総代会における委任状に関して

2017.11.04.

  • 全代協HPの「組合員のページ」に定款が掲載されています。
  • 組合員は、ぜひ、ダウンロードして、事業所に「常備」してください。
  • 従業員さんにも見せてあげてください。


全代協「定款」

2017.11.04.

  • 第43条「総代会の招集」に、以下のように定義されています。
    1. 第1項 総代会は、通常総代会及び臨時総代会とする。
    2. 第2項 通常総代会は、毎事業年度終了後3ケ月以内に、臨時総代会は必要があるときはいつでも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。

  • 第44条「総代会招集の手続き」
    1. 総代会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を、各総代に発してするものとする。また、通常総代会の招集に際しては、決算関係書類、事業報告書及び監査報告を併せて提供するものとする。
    2. 前項の書面をもってする総代会招集通知の発出は、総代名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知を受ける場所を本組合に通知したときはその場所)に宛てて行う。
    3. 第1項の規定による書面をもってする総代会招集通知は、通常到達すべきであったときに到達したものとみなす。
    4. 本組合は、希望する総代に対しては、第1項の規定による総代会招集通知及び決算関係書類、事業報告書及び監査報告の提供を電磁的方法により行うことができる。
    5. 前項の通知については、第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、第2項中「総代会招集通知の発出は」とあるのは「総代会招集通知の電子メールによる発出は」と、同項中「住所」とあるのは、「住所(電子メールアドレスを含む。)」と読み替えるものとする。
    6. 総代会において、役員の選任を行う場合には、第1項の通知書に第32条第2項の規定により推薦された候補者の氏名を記載しなければならない。
    7. 電磁的方法について必要な事項は、規約で定める(以下同じ。)。
    8. 第1項の規定にかかわらず、本組合は、総代全員の同意があるときは招集の手続を経ることなく総代会を開催することができる。

  • 第45条「臨時総代会の招集請求」
    1. 総総代の5分の1以上の同意を得て臨時総代会の招集を請求しようとする総代は、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を本組合に提出するものとする。
    • ”今現在の「全代協総代会」の総代数は99名。
    • ですから20名の総代の同意があれば、請求できます。
    • あくまでも、請求権です。”

  • 第46条「書面又は代理人による議決権の行使」
    1. 総代は、第44条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、他の組合員でなければ代理人となることができない。
    2. 代理人が代理することができる総代の数は、1名とする。
    3. 総代は、第1項の規定による書面をもってする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
    4. 代理人は代理権を証する書面を本組合へ提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うときは、書面の提出に代えて、代理権を電磁的方法により証明することができる。

  • 議決権の行使は総代の権利です。
  • 全代協の定款に明記されています。
  • 開催通知・資料が総代会(通常・臨時)の開催日の10日前までに届くように、法律で規定されているのは、総代が権利を行使できるようにするためです。
  • 総代本人が出席するのなら、「総代会資料」を検証し、不備が有れば、正さなければ成りません。
  • 総代本人が欠席するのであれば、「議案」に対し、「棄権」するか、本人の意思・意見を反映してくれる方に、委任しなければ成りません。或いは、
  • 総代本人は欠席するが、「議案」に対する「議決権」を「議決権行使書」を使い、総代会に参加することが出来ます。

議決権に対する委任の有効性

2017.11.04.

  • 「緊急動議」に対する、議決権が出席している「総代本人」である理由は何か?
    1. 「委任」・「議決権行使書」が、総代会資料に明記されている「議案」に対する「議決権の行使」と定められています。
    2. すると、総代会の成立要件はどうなるの?という問題が発生すると思いますが、ドウなんでしょう?
      • 全代協「定款」
      • 第49条 「緊急動議」に定義されています。
      • 総代会においては、出席した総代(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使するものを除く)の3分2以上の同意を得たときに限り、第44条第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外の事項についても、議決することができる。
    3. 総代会成立要件は「委任」・「議決権行使書」を含む、出席率が半数を超えれば成立とあります。

委任の種類

2017.11.04.

  • 白紙委任
  • 指名委任
  • 代理委任
  • 議決権行使書

白紙委任状

2017.11.04.

  1. 通常は、総代会に出席しない組合員が議決権を行使すべき代理人を特定しないで白紙にして組合に返送するものです。
  2. 白紙委任状は、総代会の開催、議案の提出、議決権の確認その他総代会に関して全般の責任をもつ理事長に代理人の選任を一任したものであり、理事長又は議長に議決権の行使を一任したものではありません。

  • 白紙委任状と呼ばれるものは、組合が組合員に対して「総代会招集の通知」とともに「議決権代理行使の委任状用紙」を送付し、その「代理権の授与」を勧誘するものであり、通常は、総会に出席しない組合員が「議決権を行使」すべき代理人を特定しないで白紙にして組合に送付されるものである。
  • 言い換えれば、「議決権」の丸投げであり、総代の資質の問題である。
  • 各都道府県の組合員を代表し、総代として総代会に出席する義務があります。
  • 万が一、出席できないのであれば、以下の方法を取るのが最善ではないでしょうか。
    1. 「議決権行使書」を使い、「議案」への「議決権」を行使する。
    2. 「代理委任」を使い、組合員の利益を追求できる、同じ県内の組合員へ「代理出席」を依頼する。
    3. 「白紙委任」のような、責任放棄をするのでなく、総代会へ出席できないなら「棄権」をすべきです。
    4. 全代協においては、「白紙委任」や「指名委任」が組合員を苦しめ、また最終的には自身をも、苦しめることになります。
  • しかし、全ての「委任」並びに「議決権行使書」は、総代会資料に記載されている「議案」に対し「有効」であり、新たに審議される「議案」への「議決権の行使」はできません。
  • 「緊急動議」は、本人出席の「総代」のみに「議決権」が付与されます。そして本人出世奇数の3分の2以上の賛成票が必要です。

指名委任状


2017.11.04.


代理出席委任状


2017.11.04.


議決権行使書


2017.11.04.


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