ひき逃げ認知件数および検挙率

認知件数は警察によって犯罪と認知された件数

2009年ひき逃げ認知件数

ひき逃げ事件の発生件数は1万2,350件(前年比1,807件(12.8%減))であった。検挙率は、8年以降低下傾向にあったが、17年からはやや上昇傾向にある。死亡事件に限ると,検挙率は,おおむね90%を超える高水準で推移している。

事故発生時にとるべき対応

JAFでは、加害者の場合被害者の場合をそれぞれ解説している。加害者は、まず初めに負傷者の救護と道路上の危険の除去を行う必要がある。救護措置をとらずに現場を立ち去ると、救護義務違反(ひき逃げ)となる。

とるべき対応として、負傷者の救護、事故続発の防止、警察への報告、保険会社への通知などがある。

ひき逃げに関する法令

道路交通法、交通事故の場合の義務(72条)

  1. 道路交通法は事故を起こした場合に、運転者に対し、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じ、警察官への報告する義務を規定し、違反した場合には罰則を設けている。

運転免許制度の行政処分

道路交通法72条各項の交通事故措置義務違反に問われた運転者は、刑事罰や民事損害賠償の責任を問われる以外にも、運転の過失による違反点数と被害者の怪我の状態に応じた付加点数に加え、ひき逃げ行為をした事による付加点数も加算されて運転免許が取り消される行政処分を受ける事になる。

  1. ひき逃げ・当て逃げの付加点数

加害者が判明しない場合は、政府保障事業に請求

ひき逃げで加害者が分からない場合、被害者は政府保障事業によって最低限の保障を受けられる。基本的な保険金支払いの流れや補償額は自賠責保険と変わらない。請求の方法や補償金額については、All AboutのHP 「ひき逃げに遭ったら、損害賠償は誰がするの」に詳しい。政府保障事業では、親族間の事故は補償の対象とならないなど、いくつかの制約がある。

  1. 道路交通法は事故を起こした場合に、運転者に対し、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じ、警察官への報告する義務を規定し、違反した場合には罰則を設けている。
  2. ※、上記赤文字の部分に関してのリンクは「リンクエラー」が出ますのでリンクをはずしました。googleにて検索すれば表示されます

ひき逃げされた!補償はどうなる?

自動車のオーナーは法律によって自賠責保険(または共済)に加入することが義務付けられています。これにより、自動車事故の被害者は、通常加害者が加入している自賠責保険による一定の補償を受けることができます。

運悪く自賠責保険に加入していない車にひかれた場合や、ひき逃げで加害者がわからない場合などは、被害者は自賠責保険による補償を受けることができません。このような場合、被害者は泣き寝入りするしかないのでしょうか?

このような場合、被害者は、政府が自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づいて行っている保障事業による救済を受けることができます。この事業は、国(国土交通省)が加害者のかわりに被害者が受けた損害をてん補するもので、支払限度額は自賠責保険と同じなのですが、以下の点で自賠責保険と異なっています。

  1. 加害者請求ができない。
  2. 政府が被害者に支払った後に加害者に求償する。
  3. 加害者からの支払いがある場合には、その分は差し引いて支払われる。
  4. 社会保険(健康保険、労災保険など)による給付を受ける場合は、その分は差し引いて支払われる。
  5. 被害者に過失がある場合、過失相殺が厳しく適用される。
  6. 支払いに時間がかかる。(通常半年から1年程度)

請求の窓口は、国土交通省の委託を受けた損害保険会社(共済の場合は協同組合)となっており、請求権は2年間で時効になってしまいますので、このような被害にあった場合には、早めに最寄の損害保険会社に相談。

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