通常総代会開催の流れ
2017.11.10.
- 本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31 日に終るものとする。(定款 第63条)
- 決算 3月31日
- 事業報告書及び決算関係書類の作成
- 監事への事業報告書及び決算関係書類の提出
- 監事による監査の実施
- 出資の総口数及び払込済出資総額の変更登記
- 決算理事会招集通知の発出
- 決算理事会開催
- 事業報告書及び決算関係書類の備置き
- 通常総会の開催・理事会の開催
- 税務申告書類の提出
- 通常総会議事録・役員変更届書の作成
- 所管行政庁等への書類提出
- 代表理事の変更登記
通常総代会
2017.11.10.
- 本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31 日に終るものとする。(定款 第63条)
- 通常総代会は、毎事業年度終了後3 ケ月以内に、臨時総代会は必要があるときはいつでも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。(定款 第43条)
- 平成19年4月1日施行の「中小企業等協同組合法」の改正により、通常総代会の招集については、議案を示すだけでなく、決算関係書類、事業報告書及び監査報告を併せて組合員に提供する。
通常総代会の開催日は、6月30日までに行う必要がある。
全代協では、6月の最終日曜日開催されることが多い。
- 全代協の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31 日。(定款 第63条)
- 決算日は3月31日
- 議案(決算関係書類及び事業報告書)の作成
- 担当理事・事務局が決算関係書類及び事業報告書の作成を行う。
- 監事による監査の実施
- 担当理事等から監事へ決算関係書類及び事業報告書を提出の上、監事の監査を受けなければならない。
- 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
- 理事に対し、決算関係書類及び事業報告書の全部を受領した日から4週間を経過した日、若しくは理事との合意により定めた日のいずれか遅い日までに監査報告の内容を通知しなければならない。(中小企業等協同組合法施行規則 第117条 第1項1号2号を参照してください)
- 出資金の変更登記
- 決算時の出資金額が、登記済みの金額と変更がある場合は、4月28日まで(事業年度終了後4週間以内)に所轄の登記所で出資金の変更登記が必要。
- 理事会招集通知の発出
- 理事長は、理事会の会日の7日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。(定款 第53条 第1項)
- 理事会開催
- 決算関係書類及び事業報告書承認の件。
- 事業計画書、収支予算書の件。
- 通常総会開催の件。(日時・場所・議案等総会の運営に関して)
- 定款に変更が有る場合は、所管行政庁の許可が要る。(事前協議)
- 現全代協理事会・事務局は「細則」で乗り切る場合が多い。
- 決算関係書類及び事業報告書の備置き
- 通常総代会の日の2週間前までに、決算関係書類及び事業報告書を主たる事務所に、それらの写しを従たる事務所に備え置き、組合員の閲覧に供する。
- 通常総会招集通知の発出・決算関係書類、事業報告書及び監査報告の提供
- 総代会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を、各総代に発してするものとする。
- また、通常総代会の招集に際しては、決算関係書類、事業報告書及び監査報告を併せて提供するものとする。(定款 第44条1項)
- 通常総会の開催・理事会の開催
- 決算関係書類及び事業報告書承認の件
- 事業計画案、収支予算案承認の件
- その他の議案承認の件
- 新役員承認の件及び新役員が承認された場合は理事会を開催
- 税務申告書類の提出
- 通常総代会における決算関係書類の承認によって、前年度の決算が確定しますので、その後、最寄りの税務署及び都税事務所等へ法人税等の税務申告を行います。
- 税務申告は、事業年度終了後2ヶ月以内なので、5月31日までに申告が必要です。
- ならば、全代協は総代会の承認を経ずに税務申告を行っているのか?
- 法人税法では、法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、確定申告書を提出しなければならないこととされていますが、法人が確定申告書を2月以内に提出することができない状況にあると認められる場合には、所轄税務署長は、その法人の申請に基づき、確定申告書の提出期限を原則として 1月間延長することができます(法人税法第75条の2 )。
- 地方税である法人事業税についても、都道府県に対する同様の手続が必要です(地方税法第72条の25第3項ほか)。
- 消費税については、納付期限の延長の措置は認められていません(消費税法第45条)。
- 通常総会議事録・役員変更届書の作成
- 通常総代会終了後、速やかに担当理事又は事務局で通常総代会議事録・役員変更届書を作成。
- 理事会議事録を作成。
- 役員名簿・役員変更理由書を作成。
- 所管行政庁等への書類提出
- 通常総代会終了後、2週間以内に所管行政庁へ提出する。
- 決算関係書類提出書(事業報告書、監査報告書、事業計画、収支予算その他、総代会議事録添付
- 役員変更届書(役員名簿・役員変更理由書・理事会議事録添付)
- 定款変更認可申請書(総代会議事録添付
- 通常総代会終了後、2週間以内に所管行政庁へ提出する。
- 変更登記
- 役員の改選期には、同じ人物が留任した場合であっても代表理事の変更登記を、所轄法務局にて2週間以内に行う必要があります。
- 登記事項(事務所の所在地、地区、事業等)に関する定款変更を行った場合には、定款変更認可後2週間以内に変更登記を行う必要があります。
- ※ 長野県中小企業団体中央会HPを参照しました。
- 間違いがあれば訂正いたしますので、お知らせください。