「臨時総代会」で確認しようとした事柄
- 平成14年度より「総代」として出来る限り「総代会」に出席してまいりました。
- しかし今までの「総代会」において、「総代」として色々な質問をしようとしましたが、特定の「総代」以外の質問は封殺され続けてきました。
- 特定の「総代」の質問の後、質疑は打ち切られ「総代会」は終了、懇親会或いは宴会となってしまいます。
- 平成25年度の「総代会」、平成26年度の「臨時総代会」の録音を聞くと非常に驚くべきことが話されています。
- 平成26年度の「臨時総代会」の録音に関しては出来る限り多くの「組合員」に聞いていただきたく思います。
- 特に今回1人の参加もなかった沖縄の「総代」には聞いていただきたいものです。(故に4名の方に押し付けでは有りますが送付させていただきます)
- 出来れば、他の組合員様にもお聞かせいただくことをお願いいたします。
【開催にあたっての手続等について
- 各都道府県の総代定数の割り振り
- 認定事業者中のシェアなのか、組合内のシェアなのか。
- 前者であれば、各都道府県ごとの契約数がわからなければ適正定員かどうか判断できない。
- 後者であれば、都道府県によって認定数(分母)が違うので不公平ではないか。
- ※現定款には総代数を決する規定なし。今回の総代定数はどこから算出したものか、基準が不明。(→自分たちの都合で割り振りしたのではないか)
- 今回の「臨時総代会」において「第6号議案」として「定款の変更」があり、「臨時総代会」で承認をされました。後は行政の「承認」をもって施工されます。
- 全代協の定款:附則 別表2 都道府県ごとの総代定数の決定方法(第40条関係)
- 都道府県ごとの定数の決定に際しては、総定数100のうち、まず上記の47都道府県にそれぞれ定数1を割り当てるものとし、残る53の定数を総代選挙実施の年の1月1日現在の組合員数(以下「基準組合員数」という)に基づき、次の通り割り当てるものとする。
- 各都道府県ごとに当該都道府県内の基準組合員数に53を乗じた数を当組合の総組合員数で除した数値(以下「総代定数割当基準値」という)を算出し、その総代定数割当基準値の小数点以下を切り捨てた数の定数を割り当てる。
- 上記の方法においても割り当てられず、残る定数がある場合については、総代定数割当基準値の小数点以下の数が大きい都道府県から順に、残数が零になるまで割り当てる。
- 組合員数が同数の都道府県が存在することにより、定数の配分が出来ない場合については、基準組合員数と前年1月1日現在の組合員数とを比較した場合の増加率が高い都道府県から順に、割り当てる。
- 上記にいずれによっても、定数の配分を決することができない場合については、理事長がくじで定めるものとする。
- 全代協の定款:附則 別表1もあわせてご確認ください。
- 白紙委任一人4 票は適正か。
- 各都道府県の総代選挙において、定款46 条2 項に、「代理することができる総代数は1 名」と明記されている。これを無視して白紙委任4 票を有効数とした総代選挙は有効なのか。
- またその総代が議決権を持って行われる臨時総代会は有効なのか。
- 10年間の決算書には、■■氏(840万の機構給与)に関する拠出の記載がない。
- 誰に何の名目でお金が渡されてきたか、どこに記載があるのかはっきりさせてほしい。支部の活動費として支出されたのなら、今が支部活動費として明細を公表すべきときではないか。
- ※これは、どのように行政に報告しているのか。
- 使途不明金について。
- 平成14年の任意団体から認可共済に組織変更するときに資産引継ぎがなかったと言ったがありえない。平成15年の決算書類にある資産が1年で計上できるはずがない。
- ※国交省に設立当時の書類を開示請求すれば、嘘であることがすぐにわかる。実際どうであったのかはっきりさせる必要がある。
- 平成14年に「全代連共済会」という任意団体から、「全国運転代行共済協同組合」という認可共済に組織変更するときに、資金の引継ぎがなかった(現事務局長:談)。
- この事務局長の云った言葉は絶対に有り得ない。
- 平成15年の決算書類にある資産をどうやって形成したのか?
- 全代協の数々の噂の中で特に多いのが資産の引継ぎ問題で、平成14年に引き継ぐまで「さいふ」が20ほどあったという。
- 組合費、免責金など色々な口座に振り分けられていたというものである。
- ※国交省に設立当時の書類を「開示請求」すれば、ある程度のことは判るはず。
- 各議案として案内されてきた項目と実際の議案書内容が違う(1号議案の内容が2号に編綴されている)が、これは各議決に影響がないのか。審議はどうやって行うのか。議案として諮る前に訂正が必要ではないのか。
- その他の受託自動車共済についても、約款が無効なら、H15年以降に改定された内容は無効ではないか。以降に販売された補償内容も行政承認まで新規引受は出来ないのではないか。
- 認可を受けていないのに取り扱いを継続してもよいのか。行政は新規引受をしてもよいと言っているのか。
- 既存の組合員の契約は、契約者に不利益の無いように取り扱いをしなければならないが、損保では金融庁の指導を受けた場合、新たな引受は全て認められない。認可を受けない約款が無効なら、その約款に基づいた新規契約はあり得ない。
- ※編綴(読み:へんてつ 意味:文章などをまとめつづること)
- 1号議案~2号議案までは議案の内容などの読み上げもなく「評決」となり承認されました。
- 事務局長への確認をしたところ、長文であり・議案書として送付してあるため、各総代が読んでいるものとして採決したとのことです。
- また、私の前に座っていた「理事長」右隣に座っていた加古川から出ている「理事」の二人から、採決したものに後から何を云っても遅いと嘲られました。少し違うと思いましたがその間にも3号議案の承認作業が進んでいましたので、結局はうやむやのままです。
- どうして一番肝心な議案をチャンチャンで済まそうとするのか。「行政指導」の意味を役員・事務局は判っているのか疑問です。自分たちの責任逃れだけをやっているように感じました。
- 全代協の一番の闇を闇のままで放置してしまったことに後悔の念が残ります。
- 執行役員・理事・監事等の書いた「念書」など、あまりにも不透明なことが多すぎます。
- 監事の責任不在が一番の原因かも知れません。それでも監事の席にしがみつく意図はなんなんでしょうか?
- 監事の役割についてをお読みください。
- HPに記載されたままの2013.11.1 付「交通傷害保障内容の変更」は、いつ認可を受けたのか。いつの総代会の承認事項か。
- 過去の「総代会」が違法であり無効であるなら「約款」も無効となります。
- その他の受託自動車共済についても、約款が無効なら、H15年以降に改定された内容は無効ではないか。以降に販売された補償内容も行政承認まで新規引受は出来ないのではないか。
- それ以降に販売された保障内容も行政の承認があるまで「新規引受」はできないはずでは?
- 認可を受けていないのに取り扱いを継続してもよいのか。行政は新規引受をしてもよいと言っているのか。
- 既存の組合員の契約は、契約者に不利益の無いように取り扱いをしなければならないが、損保では金融庁の指導を受けた場合、新たな引受は全て認められない。認可を受けない約款が無効なら、その約款に基づいた新規契約はあり得ない。
議案、その他について
- 組織図の公認会計士はだれか。決算書には一度も公認会計士の報告書が付いていない。⇒今までの不正、不適正な組織運営に幹部として関わった人間の内部監査に信憑性があるのか。
- 国交省から、元理事長の契約以外に不正契約の存在を調べろと問い合わせが来ているとのことだが、回答はどうなっているのか。
- 前回の総代会で、■氏の裏金や、■■氏の機構給与の問題が出ていた。他にも幹部その他に対する不正契約、割引などの優遇契約があるのではないか。無いとするならどうやってそれを証明するのか。
- 今回の「業務改善命令」に対し、行政への報告書を開示せよ。内容が正しいか、事務局の内々の報告ではなく、組合員として知る権利がある。
- 推薦委員の選挙区の基準は何か。(定款第32 条第3 項にある別表1の基準)
- 支部運営内容は閲覧できるのか。(支部規約第5 条)
- 他の支部の組合員が閲覧することはできるのか。
- 例:兵庫の組合員が北海道支部の内容を閲覧できるのかどうか。
- 支部総会の出席3 分の1 以上は、本人出席か。(支部規約第12 条)※支部設立は委任含めて過半数となっている。
- ※理事立候補時に、6号、9号議案内容で進めようとした場合、行政承認を受けていない規定によるものなので違法。現在の定款に従って進めるように確認が必要。また、役員選挙規約が別途あるということであっても、これは総代会の承認事項なので、内容が今まで総代会に諮られていないこと自体問題。まず現在の規約類の内容を周知することが必要。そのうえでどのように進めるつもりなのか。