総代選挙

2017.11.08.

  • 都道府県の総代を選出する「総代選挙」
  • 奇数年の1月1日~遇数年の12月31日までの2年間が総代としての任期となります。
  • 例、現在の総代の任期は、平成29年1月1日~平成30年12月31日です。

  • 全代協 HP「おしらせ」平成28年総代選挙に関する事項を掲示しています。を参照してください。
  • 総代選挙に関する規約・細則
    1. 総代選挙規約
    2. 総代選挙の立候補届、推薦届、投票用紙及び投票用封筒の様式に関する細則
    3. 総代選挙における選挙公報の発行に関する細則
    4. 選挙当選者確定のためのくじの執行方法を定める細則
    5. 総代選挙候補者辞退に関する細則
    6. 投票用紙等の再交付に関する細則
    7. 総代選挙の選挙運動に関する細則
    8. 総代選挙の告示について
    9. 平成28年度、総代選挙の告示1号を載せています。

      告示1号に記載されている、定款40条2項とは、

      第1項「総代の定数は、各都道府県より選出された総代100 人とする。」

      第2項「各都道府県の総代の定数は、別表2に従い定める。」

  • 別表2をご覧になられたら判るように、「総代の定数表」は、偶数年の1月1日の、各都道府県の組合員数により決まります。
  • 本年殿「総代」を決めるのに、前年度のデータを使うんです。可笑しいでしょ!

    総代選挙に於ける、「立候補または推薦の届出期間等」が8月30日から10月5日(であるなら、”8月1日”の組合員データが正確に近い数値であると思いませんか?

    8ヶ月以上も前のデータなら、廃業された事業者も居ますから。

    現実に、平成28年度のデータでは、「第6期改選役員名簿」に記載されている違法に理事長に成った方の事業所(家族名義)が多くの事業者名で認可を受け、「総代定数」が増加しました。結果として、「定数」が2名から3名に変更されました。

    確認してみてください。跡形もありません。(事業者名簿をクリック)

    それではこのようなことを防ぐにはどうすればいいのでしょう。以下に記載します。

    1. 前年12月1日付けの組合員名簿を開示請求する。
    2. 各都道府県の12月1日付けの自動車運転代行業一覧表をダウンロードする。
    3. 当年1月1日付けの組合員名簿を開示請求する。
    4. 各都道府県の1月1日付けの自動車運転代行業一覧表をダウンロードする。
    5. 当年2月1日付けの組合員名簿を開示請求する。
    6. 結局は毎月1日付けの組合員名簿を開示請求する必要があります。
    7. そして、毎月各都道府県の自動車運転代行業一覧表をダウンロードする必要も有ります。
    8. 私のHPで検証は出来ます。しかし、それを皆様と共有すると、全代協事務局・理事会が「個人情報保護法」に抵触すると言います。
    9. 要するに全代協は「検証」出来ないように「変貌」を続けているのです。

  • 「総代選挙規約」の第3条~第7条をよく読んでみてください。
  • 全代協は「味噌屋」だったんでしょうか?
  • この「総代選挙規約」を改編した方々の「手前味噌」が書かれています。
  • それだけではなく、次から次へと「細則」を乱造されています。
  • 何故でしょう?「定款」「約款」「規約」などは、総代会の「決議事項」なんです。だから「細則」を乱造しているんです。
  • 「細則」なら、総代の「決議」はいりませんから。細則だらけの全代協です。
  • 全代協では、石を投げれば「細則」にあたります。


2017.11.08.


2017.11.08.

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