運転代行その闇

2013年運転代行業を取り巻く環境が少し変化しましたが・・・

2013年3月13日兵庫県のネガティブ情報公開第1号が公表されました

第7条第1項第2号とあります

    (認定の取消し)

  • 第7条
    • 第1項 公安委員会は、自動車運転代行業者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。
      1. 偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。
      2. 第三条各号(第六号及び第七号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
      3. 正当な事由がないのに、認定を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
      4. 三月以上所在不明であること。
    • 第2項 公安委員会は、前項の規定により認定を取り消そうとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
    • 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律

随伴用自動車への表示のペイント化

法第17条は自動車運転代行業者に対し随伴用自動車に一定の事項の表示等を義務づけ、表示等の具体的な方法について、施行規則第7条は、随伴用自動車に事業者名等を表示(ペンキ等による表示)すること

  1. 今回の改正では、表示板(マグネット板)を外した随伴用自動車による白タク行為を防止するため、随伴用自動車に自家用自動車等を用いる場合にはペンキ等による表示によらなければならないこととします(別紙のとおり)。
  2. ペンキ等による表示
  3. カッティングシートによる表示
  4. 弊社より国土交通省自動車局旅客課に確認をしたところ、国土交通省としての見解として
    1. 確認日時2013年3月中旬(施行日:同年3月31日)
    2. カッティングシートとは切り文字である
    3. 故にシートへの印刷及び印刷されたシート等並びにシートへカッティングシートを貼り付けたものはカッティングシートではない
    4. シルバーの車体に白の表示などはダメとのこと
    5. 既定表記以外は禁止
    6. 各文字は5㌢角以上

    大半が違反していることになります!何の為の法の改正か判りません

違反は、行政処分の対象となるか?処分内容は?

公益法人 運転代行振興機構からの事務局通信による

  1. 過去2年に行政処分なければ初めは「注意」にとどまりますが、改善が見られないなどの場合は「指示」処分となり、点数2点が付きます。点数は車両台数でなく事業者単位で付きます。
  2. 2年間で累積4点となると、過去2年に営業停止処分がない場合で、随伴車1台所持の業者なら30 日間営業停止となります。複数台数所持の業者は、1台でも違反があれば処分点数は同じですが、営業停止は全車両に及ぶので日数は台数に応じて短くなります。詳細は警察・陸運支局に確認ください。
  3. 指示処分を受けた事業者名、処分内容は、2年間都道府県の陸運支局、警察のホームページに公表されます。

白タク行為に係る行政処分基準の強化関係(基準通達改正)

法第22条第2項に基づき、国土交通大臣は、法令に違反した場合等において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができることとしている。

現行の基準通達では、過去2年間に法第22条に基づく行政処分等がなく、白タク行為が偶発的である場合には、指示ではなく注意の対象とする旨の特例を設けているが、今般、白タク行為の抑止を図るため、本特例を廃止し、白タク行為を行った事業者に対して、法に基づく指示を例外なく行うこととした。

しかし何ら変わることなく白タクやっていますね

取り締まる側の行政が変わらない限り無くなりません

白タクを断ち切る折角のタイミングを逃してしまって未だに白タク・白タク類似行為を続けるのは何故か?

  1. 客が飛ぶのが怖い
  2. 白タク収入に依存
  3. 警察をなめてる
  4. 法律なんて関係ない
  5. 客質が悪い

 利用者の求めに応じた領収証の発行関係(標準約款改正)

法第13条第1項及び第3項に基づき、自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、自動車運転代行業約款(以下「約款」という。)を定め、これを営業所において掲示するとともに、営業所への掲示をするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならないこととされている一方、行政手続の簡素化を図る観点から、法第13条第4項に基づき、国土交通大臣が定めて公示した標準約款と同一のものを掲示した場合には、国土交通大臣への届出をしたものとみなすこととしている。

今般、利用者の料金制度に対する不透明感を払拭し、更なる利用者の保護を図るため、料金を収受した場合であって利用者の求めがあったときは、収受した料金の額を記載した領収証を発行する旨の規定を標準約款に追加した。

弊社では開業以来、全てのお客様に領収書の発行を確認していますが、6割ぐらいのお客様が要らないと言われます

領収書を代行を利用した利用証明としてお使い頂ければ、いろいろなトラブルを少しでも減らせると思うのですが

明細をお聞きになられたお客様は、開業以来たった1名様です

法人様で売掛の場合は明細書をお送りしていますので含みません

最近はコインパーキングでさえ利用証明を発行している所がありますので、運転代行をご利用になるお客様の意識が変わればトラブルも減るのではないでしょうか

運転代行役務の提供の条件の説明方法の明確化(運用通達改正)

法第15条の規定に基づき、自動車運転代行業者は、代行運転役務の提供の条件の説明として、利用者が自動車運転代行業者に支払うこととなるべき料金の概算額等を説明することとされている。

現行の運用通達では、料金の概算額を説明する方法として、料金表を利用者に示し、目的地に照らした料金の概算額を口頭により明確に利用者に伝えることを求めているが、今般、料金の算定根拠の明示を通じて利用者の料金制度に対する不透明感を払拭し、利用者保護の一層の充実を図るため、料金表を利用者に示した上で、当該料金表に利用者の目的地をあてはめた結果利用者が自動車運転代行業者に支払うこととなるべき料金の概算額を口頭により明確に利用者に伝えることを求めることとした。

運転代行業務に係る損害賠償措置の内容の提示(国土交通省通達)

運転代行従事者による飲酒運転

  • 姫路市で運転代行業務中に飲酒運転で摘発された事業者は数件あります
    • 実例1 代行中に逮捕されたのは運転していた経営者
      1. 随伴車1台にて営業
      2. 営業停止5ヶ月
      3. 営業再開するも廃業
    • 実例2 代行中に逮捕されたのは運転していた経営者
      1. 随伴車4台にて営業
      2. 播但道・砥堀料金所にて摘発、即逮捕
      3. 営業停止5ヶ月
      4. 現在も営業
      5. 逮捕後、「お客様」は乗換の代行業者を探すのに約2時間
    • 実例3 代行中に逮捕されたのは運転手(アルバイト運転手)
      1. 随伴車10数台にて営業
      2. 名古山トンネルにて摘発、即逮捕
      3. 営業停止なし(行政処分内容は不明)
      4. 現在も営業
      5. 逮捕時、帰路或いは迎車中
    • 他にも何件かあるようですが詳細不明

弊社の疑問点

飲酒運転による運転代行業務に対しての疑問です

  1. 逮捕された状況は違いますが営業時間内に逮捕されたことに違いは有りません
  2. 上記の「違反は、行政処分の対象となるか?処分内容は?」を観ますと台数により営業停止処分の日数が違います
    1. 業者Bの場合なら4台なので1ヶ月チョイではないのか?
    2. 業者Cの場合、姫路・神戸合わせて30台として計算すると5日。しかし一日も営業停止にならない
  3. 状況は違えど、犯した罪は同じでは?
  4. 上記3件の事件はいずれも罰金刑になっていますが「認定取消」にならないのは、道交法違反であるからか?
  5. また、姫路の運転代行事業者(業者S)が代行中ではないにしろ、随伴車として使用している車に乗り「飲酒ひき逃げ」
  6. いろいろ複雑すぎて訳わかめになります。他にも幾つかの疑問点を下記に書きます、どなたかご存知の方はご教授ください
    1. 行政処分は営業所単位なのか?
    2. 全ての行政処分は台数割りなのか?
    3. 安管の処分は?

営業範囲について

恥ずかしい話ですが、今回の「姫路の運転代行事業者による飲酒ひき逃げ事件」まで勘違いをしていました

  1. 運転代行事業者は認定を受けた場所に事業所をおく
  2. 営業所は日本国中、何処にでも出すことが出来る
    1. 営業所の所在地を管轄する警察署交通課交通総務係に届出をしなければならない
    2. 随伴車の車検は営業所単位で取らなければならない
    3. 営業所の規模により、安全運転管理者並びに副安管が必要
    4. 営業日報・運行日報・個人日報・苦情処理簿・従業員指導記録簿などは営業所単位で備え付けをしなければならない
    5. 営業日報は5年、運行日報・個人日報等は2年間、営業所にて保管しなければならない
    6. 営業所は日本国中何処にでも出せるとは知りませんでした
  3. 営業所を出さなければ、日本国中何処でも随伴車を出して営業できる
    1. 営業に際しては最寄の営業所からの運用になり、認定並びに申請した営業所以外に駐車場等をおき随伴車を運用することは出来ない
    2. 例えば、豊岡の業者が姫路市で営業するには、姫路市に営業所を設置するか、豊岡から通わなければならない
    3. しかし、燃料費の無駄になるから、やっぱり営業所を出す?
    4. そろそろ問題点が露見し始めています(その他週末代行など)
  4. 都道府県ごとに名称を変えて認定を受ける
    1. 営業の停止・認定の取り消しなどの処分を受けたときに、即日営業が出来る
    2. 法人名義にしておけば、営業的に結果を出せない場合廃業或いは譲渡がしやすい
    3. 最大のメリットはパチンコ屋と同じです

  5. 認定取消を考えて複数名で認定を受けておく(夫婦・親子別名とか)
    1. 実際に複数名義で営業をしている業者も存在します
    2. 営業的には同一営業所での受付をしている業者もいます
    3. 配車が面倒ではありますが客層を変えるにはいいかもしれません
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