第10期役員選挙の流れ
2017.11.15.
推薦委員会議は流会
2017.11.15.
- 「推薦委員選挙」が実施されました。(経費1)
- 「推薦会議」が流会しました。(経費2)
- その後、理事会は何回、開催されたのでしょうか?(経費3)
- 第20回通常総代会(経費4)
録音在ります
- 第16号議案「役員選任」は、理事長の、イキナリ攻撃「総代会打ち切り」により終了。
- 翌日の会場も準備されていたのに、残念です。(経費5)
- 「打ち切り」理由は?判りません。
- 豊田議員秘書問題が関係しているのでしょうか?
- 「役員改選」議案は、総代会「打ち切り」により「延期を宣言」されました。
- 関連法などは、下記に。(※1)
- その後、理事会は何回、開催されたのでしょうか?(経費6)
- 第21回臨時総代会(経費7)
- 第一日目(9月3日(日曜日))
- 議長をめぐる攻防で、否決された総代が、腹をたてて「お帰りに為りました」
- 私は「議決権行使書」(※2)を使って、欠席しました。
- 第16号議案は、やっぱり否決です。
- その他の議案は、可決されています。
- 第二日目(9月4日(月曜日))
- 昨日、議長になれなかった事で、総代会を退席した総代が、恥ずかしくも無く「出席」しています。
- 私は、前日に第16号議案が否決されたので、急遽「投票」の為に出席しました。
- やっぱり「否決」です。
- 弁護士提案で、再度「推薦委員選挙」が上程、可決されました。(ハァー)
- ここは、「総代会」の席上です。
- 関連資料は、下記に。(※3)
- その後、理事会は何回、開催されたのでしょうか?(経費8)
- 「推薦委員選挙」が実施されました。(経費9)
- 「推薦会議」が流会しました。(経費10)
- その後、理事会は何回、開催されるのでしょうか?(経費11)
- 今後の予定として、「8」、「9」を繰り返します。(経費12)
- 「臨時総代会の開催」。(経費13)
- 平成30年1月1日は、来年の「総代選挙」の「候補者の権利」の特定日です。
- 来年こそは、組合員の皆様は、こぞって「立候補」してください。
- 来年こそは、組合員の皆様は、「選挙」に参加してください。
録音在ります
全ての経費は、組合員の掛金であり、共済金資金です
2017.11.15.
- 2017年 2年に1度の「役員改選」の年です。「役員改選」には、以下の手続きが必要となります。
- 全てに「経費」が掛かります。
- 共済金(事故に対する支払)の平均値は23万円(全ての事故を含む)だそうです
- 23万円には、5万円or20万円の免責金が含まれます。
- 「選挙管理委員会」が組織されています。
- 全代協の場合は㈱トラスティルグループの方々5名が「選挙管理委員会」の委員です
- 私個人の意見としては、全員が別々の組織に依頼するのがいいと、想っています
- 3年前の「総代会」で上記内容で、発言しましたが、無視をされました
- 総代会で見かけるのは、行政書士の小倉純一さんと、弁護士の山根真さんのみで、後の方は、お見かけしたことがありません
- 「選挙管理委員会」に対する報酬の明細は「不明」です
- ㈱トラスティルグループへ「一括契約」なのでしょうか?
- しかし、1名の方は、他の組織の方を解約して、㈱トラスティルグループ方へ変更されたことを考えると、5名の皆様との「個人契約」なのでしょうか?何も判りません
- 各選挙に関して、全てに5名の方が「立ち会っているのか」さえ、判りません
- ⑨ 全代協の関係する「一部の総代」や「過去の関係者」との裁判での「顧問弁護士」への支払いは、「一般管理費」の「雑費」に計上されているのが判明しています。
- 「推薦委員選挙」
- 文書作成費用
- ・文書には㈱トラスティルグループ代表の記名・捺印があります
- ・「推薦委員選挙」の告示
- ・「推薦委員選挙の候補者確定及び投票実施の決定について」
- ・「推薦委員選挙における選挙立会人の指名について」
- ・「推薦委員選挙の開票結果について
- 全代協から送付される文書の一部です
- 2~3年前に、総代会で下記の文言が発表されました
- 共済金(事故に対する支払)の平均値は23万円(全ての事故を含む)だそうです
- 文書印刷費用
- ・総代会で確認しても、印刷業者名を公表をしません
- 文書送付費用(返信用含む)
- 理事会開催(会場費・旅費・宿泊費・その他)
- 推薦委員選挙(①②③含む)
- 「選挙立会人」選出(①②③含む)
- 推薦委員選挙の実施、投開票(①②③含む)
- 「選挙立会人」「選挙管理委員会」の立会い(日当・旅費・宿泊費・その他)
- 理事会開催(会場費・旅費・宿泊費・その他)
- 推薦委員選挙の発表(①②③含む)
- 「推薦会議」開催(会場費・旅費・宿泊費・その他)
- 本年度は同じ事を二度繰り返しています
- そして、更に「流会」と為りました
- 文書作成費用
- 「総代会」の議案のひとつになります。
- 前年度「事業報告」「決算報告」「剰余金処分案」の承認の件
- 本年度「事業計画案」「予算案」の承認の件
- その他(約款・規約などの変更、その他の議案)
- 「役員改選について」
- 本年度の「総代会」が「イキナリ」打ち切りとなり「延期」になりました。
- 「延期?」しかし「臨時総代会」で「継続審議」と発言されています
- 打ち切りとなった「総代会」の翌日になって、「豊田元衆院議員の秘書問題」を知りました
- 下記の「総代会の延期・続行手続きについて」をご覧ください
- 「総代の議決権」は何処に言ったのでしょうか?
- 組合員の皆様も一緒に考えてください。来年は「総代選挙」の年です
- 「臨時総代会」
- 「推薦委員選挙」に戻ります。
- 「全代協すごろく」と名付けました
- 非常に「経費」の掛かる「すごろく」です
- 「推薦委員選挙手続き停止を求める通知」が勃発しました。(別ページで開きます)
- 「推薦会議」が開催されました。
- 「推薦会議」は「流会」と為りました。
- またまた「全代協すごろく」は「ふりだし」に戻りました。
- 全ての経費(用紙1枚に至るまで)は、組合員の掛金であり、共済金(事故補償)の資金です
総代会の延期・続行手続きについて」※1
2017.11.15.
- 総代会においては延期または続行の決議をすることができ、その場合改めて総会招集の手続きは要しないとされています(組合法第54条(商法第243条準用))。
- ここにいう延期とは、総代会の成立後、議事に入らず、会日を後日に変更することをいい、続行とは、議事に入った後、時間の不足その他の事由により審議未了のまま総会を中断し、残りの議事を後日に継続することをいいます。この延期または続行の決議に基づき後日開かれる総会は通常、継続会といわれています。
- このような制度が設けられているのは、何らかの都合により総代会を延期または続行しなければならなくなった場合、総代会の招集手続きを繰り返さなければならないという煩わしさが生じ、また、招集手続きに必要な10日間は総代会を開くことができず、予定の審議も速やかに終了することができないという不都合が生じることを避けるためです。
- 総代会の延期または続行は総代会の決議を要件としていますから、総代会の決議を経ず、議長の判断のみで延期または続行を決定することはできません。ただし、この決議は議案そのものに関する決議ではなく、一種の議事進行に関する決議ですから、あらかじめ招集通知に議題として記載されている必要がないことは当然です。
- 継続総代会と当初の総代会とは同一性を有していなければなりません。そのためには、総代会の延期または続行の決議において、原則として、後日の継続会の日時及び場所を定めることが必要で、期日を定めず、単に総代会を後日に延ばすときには、総代会は同一性を保ちえず、改めて招集通知が必要になるとされています。
- ・しかし、実際上会場の都合などで、総代会の席上では具体的に決定し得ない場合も有り得ます。
- ・その場合、総代会が日時、場所の決定を議長に一任し、総代会終了後速やかに通知せしめることを決議した時には、総代会において日時、場所を定めたものとして有効な延期または続行の決議がなされたものと解することができます。
- ・なお、この場合議長の通知は、延期または続行の趣旨からして、当初の総代会の出席組合員(書面、代理を含む)に対してすれば足りると解されています。
- この制度が設けられた趣旨からして、継続会は当初の総代会の会日から相当の期間内に開かれることを要します。なぜなら、相当の期間経過後であれば、総代会招集の手続きをすることが十分可能であるからです。
- このような解釈から、相当の期間内というのは、総代会招集通知に必要な10日間以内と解するのが妥当とされています。
- 1カ月も先の日時に開催することは、明らかに継続会とはいえず、改めて総代会招集の手続きが必要になると考えられます。
- 第20回通常総代会に於ける、審議の「打ち切り」は「総代会」に諮るべき事項だと想うのですが?如何でしょう。
- 「総代の議決権」ではないでしょうか?
「議決権行使書」※2
2017.11.15.
- 〔書面又は代理人による議決権の行使〕
- 定款 第46条
- 第1項 総代は、第44条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、他の組合員でなければ代理人となることができない。
- 第2項 代理人が代理することができる総代の数は、1名とする。
- 第3項 総代は、第1項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
- 第4項 代理人は代理権を証する書面を本組合へ提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うときは、書面の提出に代えて、代理権を電磁的方法により証明することができる。
- 定款46条 第3項に規定されている。
- 「白紙委任状」や「指名委任状」などのように、「代理人」の意思ではなく、自分自身の意見を「議案」に反映できます。
- 議案は否決されると、同一の総代会への再上程は出来ない。
〔緊急議案〕※3
2017.11.15.
- 〔緊急議案〕
- 定款 第49条
- 総代会においては、出席した総代(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使するものを除く)の3分2以上の同意を得たときに限り、第44条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても、議決することができる。
- 総代会における、「議案の上程」は「総代」の権利である。
- 総代会における、「議決権」は「総代」の権利である。
- 総代会において、弁護士に「議案の提案権」が有るのか?甚だ疑問である。
〔会計帳簿等の閲覧等〕
2017.11.15.
- 〔会計帳簿等の閲覧等〕
- 定款 第19条
- 組合員は、総組合員の10分の1以上の同意を得て、本組合に対して、その業務取扱時間内はいつでも、会計帳簿又はこれに関する資料(電磁的記録に記録された事項を表示したものを含む。)を閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。
- 要するに、全代協の経営方針に不満を持つ、総代の方々が、全国の組合員へ状況説明を行い、賛同を得て、10%以上の組合員の同意書を集めれば、上記資料の開示請求を行える。
- 「総代の票」67%集めるのと、組合員の「同意書」10%集めるのと、どちらが難しいか?ですね。
以下、おまけです
(総会の議事)
2017.11.15.
- 中小企業等協同組合法 第52条
- 総代会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 議長は、総代会において選任する。
- 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
- 総代会においては、第49条第1項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款に別段の定めがある場合及び同条第3項に規定する場合は、この限りでない。
(特別の議決)
2017.11.15.
- 中小企業等協同組合法 第53条
- 次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
- 定款の変更
- 組合の解散又は合併
- 組合員の除名
- 事業の全部の譲渡
- 組合員の出資口数に係る限度の特例
- 第38条の2第5項の規定による責任の免除
(理事及び監事の説明義務)
2017.11.15.
- 中小企業等協同組合法 第53条の2
- 理事及び監事は、総代会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総代会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
(延期又は続行の決議)
2017.11.15.
- 中小企業等協同組合法 第53条の3
- 総代会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第49条の規定は、適用しない。