第5号議案・追認
- 5号議案を9号議案の後に廻したのはこの為です。
- 結果の判っている【猿芝居】を行うにあたって、無効な現執行部を正当化するために。
- 6月の「総代会」の前に、今回の「臨時総代会」以降に現執行部が行った【ある事】を記載します。
- 法律上も社会通念上も在ってはならない【ある事】。
第5号議案その前に
- 「総代会」は日本の「国会」と同じです。
- 総代は国会議員と同じです。
- 全代協の総代制は、日本国の「議会政治」と同じです。
- 全代協のの事務局は、省官庁と同じです。
- 全てが法律により定められています。
- 「臨時総代会」以前の役員は全員に「責任」があります。
- 総代会の「議事録」も役員会の「議事録」も都合のいいように改ざんされたものです。
- 平成14年の認定時の役員・執行部等は全員が「経歴書」等を提出しているはずですので、本来は「このような事件まがい?」のことは起こるはずがありません。
- 設立時点の「議事録」があるはずです。全役員が何も知らなかったという文言は成り立ちません。
- 事故の付替え・分割契約その他、定款を無視した経営は破綻を呼びます。
- 日割り契約による損失は毎年7,000万円(談:門口前理事長)です。一部の受益者の為だけの契約です。全代協のHPの何処にも載っていません。
- 代理店手数料が年間500万円、損保がネット契約に移行し始めてる時期に、ワザワザ代理店制度をはじめています。各地の代理店は誰が経営しているのかご存知ですか?
- 定額の「役員報酬」に騙されていませんか。どれだけ甚大な経費を使っているか。
- 24年度或いは25年度は経費の「上積み」が1億円。上積みが1億円です。総額ではありません。
- 役員報酬を上げて経費をトコトン絞れば相当な金額の「剰余金」が出ます。
- 全組合員・全総代が自身の事業の将来を全代協に託す為に動く時が来ています。それが「お客様の安心」に繋がります。
- 役員以外に、参事・参与など必要ありません。必要な時に必要な方に意見を聞けばいいのです。
- 全代協は【お金のなる木】ではありません。「利用客」「組合員」のために存在しなければなりません。
第5号議案=役員選出
- 「業務改善命令」では昨年6月の「役員選出」を再度議決をしろということです。
- 昨年の6月に遡って役員を選びなおすことが出来るとあります。:山城専務理事
- この一言で1~9号議案の再議決に対して過去は過去という役職者の言葉は間違いであるとなります。
- 各議案として案内されてきた項目と実際の議案書内容が違う(1号議案の内容が2号に編綴されている)が、これは各議決に影響がないのか。審議はどうやって行うのか。議案として諮る前に訂正が必要ではないのか。という私の質問項目も正当なものとなります。(実際にはチャンチャンとなりましたので質疑応答には至りませんでした。)
- 欺瞞だらけの「総代会資料」も本日をもって過去のものになります。
- 監督官庁の担当官の怠慢にも責任があり、早急に審議・承認が必要なわけです。
5号議案審議の開始
- 審議開始藤田議長 (0:00:25)
- まえふり山城専務理事 (0:01:32)
- 第10号議案(役員退職慰労金規定変更について)の一部は1~9号議案の全てに関連しています。
- それを10号議案に乗せています。
- 違法に理事をしていた訳ですから11号議案にも関わります。
- もってまわった言い回しが多いので疲れます。簡単明瞭のほうが判りやすいと思います。
- 厳密に言えば関係がないとありますが組合員で無くなった者が監事や議長をしていた訳ですから「業務改善命令」に含まれます。
- 追認山城専務理事 (0:01:32)
- 提案松井(兵庫) (0:01:04)
- 提案渡辺氏(群馬) (0:00:17)
- 回答並びに引き戻し山城専務理事 (0:01:22)
- 専務理事が5号議案の進行をと言っていますが、専務理事もこの5号議案が流れることを前もって知っている訳です。
- 臨時総代会の前に現執行部が専務理事を潰すというような「う・わ・さ」が流れていましたので、その対処に現執行部に迎合しているように感じます。間違っていればご容赦ください。
- 執行部の独裁を防ぐために「総代制」があります。
- 執行部のリコールは出来ますが、総代のリコールが出来ないのはその為です。
- 法律上は役職・総代は組合員のためにあるのですから。
- 説明弁護士さん? (0:00:42)
- 音声が聞き取れないので編集して音を大きくしましたので本編を証拠として掲載しておきます
- 説明編集前のものです。 (0:00:42)
- 投票のお願い藤田議長 (0:00:42)
- ?山城専務理事 (0:00:46)
- 追認の説明山城専務理事 (0:00:59)
- あとに続きます。
追認とは
- 無効な行為や取消しが可能な行為を認め、確定できる法律行為とする事。
- 過去にさかのぼって、その事実を認めること。
- 不完全な法律行為を、のちに確定的に有効なものとする意思表示。
- 「追認」とは、不完全(「取り消す」ことが可能)な法律行為を、確定的に有効なものとする意思表示のことです。つまりは「取り消し権を放棄」するということです。
- こういった行為を行うと「法的に追認した」とみなされるのが、民法第125条各号の規定です。これらを「法定追認」といいます。
焦りの要因
- 現執行部・役員等が必死になっている理由です。
- 5号議案は流れることが決まっていますので、現役員としては「追認」をしておかなければ今後「役員」として認められません。
- 役員がいない状態で、他の改善策の承認を受けてしまえば、改正された役員選任規約が有効になってしまいます。
- 行政が承認を認めなければ、「臨時総代会」のやり直しです。現実には現執行部により5号議案は流れたわけですから。
- しかし「追認」されているので「現役員」は法律上も認められたというわけです。
- 「追認」以降の役員に対する無効の申し立ては出来ません。
- 故に、「解散」という言葉で総代を恫喝したわけです。
続きです。
- 確認?説明山北氏(愛知) (0:01:10)
- 確認川添氏(高知) (0:01:14)
- 回答山城専務理事 (0:00:46)
- 「考え方として同じです」という文言を使っています。
- この総代会終結時からの「役員」となると明言されています。議事録に載せられてもOKです。
- 無効な役員が総代全員が認めた、法律的に認められた役員へと変貌することになります。
- 補足山城専務理事 (0:01:06)
- 「改善策」に対する行政の承認前ですから、定款は承認前の定款(以降、旧定款と呼びます)が有効です。
- 拠って、追認後の「役員選挙」は旧定款が適用され、全総代の同意が必要となります。
- 林氏のMP3の中で言われている部分です。(一人でも反対者がいれば役員の承認はありえません。)
- 弁護士への確認林氏(熊本) (0:00:27)
- 補足説明山城専務理事 (0:01:51)
- 意味が判らない弁護士さん? (0:00:06)
- 補足林氏(熊本) (0:00:21)
- 全代協に対し25年度総代会の議決が無効であるという訴えを裁判所に起こしているが、追認と裁判との関連を聞いています。
- 追認してしまうと裁判自体が成立しないからです。
- しかし、このときの弁護士は全代協の顧問弁護士ですから、確認した林氏が間違っているのではないでしょうか?
- しかし、林氏は全代協の総代ですから、顧問弁護士に確認する権利はあると思いますが、違うのでしょうか。
- 山根先生?が全代協の顧問弁護士として臨席されていますから林氏が聞いても無駄だとは思いますが饗庭氏は員外理事です。
- 意見伊藤氏(新潟) (0:00:32)
- 和解の条件のを聞いています多数者? (0:01:00)
- 補足説明山城専務理事 (0:02:23)
- 冒頭は門口氏(和歌山)の怒声
- 林氏への確認弁護士さん? (0:00:23)
- 聞き取れないので音を大きくしてあります
- 意見斉藤氏(長野)? (0:00:46)
- 聞き取れないので音を大きくしてあります
- 和解案の経過説明弁護士さん? (0:00:44)
- 聞き取れないので音を大きくしてあります
- 各者各様多数 (0:02:42)
- 発言の理由松井(兵庫) (0:02:51)
- 5号議案がなぜ「臨時総代会の議案資料」の中に無いのでしょう。
- なぜ9号議案の後に廻したのでしょう。
- 全代協が「業務改善命令」に応えるべきは5号議案を除いた1~9号議案です。
- 現時点で「役員は全て無効です」
- 「追認」をした時点で有効となります。なぜなら追認の可否は「総代」に委ねられています。
- それも「有効票」の全票の賛同が要ります。ですから「白紙・無効・棄権」の全てを有効票とする旨宣言されています。
- 阻むものは「反対票」だけです。ですから何度も何度も説明を繰り返しています。それは「反対票」の存在があるからです。
- 裁判を起こされている原告の方は100%「反対」です、でなければ「裁判」そのものが成立しません。
- ですから、「反対」の方に「棄権」或いは「白紙」を説得しているのです。
- 疑問に思う方は井上氏が配布しようとされた文章をお読みになれば宜しいかと思います。私は会場で手に入れました。
- また、林氏のMP3をお聞きください。
- どちらも驚くような内容です。
- また、金井氏(長野)様の質疑などもお聞きください。
- 私の10号議案に関する発言も、本来は4号議案・9号議案にも関連しています。ですから「追認」の前に議事録に残したのです。
- 10号議案の中にこの件を持ってきた、役員・それを手伝った事務局が間違っています。
- 10号議案を後に回し「追認」を迫ったのは、役員選挙が成立しないのを見越した上で、深慮遠謀の極みです。
- 注意?大田(富山) (0:00:44)
- 太田氏の仰る、「役員の追認をしなければ1~4号議案・6~9号議案まで全てが駄目になる」というのは、役員・事務局の歪曲です。
- 臨時総代会の前に総代選挙を実行しています。この時点で法的に認められているのは「総代」のみです。
- 議案の審議・承認は総代会に於いて唯一総代に課せられたものです。役員や事務局には承認する権利はありません。故に役員たちは審議の前に総代席に戻っています。員外の役員は別です。
- 臨時総代会でありますが正式な「総代」が承認した「各議案」は成立しています。但し、業務改善命令下でのことであり監督官庁の承認を得なければなりません。
- 「言葉のすり替え」という古典的なやり方です。
- 山城専務理事の言葉をもう一度聴きなおしてみてください。
- 5号議案は「業務改善命令」の中にはありません。
- 5号議案の審議に必要!いいえ違います。
- 違法な総代会で違法に決められた役員を正当化するために総代の全員賛成が要るのです。
- なぜなら、皆さんが承認した「定款の変更」があります。この条文の中にその答えがあります。
- 原告の方々は「断腸の思い」で棄権されたのです。
- 説明林氏(熊本) (0:01:57)
- 誤解門口氏(和歌山) (0:00:30)
- 意見伊藤氏(新潟) (0:01:59)
- 意見山北氏(愛知) (0:01:38)
- 私には、理解できません。
- 裁判には大きく影響します。
- 追認をすると、全てが変わると言うことをご存じないのかもしれません。
- それとも、知った上で言われているのであれば、現役員と図っているのでしょうか。
- 関係ありませんが「ふっと」頭をよぎりました。それほど理事と言うのは魅力があるのでしょうか。
- 承諾林氏(熊本) (0:00:09)
- 裁判に影響しないならOKですといっています。
- 追認投票の開票結果で確認してください。
- 意見山北氏(愛知) (0:00:21)
- 途中で弁護士さんが「白紙」でなく「退場・棄権」を進めているように思います。
- 意見川添氏(高知) (0:01:48)
- 第三者委員会の結果を無視するやり方はどうか?と云われています。
- まともな意見
- 本当にまともな意見を言われています。
- 途中チャチャを入れた方が居られますが。
- 意見山北氏(愛知) (0:00:34)
- また、解散云々などの言葉が出てきました。「すりこみ」でしょうか。
- 現執行部の立候補をしないということへの確認井上氏(岡山) (0:00:54)
- 発言に対する意見松井(兵庫) (0:00:27)
- 国交省による「強権発動」大げさですが、解散命令は在り得ません。
- 補足説明山城専務理事 (0:02:33)
- 上記発言に対して山城専務理事も認めました。
- これにていよいよ「追認」投票です。
- この時点で結果は判っています。
- ひとまず休憩です。
特別編集・休憩中の自動録音 Part3
- 休憩中の自動録音 (0:04:47)
- 特別に音量を編集し100dbに変えてあります。
- 役職経験豊富な人たちからの無知な私への叱責です。
- 理事長並びに一部の理事の声です。
- 裁判の原告は総代を辞退してもらうべきといっています。理事長も同意しています。
- 松井は「アホ」と断定しています。理事長も断定しています。
- 松井は林グループだといっています。残念ながら林氏と話をしたのは、この総代会が初めてです。
- 役員の改選があった場合、初めての人間には何も出来ないといっています。
- しかし、この本人が理事も初めて、まして総代も初めてということを忘れています。
- 理事長も機嫌よく同意しています。
- 理事長は「裏工作が必要」と、云われています。
- 極秘情報が出たことに対して、「人の口に戸を立てられん」その通りです。
- ましてや、透明性を追求し開かれた全代協を自認される、理事長には不似合いな言動です。
- 自分のお膝元からこんなんが出て頭が痛いと言われています。申し訳ありません「お殿様」
- 理事長は「和解」が済んだのに、また出たとお困りのようです。
- 当事者の方へ民事にするからこのような言葉が出てくるのです。次は必ず「刑事告訴」をお勧めします。姫路の片田舎の私でも経緯は知っています。
- 役員のことで、理事長は・・・取り敢えずお聞きください。
- この後で出てくる「コレと林は出来てるんやで」というコレとは松井のことです。「同類やなよう判るわ」人の言葉に戸は立てられませんね!
- もう一人の理事は、林氏のことを「ああ云えばこう云う」と言っています。林氏も形無しですね。
- 途中で私:松井が林氏から「コレをもうトンのと違うの」と言われています。お金と言う意味ですね。
- 私は林氏からお金ではなく、この総代会の録音CDをお送りしたお礼に「ドーナツ棒」なる熊本県のお菓子を頂きましたことを白状します。林氏には申し訳ありませんが、全て地元の代行従事者たちにおやつとしてお配りしました。すみません。
- 最後に、この2名の理事は改選の前に、「金にならんのなら理事みたいなもん辞める」と言われています。
続きです
- 「追認」の投票が始まります山城専務理事 (0:01:39)
- 「追認」の投票結果です藤田議長 (0:00:56)
- 投票結果
- 有効投票数83票
- 賛成 70票
- 白紙 11票
- 棄権 2票
- 反対 0票
- 以上全員賛成により「追認」されました。
退席者の記録がない?
- 「臨時総代会」24日に退席された方々の記録がありません。
- 役員選出の前に「兵庫県の三崎総代」が退席しましたが、山城専務理事でさえ知らない有様です。
- 総代会終了後、事務局に問い合わせを致しましたが確認は取れませんでした。
- 追って連絡をするということですが、未だにありません。
- 事務局長に直接問い合わせた結果、三崎氏が逢坂総代へ「指名委任」されて帰ったと報告されました。
- それなら「追認」の投票結果は合わなくなります。投票前に退席しましたから。
- また、それまでにお帰りになった方々のことも、議場ではなんの説明もありません。
- 事務局の怠慢でしょうか。それとも「執行部」の欺瞞でしょうか?
- 総代会後「委任状」を作成したのなら「有印私文書偽造」に成りますし「総代会」自体、無効になります。今後無いようにお願いします。」
- 繰り返される
- 2015年1月26日にも退席者の記録はありません。
- 絶えず、議事進行・採決が停まります。
- 事務局職員がこれだけ来ているのに何ら改善がありません。
- 次回、「総代会」でまた繰り返せば、何方かが「総代会」の無効宣言をしてください。全てひっくり返ります。
- 一つでも採決された後のほうが有効に効きます。すみません「悪知恵」でした。