運転代行業界の事故

緊急報告!!本年上半期(平成23年度)飲酒運転検挙数

警察庁のまとめでは、平成23年上期(1月~6月)

  1. 飲酒運転取り締まり件数は全国で17.083件
  2. 飲酒運転による死亡事故件数は119件(酒酔い運転による事故は22件)
  3. 秋の交通運動期間中(9月21日~9月30日)にも飲酒運転事故が70件もありました

自動車運転代行業者が第1当事者になる交通事故が平成22年中に422件発生しました(警察庁発表)。内、死亡事故は 13 件で、近年は減少傾向であったが、平成22年は増加したとのことです。この数字は氷山の一角であると思いますが

運転代行の死亡事故多発

死亡事故の特徴としては

  1. 利用者が亡くなる事故が発生(12月茨城県)
  2. 随伴車による事故が 13 件中 10 件
  3. アルバイトによる運転中が 13 件中 9 件
  4. 歩行者をはねる事故が 13 件中 6 件
  5. 代行業者自身が亡くなる事故も 4 件発生

お客様のもとへ向かう際、或いは事務所へ戻る途中に、運転し慣れた随伴車をアルバイトが運転中に不注意により歩行者をはねたり、駐車車両や標識柱に衝突する事故が目立つ、と警察庁は述べています

【警察庁が指摘する留意事項】

安全運転管理者等による確実な指導(特にアルバイト運転手に対しての指導が最重要)

2名乗車時には、同乗者も安全確認を

営業が深夜であり、歩行者も酔っている可能性が高いことの認識(横断歩道がない場所でも、急に横断する歩行者がいることも認識すること)

随伴車の任意保険無く、運転代行業者への賠償トラブル頻発

任意保険への加入義務が無い、運転代行業者の「随伴車」が起こす事故を巡って、被害者との間でトラブルが頻発しています。

料金の値下げ競争などで随伴車に保険を掛けない業者も多く、十分な賠償が出来ない為のようです。

飲酒運転の取り締まり強化で、需要が高まっている代行業者。師走に入り飲酒機会も増える中、警察庁と国土交通省は、運転代行業者の利用客を対象にアンケートを行うなど、随伴車の実態の調査を進めています。

「賠償も出来ないのに営業しているとは・・・」。昨年10月、随伴車に撥ねられて死亡した群馬県の高校3年生(当時18歳)の父親(50歳)は、憤りが収まりません。

  1. 塾から自転車で帰宅途中、時速約100kmで走ってきた随伴車に交差点で撥ねられました。
  2. 随伴車は任意保険に加入しておらず、業者が賠償に応じようとしない為、父親等は今年5月、約6,000万円の損害賠償を求める訴訟を前橋地裁に起こしました。

運転代行の開業には、運転代行業法に基づき各都道府県公安委員会の認定が必要ですが、タクシーなどが運転出来る自動車2種免許があれば、警察署への申請で比較的容易に認定されます。

警察庁によると、業者の数は、同法が施行された平成14年の4,148から昨年には8,705に倍増。随伴車の事故も、114件から約2.5倍の293件に急増しています。

運転代行業者には、利用客の車を運転中に人身事故を起こした場合、最低8,000万円以上の保険金が出る「代行保険」への加入が義務付けられていますが、随伴車には任意保険の加入義務がありません。

国交省は、「随伴車は、利用客を乗せていない業務用車両に過ぎず、保険の加入義務付けは厳しすぎるから」と説明しています。随伴車による客車への追突事故の多発はどう説明するのでしょう?

任意保険・随伴車の4割未加入

群馬県議会で県警本部長が答弁

県内の運転代行車の交通事故多発を問題視して、群馬県議会では代行車の任意保険加入率について一般質問がなされ、これに対して大平修県警本部長が代行車の任意保険加入率が約6割で「被害者保護の観点から、任意保険に加入することが望ましい」と述べた。

県警によると、県内の代行車1,365台のうち、任意保険の加入は約800台で、一般車両の約7割と比べて低く「飲酒運転根絶という社会的役割を担っているからには、安全で安心できることが必要だ」と指摘。群馬運輸支局と連携し、事業者に任意保険加入の必要性を呼びかける。

(2010年12月7日 上毛新聞より)

平成22年度中の飲酒運転事故発生件数5,553件

原付以上運転者(第一当事者)の飲酒運転による交通事故件数の推移(各年12 月末)
平成 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年
飲酒
死亡
事故
997 780 710 707 611 430 305 292 287
飲酒
事故
20,328 16,374 15,178 13,875 11,625 7,558 6,219 5,725 5,553

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