運転代行「互助会」という名前の詐欺・脱税(作成中)
単なる計算です(互助会費でビルが建つ)
2名 | 20名 | 50名 | 100名 | 300名 | 500名 | 1,000名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 6万 | 60万 | 150万 | 300万 | 900万 | 1,500万 | 3,000万 |
2年 | 12万 | 120万 | 300万 | 600万 | 1,800万 | 3,000万 | 6,000万 |
5年 | 30万 | 300万 | 750万 | 1,500万 | 4,500万 | 7,500万 | 15,000万 |
10年 | 60万 | 600万 | 1,500万 | 3,000万 | 9,000万 | 15,000万 | 30,000万 |
20年 | 120万 | 1,200万 | 3,000万 | 6,000万 | 18,000万 | 30,000万 | 60,000万 |
- 本当によだれが出ます
- これ以上は・・・もう計算が出来ませんこれだけでも高額所得者です
- 互助会費の横領だけでビルが建つ
- 営業日報の書き換えもすれば消費税まで・・・想像が出来ません。ビルの上にプレハブまで建っちゃいます
- さらに事故の際の修理費が個人負担なら水増しによる収入もあります、会社の経費として計上すれば脱税収入はうなぎのぼりですね
- 営業日報の書き直しシュレッター後は各自持ち帰って家庭ごみ。なんちゃって!
- バブルは何時か終わります(些細なことで)
- データ装備費、互助会費、保険料 抜きネタには困らないですね
事業者は求職者に対し下記の説明責任があります
収入に関して
アルバイト
- アルバイトの場合委託業務にはなりません。
- 故に歩合給というのはありません。
- 県の最低賃金に準じます。
- 労働基準監督署に給与明細を持参すれば説明していただけます。
フランチャイザー(偽装も多い)
- 消費税逃れなど税金逃れの偽装も多い。
- 契約に順ずる。
業務委託(偽装も多い)
- 業務委託契約書を作成しなければなりません。
- 全ては契約内容に従う。
- 給与明細はありません。(有れば違法、従業員です)
違法な名義借り
- 完全に違法。
- 認定が下りるまでなどよく見かけますが違法です。
- 因みに姫路での名義借り料金は月額30,000円が相場だそうです。
- 事故の際の賠償責任は名義を貸した側にあります。
待遇に関して
アルバイトに歩合制?
- アルバイトの場合、委託業務にはなりません
- 故に歩合制というのはありません
- 県の最低賃金に準じます
- 労働基準監督署に給与明細を持参すれば説明していただけます
手当て支給という偽装
加入保険に関して
- 保険にさえ加入していない事業者が40%もいるという事実を知っておくべき。
- 随伴車に車両保険を掛けている事業者は皆無?(お客様の車とは関係なし)
- 保険の内容は「お客様への説明責任」が有るので必ず聞いておく。
- 事業者は「お客様への説明責任」が有るので従事者に対し説明の義務があります。
- 働いてからでは遅いですが、随伴車にはお客様へ見せるための保険の加入状況を示す書類があるはずです、必ず確認しておきましょう。
随伴車の任意保険
- 対人賠償は無制限になっているか?
- 対物賠償は無制限になっているか?
- 現在の等級(保険自体が使えない場合もある)
代行特約
- 任意保険に付帯する特約です
- 弊社の経験から云えば「使えない」、保険会社は「使わせてくれない」場合が殆どです
- 故に人身の場合「強制自賠責保険」を加害者申請して処理を
- 対物・車両は「運転手払い」となる場合が多い
- 車載用の「運転代行業務に関わる損害賠償措置」の説明用書類がありますので証書と合わせて確認しましょう
- 事業者は従事者に対する指導要綱に「運転代行業務に関わる損害賠償措置」に関わる説明責任がありますから法律により説明する義務が有ります
代行共済
- 全代共・JD共済の2社があります
- 保障内容も掛け金により相当な開きがありますので、必ず面接時に確認しましょう
- 車載用の「運転代行業務に関わる損害賠償措置」の説明用書類がありますので証書と合わせて確認しましょう
- 事業者は従事者に対する指導要綱に「運転代行業務に関わる損害賠償措置」に関わる説明責任がありますから法律により説明する義務が有ります
- 現在の等級の確認も忘れずに
無保険の場合
- 警察並びに国土交通省へ届けましょう
- 事業者は認定の取消になりますが、あなたへの行政処分は免れます
代行共済と代行特約の違い
- 契約の対象
- 代行共済⇒組合員を対象
- 代行特約⇒自動車保険の特約条項(任意契約)
- 事業に関する根拠法および監督官庁(所管庁)
- 代行共済⇒中小企業等協同組合法・警察庁・国土交通省
- 代行特約⇒保険業法・金融庁
代行共済と代行特約
- 代行共済・自動車保険共に事故時の賠償のために再保険をしています。
- 一部の運転代行事業者の広告には共済は再保険に加入しているから危険というニュアンスの言葉が目立ちますが、全ての保険は再保険に加入しています。
- 代行共済に加入したくても代行特約に加入すると云う条件でのみ自動車保険に加入出来るなどの事情もあります。(代行特約は使えるのでしょうか)
- 一般的な代行事業者は、自動車保険と代行共済に加入しています。(安心です)
- 保険の代理店などをしている事業者も代行共済に加入しています。
- 本来は「互助会」など訳わかめなものを作る必要はありません。
2012年10月1日の改正以来、以前にも増して代行特約は使えない状況に!
事故に関して
- 面接で事故の過失割合など説明するとほぼ全員働かないと思いますけど
- 尚且つ、「互助会」制度の詳細を説明すれば100%働かないと思う
- それでも、「互助会」会則の書き方を工夫してあれば勘違いして働く人も居るみたいです
過失割合100%となる事故が全体の90%以上
- 随伴車による顧客車への追突事故
- 随伴車の単独事故
- 顧客車の入出庫時の事故
- 客車の単独事故
80%が車両事故
賠償件数率であり、事故の全てが車両事故であることをお忘れなく
万が一、事故を起こした時の賠償方法
- 全額、事業者もち(共済加入社)
- 免責金のみ運転手払い(共済加入社)
- 全額運転手もち(損保加入社)
- こういう事実を公表するべき
客車の事故
面接に際して
- 例えば、面接のときに、以下のような説明をしたとします
- 『わが社には【互助会】が在るから万が一の事故のときも安心ですよ』
- 『【互助会】への【加入】は自由です』
- 求職者にはどの様に聞こえたのでしょう?
- 事故を起こしても互助会で賠償してくれるから安心。
- もっと話を聞きたい。
- ヤバイ!!
- 一般的には[2][3]でしょう
- [1]と考えた方、おめでとうございます。
- [1]と考えた方の為に再度、記載します。
- 『わが社には互助会が在るから』この時点では違法ではありません。
- 『万が一の事故のときも安心ですよ』ここからが、ややこしくなって来ます。
- 運転代行業における事故の実態の説明を受けましたか?
- 損害保険の加入状況の説明は受けましたか?
- 過去の事故の際の【互助会】の適用状況の説明はありましたか?
- その他・・・
- まだ[従業員団体方式]or[人格のない社団方式]どちらの運営方式か説明していません。
- [従業員団体方式]であるなら、運転手の起こした事故の殆どを事業者が責任を持ってくれます(何故なら【互助会】の運営資金は事業者負担だからです)
- [2]と考えた方、詳細な説明を受けてください。
- 賃金のことばかり考えずに、まず一番に【事故】を考えるべきです。
- ネガティブ情報が一番大事です。
- 就職は契約です。
- このときの説明は必ず書面にて受けましょう。
- このような【互助会】の存在自体を疑うべきです。
- どうして【互助会】なるものが在るのか?保険が使えないからと考えてください。
- 収入に関しての説明も口頭では在りませんか?書面を受け取っていますか?
- 【出勤手当て】のみ書面ではありませんか?
- [3]と考えた方、一般的な知性と教養の持ち主です。説明は要りません。
- 収入に関してのみしか考えない方は問題外なので無視。借金にまみれて下さい。
補足説明、以下は損保保険についてです
ノンフリート等級制度(以下「等級制度」といいます)の改定
共済会の場合は昨年度より実施されています
共済の場合は1台からフリート等級です
2012年10月以降に導入
2012年10月に導入された自動車保険の新制度により、自動車の保険料が値上がりしている。
対象となるのは2012年10月以降に新規契約をした人と、契約を更新した人。
つまり、この1年以内に全員が新制度に移行し、その後に事故を起こすと、次の更新時には保険料が大幅に値上がりすることになる。
保険料の等級
そもそも自動車保険の保険料は、1~20までのノンフリート等級と呼ばれる、割引率が定められた「等級」によって決まる。
契約当初、等級は1等級からではなく、予め割引された6等級から始まる。
1年間無事故だと翌年度から等級が1つ上がり7等級に。それに伴い、保険料の割引率も上がる(=保険料が安くなる)。
逆に事故を起こすと、翌年度から等級が3つ下がって割引率が下がる(=保険料が高くなる)。
67%値上がり
例えば20等級で年間5万円の保険料を支払っている人が事故を起こすと、翌年は16%値上がりして5万8000円程度になった。
それが新制度では、67%値上がりして8万4000円近くなる。実に3万4000円程度の値上げ。
しかもこの制度、損保各社がほぼ横並びで導入するため、“逃げ道”がない。
もらい事故なども「事故有」になります
今回の新制度では、この等級に加えて、自損事故、もらい事故なども含め、事故をしたときの基準として、割引率が大幅に下がる「事故有係数」が作られた。
事故を起こすと3等級下がるだけではなく、「事故有」の烙印まで押され割引率が下がるという“2重のペナルティー”を受けるのだ。
つまり、同じ等級でも単なる「○等級」の無事故の人と、「○等級・事故有」という事故を起こした人に分けられる。
これが保険料に大きな差を生むのだ。
しかも「事故有」の適用は3年間続く。そのあいだ無事故なら、毎年1つずつ等級が上がっていくが、元の等級に戻るまで、例えば前述の保険料が年間5万円の人の場合、3年間で約9万3300円の負担増になる。
※女性セブン2012年10月25日号より
数字のマジック
3ランク下がった料率は3年で戻るというのは数字のマジック、元の無事故の料率と並ぶのは最高ランクになるまで無理
事故無 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事故1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
事故2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
事故あり係数適用期間は上限なく加算されるのか?=上限は6年
【代行特約】の怖さがここにあります。
事故の際に【代行特約】を使用したために任意保険を解約されたなんてことも。
故に、【代行特約】は使えない【特約】なんでしょうか。怖いですね。
【互助会】でごまかしている事業者の怖さがお解かりいただけたでしょうか?
注意!!【全代共・JD共済】に加入したくても加入できない事業者もいますから。
- 【全代共・JD共済】に加入するには、随伴車に【任意保険】の加入が義務付けられています。
- 言い換えれば、随伴車が【任意保険】に加入していなければ【全代共・JD共済】に加入できません。
- しかし悪質な【偽装】もあります。
- 一部の随伴車のみ【運転代行共済】に加入、残りは【無保険】。
- 一部の事業者が行っているワンマン代行=完全に【無保険】状態。
- ワンマン代行を行っている事業者には要注意、使わないことです。
- 姫路にも存在します。
- 【全代共・JD共済】に登録されていない【運転手】の行う運転代行は【無保険】
- 【JD共済】に登録されていない【運転手】の乗っている【随伴車】も【無保険】
- 【JD共済】に加入する業者で働く運転手は事業者に確認してください。
- 【全代共・JD共済】に加入する業者で働く【二種運転手】は事業者に確認してください。
運転代行【互助会】の欺瞞・偽装
私は弁護士ではありませんので相談は受けません。読めば判ります。
補足:一部のみ
税務では互助会に関して、このような規定があります
14-1-4(福利厚生等を目的として組織された従業員団体の損益の帰属)
法人(法別表第一及び別表第二に掲げる法人を除く。)の役員又は使用人をもつて組織した団体が、これらの者の親ぼく、福利厚生に関する事業を主として行つている場合において、その事業経費の相当部分を当該法人が負担しており、かつ、次に掲げる事実のいずれか一の事実があるときは、原則として、当該事業に係る収益、費用等については、その全額を当該法人の収益、費用等に係るものとして計算する。(昭46直審(法)20改正)
- 法人の役員又は使用人で一定の資格を有する者が、その資格において当然に当該団体の役員に選出されることになつていること。
- 当該団体の事業計画又は事業の運営に関する重要案件の決定について、当該法人の許諾を要する等当該法人がその業務の運営に参画していること。
- 当該団体の事業に必要な施設の全部又は大部分を当該法人が提供していること。
判りやすく書くと
会社が互助会に補助を出すことは可能なのですが、要件があります基本的に従業員らが主体的に運営していることが必要で、以下のすべての要件を満たすことが必要です
- 運営費のうち相当部分を、従業員の負担になっていること。会社がまるごと負担するなどしてはいけません。
- 団体役員については、事前に「人事部長が代表者となる」など決めていてはいけません。あくまで総会などを開いて、代表者・役員を決めるようにしないといけません。
- たとえば、旅行の企画をつくったとして、それを人事部長がOKしないと実行できないという形式はダメ。互助会の事業計画を総会で承認して、それにしたがって毎年実行しているというならOKでしょう。
- 必要な施設について、会社のスペースをそのまま利用というのもちょっとマズい。
要件をクリアできないと、互助会の剰余金や支出をすべて会社の会計に取り込まなければなりません
運転代行【互助会】の?。もくじ
- 【互助会】の存在は何時知りましたか?
- 【互助会】の説明は何時有りましたか?
- 【互助会】への加入勧誘は?
- 【互助会】への加入手続きは?
- 【互助会】の会費の支払いは?
- 【互助会】の定款を見ましたか??
- 【互助会】の運用説明は?
- 【互助会】の運営方式は?
- 【互助会】の設立目的は?
- 【互助会】の管理運用は?
- 【互助会】の総会は?
- 【互助会】の決算報告は?
- 【互助会】総会の議事録は?
- 【互助会】の剰余金は?
3.【互助会】への加入勧誘は?
- どの様な説明を受けましたか?
- 運転代行業における事故の殆どが過失割合100%の事故であるという事実は説明されましたか?
- どの様な事故の場合に使えるか?
- 実際の事故統計などの説明は?
5.【互助会】の会費の支払いは?
- 会費は何処に支払いますか?
- 会費は誰が収納していますか?
- 会費の領収書は受け取りましたか?
- 会費の管理は誰が行っていますか?
- 会費の運用は適正に行われていますか?
7.【互助会】の説明は?
- 運転代行事業の事故に関する相互扶助等の文言は?
- 事故確率と支払い実績の説明は?
- 趣旨は事業主の私腹を肥やすためとなっていませんか?
9.【互助会】の設立目的は?
- 本当に従業員の相互扶助ですか?
- 所在地は?
- 事業主の私腹を肥やすため、なんて説明はしませんが!(たぶん)
11.【互助会】の総会は?
- 総会は毎年行われていますか?
- 総会に参加されましたか?
- 総会で決算報告はありましたか?
- 総会で質疑応答はありましたか?
13.【互助会】の議事録は?
- 総会の議事録は作成されていますか?
- 総会の議事録を受け取りましたか?
- 総会の議事録はいつでも見れる場所に掲示されていますか?
1.【互助会】の存在は何時知りましたか?
- 求人広告を見て(まさか、求人広告に書いていませんよね)
- 求人募集の面接のとき
- 労働契約を結んだあと
- 初、出勤の時
2.【互助会】の説明は何時有りましたか?
- 求人募集の面接のとき
- 労働契約を結んだあと
- 初出勤の時に会費を徴収されたときに
2-2.何をみて説明を受けましたか?
- 互助会会則
- パンフレット
- 説明書
- なにも!?
4.【互助会】への加入手続きは?
- 申込書?
- 領収書は?
- まさか、会費を払ってちょんですか?
6.【互助会】の定款を見ましたか?
- 法律に基づく定款はありますか?
- 不備はないですか?
- 税法上の問題はないですか?
8.【互助会】の運営方式は?
- 従業員団体方式?
- 人格のない社団方式?
- 両者、全く内容が異なります。詳しくはクリック。
10.【互助会】の管理運用は?
- 誰がしていますか?
- 何処が本拠ですか?
- 会費の管理は?
12.【互助会】の決算報告は?
- 決算日は何時ですか?説明は有りましたか?
- 収支決算書は誰が作成しましたか?
- 管理運用は誰が行っていますか?
- 不明朗な支出はありませんか?
- 収支の記載に不備はありませんか?
- 開示請求は出来ますか?
14.【互助会】の剰余金は?
- 剰余金の処理は?
- 剰余金の処理方法は?
- 剰余金、全てが準備金、或いは私腹?
年末調整
- 今年の年末調整は受けましたか?
- アルバイトでも必ず年末調整を受ける権利があります
- 会社は義務があります
詐欺・横領になるかも~
- 修理代金が運転手の個人負担なら事故当時者に(宛名は事故当時者名で)
- 事故当時者名宛ての見積書は受け取りましたか?
- 事故当時者名宛ての請求書は受け取りましたか?
- 事故当時者名宛ての領収書は受け取りましたか?
- コピーではありませんか?
- 事故当時者と事業所への二重発行ではありませんか?
- 【互助会】の収支決算書に個人負担分の記載がしてありますか?
- 【互助会】の事務処理簿に事故に関する全ての書類(事務所管理の事故処理簿ではダメですよ)が添付されていますか?
- 修理代金の一部を【互助会】から支出した場合
- 見積書は受け取りましたか?(本票の二重発行はダメですよ)
- 請求書は受け取りましたか?(本票の二重発行はダメですよ)
- 支払い金額に応じて個人負担分と【互助会】支出分と分けてありますか?(コピーや二重発行はダメですよ)
- 個人負担分の事故当時者名宛ての領収書は受け取りましたか?
- 【互助会】の収支決算書にそれぞれの負担分の記載がしてありますか?
- 賢明な読者ならこの項目でご理解いただけたと思います
- 【互助会】の収支決算書は受け取りましたか?
- 受け取ってないなら【互助会】総会或いは臨時総会にて【互助会】会則の変更をするべきです
- いつでも見れる場所ですか?
- 運転手が何時も居る場所ですか?
- 事務所の奥のほうではないですか?
- 追記
- 【互助会】を事業所が運営するには法的規制を回避しなければなりません(従業員団体方式=参照)
- 【互助会】(人格のない社団方式)を事業所が管理運営すると違法になります
- 【互助会】(人格のない社団方式)の経理を事業所が行うことも法律により禁止されています
- 法律や条令を理解する、判らなければ聞く、調べる
- 「何で【互助会】を払っているのに自己負担やねん」と思われる方はもう一度弊社ホームページをよくご覧ください解決方法が満載です
- 要するに「互助会」で金を集めて事故は個人負担(一部は「互助会」から補償)これが従業員に対する詐欺行為になるのかもって話です
- 大勢のアルバイトドライバーが泣いているのかな~
- でも安心してください
- アルバイトドライバーが労働基準監督署に、給料明細をもって相談に行けば全てOKかも
- 退職後でもかまいません、必要なのは「給料明細」です
- 「給料明細」が有れば偽装委託が違法行為と成ります
- 要は「給料明細」が業務委託ではないという証明書です
- 前のページをしっかり読めば意味が判ります
- 日本の法律は全てをカバーしています
- 面接で、「失業保険を受給しています」「生活保護を受給しています」なんていってないですよね!
- 上記の失業保険等の話は同僚にも秘密にしましょう
- 大勢のアルバイトドライバーが泣いているのかな~
- 自身が面接時の書類・記入返還した場合もコピーをとっておく(誓約書等)
- 営業中に本人記載の書類は毎日コピーをとっておく
- 開局・閉局時の時間等も記入表を作って記録しておけば証拠になります
- 但し、収入を伴う労働をするのですから自己権利よりも義務が優先することを自覚しておくべきです
- 義務を全うしないのなら「労働監督署」では有利かもしれませんが「裁判」では結果が変わります
- おまけ。業務連絡で『次も入ってる』は違法になります。ドライバーに対してあせる気持ちを持たせるということです
- これで事故でも起こせば事業者の賠償責任の割合が大きくなります
脱税になるかもしれない場合(あくまでも仮説です)
【互助会】会則をよく理解していますか?
代行業で一番多い事故(車庫入れ・車庫出し)
- 一般的には自損事故として過失100%です。
- 【互助会】会則ではどうなっていますか?
- 【親】80%【子】20%ぐらいではありませんか?
- 【子】20%というのは【誘導】責任に対しての過失分。
- 運転手から修理代金を搾取しやすいように。
- 自損事故の場合【互助会】から補助はありますか?
まず、【互助会】から補助は無いです。
事故で保険を使わずに修理をする場合
- 修理工場では希望すれば【修理代金の水増し】をしてくれます。
- 事業所の税務処理。例として10万円の修理費で計算。
- 【修理代金の水増し】分を30%で計算します。
- 値引きの計算はしていません。
- 【親】80%として、104,000円。
- 【子】20%として、26,000円になります。
- 修理代金130,000円は運転手が支払うので損失なし。
- この時点では事業所に30,000円入ります。(修理工場には正規の料金、100,000円を支払う。)
- 互助会から130,000円を支出
- この時点では事業所に130,000円入ります。
- 合計160,000円の【裏金】が。
事業所の税務処理
- 見積書・請求書・領収書、全てを事業所名に。
- 次は、修理代金130,000円を税務処理により経費とします。控除されます。
- 完全な事故太りです。
- メリットはまだあります。
- 運転手に支払い能力が無ければ、【分割払い】にすれば期間中運転手は辞めません。搾取を続けることが出来ます。
余分な支出を防ぐには
- 違法な【互助会】を告発する。
- 違法な【互助会】を法律に従い運営してもらう。(無理ですね)
- 上記の場合【完全なる違法行為】。
- 搾取(労働基準監督署)
- 横領(警察)
- 脱税(国税局)
- どの場合も会社は潰れます。
- 見積書・請求書・領収書、全てを運転手自身宛にさせる。
- コピーではなく本票を受け取る。
- 修理工場に確認する。
- 【互助会】の決算を調べる。
- 年度末まで待ってから開示請求する。
- 辞めたあとからでも出来ます。
- まだまだあります。
代行中「随伴車」が「客車」に追突。(運転代行業で二番目に多い事故です)
- 一般的には自損事故として過失100%です。
- 【互助会】会則ではどうなっていますか?
- 【子】100%ではありませんか?
- 人身事故になる場合もあります。
- 人身事故の部分は【強制自賠責保険】の加害者請求を使うでしょう。
- 【随伴車】の運転手には【人身事故】の経歴が残ります。
- 自損事故の場合【互助会】から補助はありますか?
まず、【互助会】から補助は無いです。
事故で保険を使わずに修理をする場合
- 上記と同じです。
- 【代行車】の修理代金10万円とします。
- 【随伴車】の修理代金10万円とします。
- 【修理代金の水増し】分を30%で計算します。
- 合計金額26万円。修理費20万円を払っても6万円の【裏金】。
- 互助会から26万円を支出。
- 合計32万円の【裏金】が入ります。
事業所の税務処理
- 見積書・請求書・領収書、全てを事業所名に。
- 次は、修理代金260,000円を税務処理により経費とします。控除されます。
- 運転手に支払い能力が無ければ、【分割払い】で【飼い殺し】の出来上がりです。
【随伴車】の被害がバンパーのみの場合など
- 塗装を自社ですれば(スプレー代)で済みます。
- 僅かな凹みなどドライヤーで温めれば直ります。
- 脱着を自社ですれば無料。
- これを修理工場でしたことにすれば・・・
- 事故当事者が苦情を云えば【随伴車】は違う営業所に回してしまえば証拠なし・・・。
- 丸儲けです。
- お客様には【割引券】を配るのみ。
【随伴車】の自損事故。(相当多い事故ですが表には出ない事故です)
- 一般的には自損事故として過失100%です。
- 【互助会】会則ではどうなっていますか?
- 【子】100%ではありませんか?
- 人身事故になる場合もあります。【親】が傷害を受けた場合。
- 人身事故の部分は【強制自賠責保険】の加害者請求を使うでしょう。
- 【随伴車】の運転手には【人身事故】の経歴が残ります。
- 自損事故の場合【互助会】から補助はありますか?
まず、【互助会】から補助は無いです。
事故で保険を使わずに修理をする場合
- 上記と同じです。
- 【随伴車】が全損だったとしたら。
- 同等の車両代金を弁済しなければなりません。
- 年式の古い車両でも一般的には15万円。上乗せ分も計算すると25万円。
- オークションで安く仕入れても【運転手】には判りません。
- 差額は【裏金】になります。
- 互助会から購入代金を支出。
- 合計十分な【裏金】が入ります。
事業所の税務処理
- 購入代金の領収書は事業所名に。
- 購入代金を税務処理により経費とします。控除されます。
- 運転手に支払い能力が無ければ、【飼い殺し】です。
オークションで仕入れると(笑うほど)安く仕入れることが出来ます。
- 【互助会】の決算報告を見ましょう。
- 【領収書】は運転手名で受け取りましょう。
- 脱着を自社ですれば無料。
- これを修理工場でしたことにすれば・・・
- 事故当事者が苦情を云えば【随伴車】は違う営業所に回してしまえば証拠なし・・・。
- 丸儲けです。
- お客様には【割引券】を配るのみ。
- 【互助会】の運用は法律どうりに
- 見積もり・請求書・領収書全てあて先名を支払い者名義に
- 搾取は続くよ何時までも
- 廃車寸前の随伴車の事故?で「飼い殺し」なんてのも在ったみたいです
- 後は自分で計算してみてください
- 兵庫県の方、噂は本当です
- 四国チャンネルに投稿された方、視てますか?
- 過去に経験された方、間に合いますよ「労働基準監督署」「国税庁」に投書をしましょう
- 現在経験中の方、チャンスです「労働基準監督署」「国税庁」に相談しましょう、解決できるかもしれません
- この先経験するかもしれない方達【互助会】のあり方を「労働基準監督署」に相談しましょう「厚生労働省」「国税庁」に投書をしましょう
- 再度運転代行業界における「互助会」についてをよく読んで考えてください
- 事業者側のスパイに気をつけてね
- 同じ内容の相談・投書が続けば行政は動きます、諦めるのはダメ
弊社の宣伝コーナーです
弊社フランチャイズに加入すれば収入は倍増します、リスクは下がります。一行広告でした
以下に、今年あった事故寸前の一部を記載
ドライブレコーダーの映像にバッチリです
【切なる思い】 お客様の死亡事故は人生終わります。会社も終わります。
- 夢前橋西行き西詰め信号で、信号(赤)の為減速停止をしようとしたとき、★★★の代行中の客車がイキナリ割込み停止線オーバーして急停車、その後を随伴車が割り込み斜めに停車(これも停止線オーバー)弊社も代行中、即★★★へ苦情の電話。受付に責任者と変わってもらい事情の説明、喚き散らされて電話を切られる
- 停止線手前5㍍ぐらいの位置
- イキナリ左車線より某社代行中の客車が割り込み、停止線を車体分オーバーして急停止
- 続いて某社の随伴車が割り込み車体斜めで急停車
- 弊社代行中のお客様「怒髪天」状態、その場で某社へ連絡
- その場で某社★★★へ連絡、苦情の電話。受付に責任者と変わってもらい事情の説明
- 喚き散らされて電話を切られる。私の云った「また昔のように全員逃げるのか?」「責任者は、また名前を変えて代行を続けるのか?」という言葉に切れたようですが、「殺すぞ!」「★■△●▲?#」はあかんやろ
- この件はお客様の希望により所轄署に申し立て
- 田寺交番南の点滅信号【マルアイ】、黄色で速度を落とし進行中、当方並びに対向車線4台の車は急停止。
- 黄色点滅信号を減速進行中
- 左方、赤色点滅信号をノンストップにて飛び出し、右折。運転代行★★★の代行中の客車
- 続いて運転代行★★★の代行中の随伴車も飛び出し、右折
- 直進車線(黄色点滅信号)南行き走行中の弊社随伴車は急停止
- 直進車線(黄色点滅信号)北南行き走行中の一般車両4台も急停止
- 赤色点滅信号をノンストップで飛び出し運転代行★★★の代行中の客車と随伴車は、右折して北に消えていきました。
- 事故にはならずに済みましたが、ダブルワークの運転手さん達は万が一の事故を起こした時如何するのでしょうか?
- 運転代行★★★の責任者は、また昔のように責任を放棄して逃げるのでしょうか?
- 運転代行★★★の責任者は、また名前を変えて代行を続けるのでしょうか?ほとぼりの冷めるまで。
- この時の運転代行★★★の受付担当者は「調べて注意します」とのことです。
- 私の云った「また昔のように全員逃げるのか?」「責任者は、また名前を変えて代行を続けるのか?」という言葉に切れたようですが、「殺すぞ!」「★■△●▲?#」はあかんやろ
- この件はお客様の希望により所轄署に申し立て
- 飛び出しは止めましょう。特に代行中は絶対止めてネ!
- 特に夢前橋の件では、運転手さんダブルワークでしんどいでしょうが道路交通法を勉強してください。オカマにはなりません、接触位置は関係無しですよ。
黄色の車両通行帯境界線をこえて進路を変更してはいけません。
WEBで見つけた【互助会】に関する質疑応答です
WEBからのコピーです。深く考えずに読んでください
- 会社なんかの金ではないのですから、出資者本人の承諾していない事に使われたり、余剰金が帰ってこないというのは横領となり、刑法違反、つまり犯罪です。
- 「会費の運用について説明を求めても、説明してもらえませんでした。」これは完全に違法。
- 今すぐに弁護士に相談する必要があります。他にも同じように思っている社員は当然いるのでしょう?集団で訴訟を起こすべきです。
- 基本的に法律の括りが無いので、難しい問題だと思います。しかし、「会費」と言う名目なら組織を編成しているのでは?組織が編成されているので有れば、毎年「総会」があるのでその場で運用方法が把握できるのでは?
- 監査機能が無ければ、私利私欲に使われている事も考えられます。
- 無いとは思いますが、もしかしたら会社で払わなければ成らない社会保険の50%負担に使用されている可能性があります。
- 高額且つ、組織が無ければ会社の利益となって居る事間違い有りません。その場合は、税務署や労働基準監督者署へ相談されては?
- もしかすると、給与の明細も会社保管用と個人用の二つ有る可能性もありますよ!!この問題は、個人的に調べる事が不可能と思いますので、しかるべく機関へ相談された方が良いです。
- 弊社の場合は明細を出していますので個人事業主として申告してもらっています。
- 個人事業主として申告した場合、色々なものが経費として認められます。