第9号議案 役員選任規約制定について
役員選任規約制定理由書
平成25年11月26日に発せられた業務改善命令の内容に従い、中小企業等協同組合法の規定に基づき、諸規定の整備を行う一環として定款の役員選出方法の改正を行う事に関連して、役員選任を行うための詳細を明文化するために当規定を制定する次第です。
- 第3条・第4条は「諸刃の剣」に成ります。
- 今までは「仲良し組」が離合集散を繰り返し役員を盥回しにしていましたが・・・。
全代協・役員選挙 2014年3月24日
- ここで、全役員の辞表が提出され受理されました。
- 全ての「辞表」が本人のサイン。(弁護士への確認で法的に問題は有りません)
- 並びに「捺印」された方もいます。
- これで、法律上も全代協には役員が不在となりました。
- 今まで違法に役員をされてきた方々が、全代協を本当に守りたいなら以下の所作は間違っているのではないでしょうか?!
参考までに
全代協の役員報酬(月額)です。
- 理事長・・・15万円
- 専務理事・・13万円
- 監 事・・・13万円
- 理 事・・・10万円
- 経費に規定はありませんので「底なし」でないことを祈ります。
- 因みに理事は10万円のうち3万円を「機構」のほうへ寄付しているようです。
- 本当に問題なのは経費ではないのでしょうか?
- 後ほど色々な「う・わ・さ」も書こうと思います。
- さて、いよいよ役員選挙です。
- 理事を選ぶためにまず「評議委員」を選出します。
- 今回は立候補により16名が名乗りを上げました。
- 別室が確保できずに、14階の客室を借りての選考が始まりました。
- 今回は16名が同じ立場で意見を言います。
- まず初めに「機構」の理事長である「坂本」氏が発言。
- 「現役員全員を再任でいいのでは」
- 2番目に発言したのは「全代協」前理事長「門口」氏が発言。
- 「同じ意見です」
- 「今回の行政指導を乗り切るのは彼らにしか出来ない」
- というのが「門口」氏の意見です。
- 以上2件の発言を覚えておいてください。
- その他の意見は後にしますが、最終的には「全員新規役員に変更」が決定されました。
- 全員が他薦ですことを改めて書いておきます。
- 本会議場に戻り投票です。
- その前に「前専務理事」の「山城」氏より法的な説明がありました。
- まず、全総代の賛成が必要である。
- 1票でも反対があればやり直しになる。
- 白紙委任状等は賛成票として数える。(現時点での有効票は74票です)
- ここで「機構」の理事長である「坂本」氏が登場です。
- 「推薦委員会の満場一致をもって全役員の再任に至りました」といきなりの暴言です。
- たちまち会場は暴風圏です。
- 多くの「推薦委員」が挙手をし、「坂本」氏の暴挙に反対意見を述べ、実際に決まった「全員新規役員に変更」と成りました。
- ここで「門口」氏が発言し、また大荒れとなりました。
- その他、「全員新規役員に変更」という「推薦委員会」の決定事項に対し
- 「前監事・伊藤氏」が自身を役員へという意見を述べ。
- 「前理事長・斉藤氏」も前職を退く気がないという意見を述べるに至りました。
- 「機構」の理事長である「坂本」氏は沈黙。(上記の暴挙を考えれば当然です)
- 「全代協」前理事長「門口」氏も反対。
- 要は3票の反対票があるということです。
- 会場内にいるたくさんの方が説得に当たりましたが【3票の反対票】が説得に応じることはありませんでした。
- 最終的には「前専務理事」の山城氏により「行政」にありのままの報告をし、再度「意見」「指導」を仰ぐということで「流会」となりました
- 16時間に及ぶ臨時総代会はなんだったのでしょう。
- 肩書きによる「運転代行業」におけるメリットはなんでしょう?教えてください。
- 前執行部による運営の結果の「行政指導」では無かったのでしょうか?
- 総辞職された役員は「流会」により復権なんでしょうか?
- 全組合員の選挙により選出された「今回の総代」の義務は?
- 全組合員に平成14年の認可以降の「本当のこと」を知らせるべきではないのでしょうか?
- 長大なる書類の開示請求等の方法は今後掲載したいと思います。