法人の基本的な業務執行体制(理事・監事等の選任・解任)や業務運営の基本ルール(定款の変更)を決定するとともに、計算書類の承認等を通じて、法人運営が法令や定款に基づき適正に行われているか監視する役割を担っています。
- 理事や監事がその職務上の義務に違反し又は職務を怠っている場合には、解任権限を適切に行使することも評議員会の責務です。
- 【評議貫の選任・解任】
- 定款で定める方法による。ただし、理事一理事会が評議員を選任・解任する旨の定款の定めは無効(153条1項8号、3項)
- 【評議員の権限】
- 評議員会の招集請求(理事が逞滞な招集手続を行わない等の場合は、裁判所の許可を得て自ら招集できる)(180粂)
- 評議員提案権(評議員会の目的とする事項・議案の提案(184条、185粂)
- 理事・監事・評議員の解任の訴え(不正行為又は法令・定款違反にもかかわらず、解任決諾が評議員会で否決されたとき(よ、個々の評議員が提起可能(284条)
- 【評議員の義務】
- 善管注意義務(理事と同じ)(172条1項、民法644条)
- 【評議員の責任】
- (損害賠償責任、刑事罰等、いずれも理事と同じ)
- 【評議員会の権限(主なもの)】
- 理事・会計監査人の選任・解任、監事の選任(63条1項、176条、177粂)
- 【評議員会の権限(特別決議)】
- 以下の項目は議決に加わることの出来る評議員の2/3(又は定款で定めるこれを上回る割合)以上の多数によることが必要(189条2項)
- 監事の解任(176条1項)
- 計算書類の承認(126条2項、199条)
- 定款の変更(200条)
- 理事などの一部責任の免除(113条1項、198条)
- 合併の承認(247条、251条1項、257条)