運転代行業に係る、国交省から地方への権限委譲


自動車運転代行業の認定等に係る同意・監督

  • 自動車運転代行業適正化法(47条)
  1. 都道府県公安委員会による「認定」又は「認定の拒否」に係る事前の協議・同意
    (法第5条第4項)
  2. 都道府県公安委員会による「認定の取消し」に係る事前の協議・同意
    (法第7条第2項)
  3. 都道府県公安委員会からの「変更の届出」の通知の受理
    (法第8条第2項)
  4. 都道府県公安委員会からの「認定証の返納」の通知の受理
    (法第9条第3項)
  5. 自動車運転代行業「約款の届出」の受理
    (法第13条第3項)
  6. 自動車運転代行業を営む者に対する「報告徴収」及び「立入検査」
    (法第21条第2項)
  7. 都道府県公安委員会による自動車運転代行業者に対する「指示」に係る通知の受理
    (法第22条第1項)
  8. 自動車運転代行業者に対する「指示」及び都道府県公安委員会に対する通知
    (法第22条第2項)
  9. 都道府県公安委員会による「営業の停止命令」の要請
    (法第23条第2項)
  10. 都道府県公安委員会による「営業の停止命令」に係る事前の協議・同意
    (法第23条第3項)
  11. 都道府県公安委員会による「営業の廃止命令」に係る事前の協議・同意
    (法第24条第2項)
  • (注)標準約款の作成(法第13条第4項)は引き続き「国土交通大臣」が行ないます。
  • 立入検査は所轄警察署担当者と県の担当者に変更されます。