経営管理


  • 全代協・役員会の方々へ《こんなものもあります》頑張ってください。
  • 事務局へ任せるのではなく、各自各様に《職責》を把握して、二度と「不祥事」の起きないよう責任を果たしてください。
  • 全代協は「隠蔽体質」からなかなか抜け出せないと思われます。
  • 名刺やホームページに【肩書きを書くのでなく】全組合員の為に「私利私欲」は後回しにして《職責》を遂行してください。
  • 「事務局」に総代会・理事会等で定められた方針に基づき、相互牽制機能を発揮させるための施策を実施させてください。
  • 「事務局」は「理事会」の下にあるべきものです。
  • 「理事会」は「総代会」の下にあるべきものです。

意義

  • 組合の経営の健全性の維持及びその一層の向上を図るためには、経営に対する規律付けが有効に機能し、適切な経営管理(ガバナンス)が行われることが重要である。

主な着眼点

  • 経営管理が有効に機能するためには、代表理事・理事会・監事及びすべての職階における職員が自らの役割を理解しそのプロセスに十分関与することが必要となるが、その中でも代表理事、理事・理事会、監事、管理者及び内部監査部門が果たす責務が重大である。

代表理事

  1. 法令等遵守を経営上の重要課題の一つとして位置付け、代表理事が率先して法令等遵守態勢の構築に取り組んでいるか。
  2. 代表理事は、リスク管理部門を軽視することが収益に重大な影響を与えることを十分認識し、リスク管理部門を重視しているか。
  3. 代表理事は、内部監査の重要性を認識し、内部監査の目的を適切に設定するとともに、内部監査部門の機能が十分発揮できる機能を構築(内部監査部門の独立性の確保を含む。)し、定期的にその機能状況を確認しているか。また、内部監査の結果等については適切な措置を講じているか。
  4. 代表理事は、断固たる態度で反社会的勢力との関係を遮断し排除していくことが、組合に対する公共の信頼を維持し、組合の業務の適切性及び健全性の確保のため不可欠であることを十分認識し、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ。以下1-2において「政府指針」という。)の内容を踏まえて理事会で決定された基本方針を組合内外に宣言しているか。

理事及び理事会

  1. 理事は、業務執行にあたる代表理事等の独断専行を牽制・抑止し、理事会における業務執行の意思決定及び理事の業務執行の監督に積極的に参加しているか。
  2. 理事会は、組合が目指すべき全体像等に基づいた業務執行方針を明確に定め、それを組織全体に周知しているか。また、その達成度合いを定期的に検証し必要に応じ見直しを行っているか。
  3. 理事及び理事会は、法令等遵守に関し、誠実かつ率先垂範して取り組み、組織全体における内部管理態勢の確立のため適切に機能を発揮しているか。また、政府指針を踏まえた基本方針を決定し、それを実現するための体制を整備するとともに、定期的にその有効性を検証するなど、法令等遵守・リスク管理事項として、反社会的勢力による被害の防止を明確に位置付けているか。
  4. 理事は、適時・適切な共済金等の支払いが健全かつ適切な業務運営の確保に重大な影響を与えることを十分認識しているか。
  5. 理事会は、リスク管理部門を軽視することが事業収益に重大な影響を与えることを十分認識し、リスク管理部門を重視しているか。特に担当理事はリスクの所在及びリスクの種類を理解した上で、各種リスクの測定・モニタリング・管理等の手法について深い認識と理解を有しているか。
  6. 理事会は、戦略目標を踏まえたリスク管理の方針を明確に定め、組織内に周知しているか。また、リスク管理の方針は、定期的又は必要に応じ随時見直しているか。さらに、定期的にリスクの状況の報告を受け、必要な意思決定を行うなど、把握したリスク情報を業務の執行及び管理体制の整備等に活用しているか。
  7. 理事会は、共済金等の支払いに係る適切な業務運営が行われるよう、経営資源の配分を適切に行っているか。また、共済金等の支払管理が適切に行われているかどうか確認しているか。
  8. 理事会は、あらゆる職階における職員に対し経営管理の重要性を強調・明示する風土を組織内に醸成するとともに、適切かつ有効な経営管理を検証し、その構築を図っているか。
  9. 理事会は、内部監査の重要性を認識し、内部監査の目的を適切に設定するとともに、内部監査部門の機能が十分発揮できる機能を構築(内部監査部門の独立性の確保を含む。)し、定期的にその機能状況を確認しているか。また、被監査部門等におけるリスク管理の状況等を踏まえた上で、監査方針、重点項目等の内部監査計画の基本事項を承認しているか。さらに、内部監査の結果等については適切な措置を講じているか。
  10. 組合の常務に従事する理事の選任議案の決定プロセス等においては、その適格性について、「経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験」及び「十分な社会的信用」として、例えば、以下のような要素が適切に勘案されているか。
    1. 経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験法等の関連諸規制や監督指針で示している経営管理の着眼点の内容を理解し、実行するに足る知識・経験、組合の業務の健全かつ適切な運営に必要となるコンプライアンス及びリスク管理に関する十分な知識・経験、その他当該組合の行うことができる業務を適切に遂行することができる知識・経験を有しているか。
    2. 十分な社会的信用
      1. 反社会的行為に関与したことがないか。
      2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第6号に規定する暴力団員(過去に暴力団員であった者を含む。)ではないか、又は暴力団と密接な関係を有していないか。
      3. 法、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)等我が国の金融関連法令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたことがないか。
      4. 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられたことがないか。
      5. 過去において、所属した法人等又は現在所属する法人等が行政庁より法令等遵守に係る業務改善命令、業務停止命令、又は免許、登録若しくは認可の取消し等の行政処分を受けており、当該処分の原因となる事実について、行為の当事者として又は当該者に対し指揮命令を行う立場で、故意又は重大な過失(一定の結果の発生を認識し、かつ回避し得る状態にありながら特に甚だしい不注意ないし注意義務違反)によりこれを生ぜしめたことがないか。
      6. 過去において、行政庁より役員等の解任命令を受けたことがないか。
      7. 過去において、組合、金融機関等の破綻時に、役員として、その原因となったことがないか。
    3. 理事会において選任する共済計理人については、当該共済計理人(選任しようとする者を含む。)が下記2-2-10-3-1、2-2-10-3-2のいずれかに該当する者であることを確認しているか。
      1. 公益社団法人日本アクチュアリー会(以下、「日本アクチュアリー会」という。)の正会員であり、かつ、共済又は保険の数理に関する業務に5年以上従事した者
      2. 日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち5科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、共済又は保険の数理に関する業務に10年以上従事した者
  11. 理事会において選任する共済計理人については、法第58条の7に規定する共済計理人の職務が適切に遂行されるよう、日本アクチュアリー会において実施する継続教育において一定の研修の履修を達成している等、正会員としての資質の継続的維持・向上に努めているかを定期的に確認しているか。
  12. 理事会は、各関連部門との連携等により、共済計理人に対し必要な情報を提供するなど共済計理人がその職務を十分に果たすことができる態勢を構築し、定期的にその機能状況を確認しているか。

監事

  1. 監事は、監査制度の趣旨に則り、その独立性が確保されているか。
  2. 監事は、付与された広範な権限を適切に行使し、会計監査に加え業務監査を実施しているか。
  3. 共済金等支払実務に関する体系的な監査手法を確立しているか。