弊社、互助会草案に関して


注意書き

【弊社、互助会草案】悪用を防ぐ為に敢て一部変更してあります

  • 運転代行中に発生した客車を巻き込んでの事故に、客車の加入している保険は一切使うことができません。(任意保険の約款に明記されています)
  • 損保会社の代行保険は使えません。使うと契約解除など制限があります。
  • そのために、当社では【代行共済】に加入しています。
  • 加入状況の詳細は「弊社、加入保険の説明」をご覧ください。

運転代行業における事故の形態

  • 客車の事故
    1. 代行中の客車単独事故
      • 客車、出庫時
      • 客車による物損事故
      • 運転操作のミスによる単独事故
      • 客車、入庫時
    2. 代行中の客車事故
      • 歩行者等に対する人身事故
      • 交差点における事故
      • 客車による追突事故
      • 当て逃げ(免責)
      • その他の事故
  • 随伴車の事故
    1. 随伴車による客車への追突事故
    2. 入出庫時の事故
    3. 一般車両との事故
    4. 歩行者等との事故
    5. 随伴車による物損事故

上記のように全ての事故が車両事故に絡みます

  • 但し、「当て逃げ」に関しては「約款」に明記してあるように免責となっています。
  • 弊社では過去に7回、「当て逃げ」事故に遭遇しています。5回は相手を捕まえています。
    • 実例1.代行中、東行き2号線「総社前信号」にて軽四に追突される
      • 客車との車間を適正に取っていなかったために客車に追突(法令・弊社よりの指示違反)
      • 「ボーっと」してる間に逃げられる
      • 指示通りに車間を開けていれば「玉突き事故」は防げている
    • 実例2.代行中、312号線香寺付近にて対抗車(軽四)がセンターラインオーバーにて接触される

弊社よりの指示はあなた方の損失を防ぎます、必ず指示等は実行してください

捕まえるか、ナンバーを100%記録するか。警察は物損では何もしてくれません
日々、日報を書いていればナンバーは記録できるようになります(その為の研修です)

弊社、互助会草案

  • 就業中の事故に対し運転手の過失責任の軽減を目的とした互助会です
  • 名称をランナー互助会(以降「互助会」とする)
  • 運転手の過失が30%未満のものを「貰い事故」とします
  • 万が一の事故に対し当社では会社として使用者責任がありますので、加入できる限りの損保保険および共済に加入しておりますが、どの保険にも免責があります。
  • 使用者責任は保険に加入することで責任を全うしています・労働基準監督署確認済み

例・・・交差点での直進車と右折車両との事故

    jiko
    1. 当社側車両…直進の場合2:8の過失割合が発生したとします
      • 当社側車両修理費 10万円*20%=2万円
      • 相手方車両修理費 20万円*20%=4万円
      • 合計6万円が損失額となりますが、過失が30%未満ですので「貰い事故」として互助会免責5万円が事故当時者の負担
      • 「互助会」より1万円が補助されます
    2. 当社側車両…右折の場合8:2の過失割合が発生したとします
      • 当社側車両修理費 10万円*80%=8万円
      • 相手方車両修理費 20万円*80%=16万円
      • 合計24万円が損失額となりますが、過失が30%以上ですので「互助会」の規約によりますとして免責5万円が事故当時者の負担
      • 事故当時者の負担は以下になります
      • 互助会免責5万円
      • 残り19万円*80%=15万2千円
      • 合計20万2千円が事故当時者の負担
      • 「互助会」より3万円8千円が補助されます
    3. 過失割合は事故の状況により変わります
      • 万が一の事故に対し弊社では2002年より各車にドライブレコーダーを設置しています
      • しかし、ウルサイから或いは携帯の充電をする為などでドライブレコーダーの電源を切って事故に遭遇した運転手が居ます
      • その為に100:0の事故が80:20になった事例もあります
      • この場合「互助会」の適用外となります
    4. 事故発生の際に、事故届けをしなかった場合
      • 警察へ事故届けをしなかった場合は如何なる場合も違法行為となります
      • この場合「互助会」の適用外となります
      • 器物損壊罪等で訴えることもあります
      • 最悪の場合、訴訟となる場合もあります、この場合100%弊社の勝訴となります
    5. 事故発生の際に、相手方と勝手に取引をした場合
      • 警察へ事故届けをしなかった場合は如何なる場合も違法行為となります
      • この場合「互助会」の適用外となります
      • 最悪の場合、訴訟となる場合もあります、この場合100%弊社の勝訴となります

事故と保険料の仕組み

    • 共済会の場合、一度保険を使えば翌年の保険料が年間最大84,000円UPします
    • 84,000円×台数分の保険料が上がります(共済は何台であってもフリートです)
    • 元の保険料に戻すには14年掛かる計算になります
    • つまり、一度保険を使えば20年間高額な保険料を払い続けることになるわけです

    • 2012年10月度より損害保険も使えば一度に高額保険料になります
    • それ故に代行業では運転手の過失割合に応じて負担をさせる訳です

事故と事故歴

  • 事故歴0
    • 過去1年間に事故歴がない者が事故を起こした場合、互助会免責5万円とします。事故歴は1となる。
  • 事故歴1
    • 過去1年間に事故歴1の者が事故を起こした場合、互助会免責10万円を免責とします。事故歴は2となる。
  • 事故歴2
    • 過去1年間に事故歴2の者が事故を起こした場合、全額自己負担とする。 事故歴3とする。
  • 事故歴3
    • 懲戒解雇。他社問い合せに対し躊躇なく返答

草案のみで実施しなかった理由

  • 運営方針が人格のない社団方式による【互助会】になる
    • この時点で、弊社作成の【互助会】会則は違法になる(自主管理が原則)
  • 基本的に従業員らが主体的に運営しなければならない
    • 運転代行業の就労形態から無理
    • パート・アルバイトが主体
    • 業務委託では無理
    • 一部の社員は管理職となり互助会加入は無理
  • 収支決算報告書の作成・総会の実施
    • 運転代行業の就労形態から無理
  • 【互助会】会費の自主管理
    • 運転代行業の就労形態から無理
    • 金銭トラブルの元

違法を承知の上で経営者側で管理運営をした場合

  • 刑法上の違法行為として摘発された場合、公安委員会の廃業命令を受ける恐れがある
  • 税法上、国税庁による摘発を招くかもしれない
  • 運営の仕方によっては「詐欺」になるかもしれない
  • 労働基準監督署のいう「違法行為」となる恐れがある
  • センター要員による【互助会】の運営管理を偽装しても、センター要員自体顧客データー等を運用管理しているので違法
    • 一般の法人でいう管理職となる場合が多い
    • センター要員のみ社員など
  • 次ページ以降に詳しく掲載、是非ご覧ください
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