二種免許養成に関して、労働基準監督署等の考え方

非常に長文ですが最後までお読みください。特に「労働基準監督署等の考え方」をお勧めします

以下に労働基準監督署等の考え方を記載しておきます

  1. 運転代行・バス・タクシーなどの業務就労に際して、社員・パート・アルバイト等問わず就労に必要な免許であり無ければ営業が出来ない。
  2. 二種免許取得運転手の就労により事業者が利益を得ているわけで二種養成は工場などにおける機械と同じであり経費である
  3. 事業者が利益を得ている以上、社員・パート・アルバイトに対しての長期拘束は違法であり、運転手の売上による利益により二種養成費用は運転手の売上による利益により償却すべきである。
  4. また、二種養成運転手の早期退職などの場合は二種養成費用から営業利益を差し引いたものとすべきである。
  5. 社員・パート・アルバイトに対しての二種養成費用の貸付自体違法性があり、労働基準監督署として認めない。
  6. 労働基準監督署監督官の説明によると
    • 例えば、工場における機械などを従業員に買わせるなど有り得ない。(ごもっとも!)
    • 運転代行業における二種免許は、工場等における機械類と同じでなければ営利事業は成り立たない。
    • 事業所はそれにより利益を出し事業として成立している。そうでなければ下請けである。(なるほど)
    • 運送業界でもトラックを持ち込めば下請けであるように。
    • 但し、偽装請負というものがあり、それは完全なる違法行為である。
    • 要は給料明細があればアルバイトという名称であれ、社員と同じであるわけですね!
    • 一般社員・パート・アルバイトに対し退職した後、同業他社で働くことは自由であり制限をかけることは出来ない。
    • 正社員において、企業秘密を扱うのが仕事である役職は制限をかけられます。
    • 但し、下請け並びに委託業務における正規契約による契約は其の効力を有す。(弁護士談)
  7. 日本の『労働法』は労働者のために作られているのがよく判ります。デス
  8. 日本が新興国に負ける理由がよく判ります。デス!
  9. しかし日本にもすごい法律があります『民法』で~す。
  10. 『民法』による契約の効力はすさまじいものがあります。全事業主のスーパーマン的味方です。
  11. 以降は次回。乞うご期待!!!!。
  12. 追記
    • 但し、契約書による立替払いであり返済義務を明記して連帯保証人までいる場合は返済の義務が生じる
    • 裁判になると必ず返済義務が生じます。あなたの負け(但し分割OK)
    • しかし、中途退社等による返済義務に対しては一括・分割どちらでも可
    • 給料明細そのものが上記のことを証明している(労働基準監督署)
    • 二種免許養成による一定期間の拘束は労働法に抵触
    • 社員・パート・アルバイトに対して拘束は出来ない
    • 社員(特定の役職を除く)・パート・アルバイト事業所から退職した場合も同じ事業の設立並びに他社就労を妨げてはならない
      • 退職後、他業者で働くぐらいなら独立をお勧めします
      • 収入は大きく変わります
      • 第一、事故の際保険が使えます(飼い殺しや借金をしてまで弁償することはなくなります)
      • 但し、顧客第一でなければなりません(但し、お客様は「神様」ではありません)
      • 弊社なら、そのノウハウが在ります
      • フランチャイズだけではありません
      • 運転代行業は個人経営が最終的な理想形だと思います
    • 委託業務契約の場合は上記に有らず、但し、偽装委託は厳しく罰せられます
    • 何故、委託業務の場合は違うのでしょうか?それは運転手が個人事業主だからデ~ス
    • 要はアルバイトを個人事業者として偽装してはならないということです
    • まだまだありますけれど、このぐらいにしときます
    • 因みに「制服」なんかも必要不可欠ではないでしょうか
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