互助会制度に関して


注意書き

はじめに、アルバイト(ドライバー)とは

企業の従業員のうち、非正規雇用者で、正規雇用者の正社員と比較して短時間労働をしている労働者のこと。

総務省の労働力調査の定義では

総務省の労働力調査の定義では「週就業時間が35時間未満の労働者」。

厚生労働省の毎月勤労統計調査での定義では

厚生労働省の毎月勤労統計調査での定義では「1日の所定労働時間、又は1週の所定労働日数が当該事業所の一般労働者よりも短い従業員」。

労働基準法には

労働基準法には、パート・アルバイトについての定義はされてなく、法令での定義はされていません。但し、パートタイム労働法(正式には「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」と言う法令)と言った法律があります。

パートタイマーとの明確な区別はなく、非正規雇用者という点で同様であり、ニュアンスが異なっているにすぎない。

パートタイム労働法の定義では

パートタイム労働法の定義では、1週間の所定労働時間が正社員よりも短いもの、又は正社員と1日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない者」。

パートタイム労働法は

パートタイム労働法は、パートタイム労働者の福祉の向上をはかることを目的に1993年に施行されたもので、条件を満たせば社会保険に加入する権利もあり、有給休暇も取得することができる。正社員と同じように労災保険も適用される。

パートの場合、有給休暇も日数は?

週30時間以上の労働で6ヶ月間就業した場合、付与される有給休暇日数は10日です。

コムスンの不正発覚

何故この話か?運転代行業における「互助会」がこの事件に似ている場合もあるからです。

1995年の創業から2007年4月30日まで、一労働につき200円(創業当時は100円)の「データ装備費」なる費用が、(派遣に伴うマージンや所得税とは別に)天引きされていた。本件は任意であり、民間の損害保険や勤務に際して貸し出される備品等の調達に充当していたという。

データ装備費は、会計上の扱い次第では詐欺や脱税に該当する可能性もあるが、2008年12月4日の福岡地裁判決では、裏金であるとの原告男性の主張を否定している。ただし、データ装備費廃止以降の内部資料に『データ装備費は粗利の1.4%に相当する』旨の記載がされていた事から、税制上の扱いは不明ではあるものの、利益の一部として認識していた事は確実視されている。

四国の運転代行 スレッドをご覧ください

しかし、実際には拒否権は与えられず強制的[2]に徴収されており、更に用途についても実態が不透明であったことから、労働基準法第24条の「給与全額支払の原則」に反する不払い賃金に当たるとの批判も多く、一部スタッフとのトラブルもあったため2007年5月1日より廃止となった。報道によると、勤務中の負傷に際して保険を請求しても下りず、それどころか「現在は加入していない」との返答もあったという。また、収入源として支店に徴収を徹底させ、本社の利益として計上していたという元支店長の証言記事も出ているなど、不透明さが際立っている。

データ装備費を2年分返還する際に「違法性はない」「給与支払い時効を参考にした」との内容をマスコミ向けに打診したが、「違法性がないのなら1円も返還する必要がない」と解釈できるため、データ装備費の徴収が違法行為になりうるとの認識が少なからずともあったと思われる上、2008年12月4日の福岡地裁判決では、給与支払いの2年の時効を認めておらず「天引きは不法行為にあたる」とされている。

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