支部規約 (全国運転代行共済協同組合)


  • 〔目  的〕
  • 第1条
    • 本規約は、全国運転代行共済協同組合(以下 「本組合」という。) の事業活動を各都道府県において積極的に推進するために支部の設置及び運営について定めることを目的とする。

  • 〔支  部〕
  • 第2条
    • 支部は、各都道府県ごとに単一の組織として設置することができる。

  • 〔役  割〕
  • 第3条
    • 支部は、次に掲げる役割を担うものとする。
      1. 本組合との連絡調整及び通知等の組合員への伝達。
      2. 各都道府県単位の関係行政情報の周知促進
      3. 交通安全啓蒙のための講習会等の開催企画
      4. 本組合の事業の推進、新規組合員の加入促進
      5. その他理事長より依頼された事項
  • 〔支部の設立〕
  • 第4条
    1. 支部を設立しようとする者は、理事会において定めるところに従い、当該支部が設立される都道府県の全組合員に通知し、その過半数の出席(委任状を含む)を得た上で設立総会を開催しなければならない。
    2. 前項の通知は、設立総会の期日の14日前までに行わなければならない。
    3. 設立総会においては、出席者の過半数の賛成により、次の事項について決議を行わなければならない。
      1. 支部を設立することの決議
      2. 最初の役員選任の決議
      3. その他理事会において定める事項
    4. 設立総会において選任された最初の支部長は、前項の決議が行われた後14日以内に、当組合に対して支部設置申請書を提出しなければならない。
    5. 前項の申請が行われた場合、当組合は理事会において申請の承認の可否を審議する。
    6. 前項の理事会の承認を受けた日を以て、支部の設立日とする。
  • 〔運営費用〕
  • 第5条
    1. 支部活動の上で必要な費用は、実費領収書を添付の上本部へ請求することとし、本部において支部役割に則した内容と認められるものについて支払うこととする。
    2. 前述の費用は、当該地区の組合員が前年度に納入した受託自動車掛金総額の2 % に相当する金額を上限とする。
    3. 支払内容の詳細については、 理事会において支部活動実施要項を定める。
  • 〔役  員〕
  • 第6条
    • 支部に次の役員を置く。
    • (1) 支部長 1名
    • (2) 副支部長 1名以上3名以内
    • (3) 監事 1名または2名

  • 〔役員の選任〕
  • 第7条
    • 支部の役員は、 支部総会において支部組合員の中から選任する。

  • 〔役員の任期〕
  • 第8条
    1. 支部の役員の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する通常支部総会の終結の時までとする。
    2. 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む)のため選出された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
    3. 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、第5条に定めた役員の定数の下限の員数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまでなお役員としての職務を行う。
  • 〔役員の解任〕
  • 第9条
    • 役員の解任は支部総会において3分の2以上の議決を経なければならない。

  • 〔役員の異動に関する報告〕
  • 第10条
    • 役員の就任及び退任等の異動があった場合、支部長(支部長が欠けた場合には副支部長)は、14日以内に本部に報告を行わなければならない。

  • 〔支部総会〕
  • 第11条
    1. 支部総会は、この規約に別に定めるもののほか、支部の運営に関する重要事項を決議する 。
    2. 支部総会は、通常支部総会と臨時支部総会の2種とする。
    3. 通常支部総会は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に開催する。
    4. 臨時支部総会は、支部役員2名以上からまたは支部役員の過半数から会議の目的を記した書面により招集の請求があったとき、 その日から20日以内に臨時支部総会を招集しなければならない。
    5. 支部総会は支部長が招集し、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の7日前までに支部組合員に通知しなければならない。
    6. 支部長は、支部総会終了後直ちに本部に対して議事録を添付した上で、支部総会開催報告書を提出する。
  • 〔支部総会の決議〕
  • 第12条
    1. 支部総会の決議は、議決に加わることができる支部組合員の3分の1以上が出席し、その過半数で決する。
    2. 前項の決議について特別の利害関係を有する支部組合員は、議決に加わることができない。
    3. 支部組合員は、書面又は電磁的方法による委任状を以て他の支部組合員に議決権の行使を委任することができる。この場合、第1項の定足数の算出においては、出席したものとして取り扱う。
    4. 前項の委任状において、受任者となる支部組合員の表示がないときは、支部長への委任があったものとみなす。
  • 〔支部総会の議事録〕
  • 第13条
    1. 支部総会の議事録は、書面または電磁的記録をもって作成するものとする。
    2. 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
      1. 開会の日時及び場所
      2. 支部組合員の数及び出席者数並びにその出席方法
      3. 出席支部長・副支部長の氏名
      4. 出席監事の氏名
      5. 議長の氏名
      6. 議事録の作成に係る職務を行った組合員の氏名
      7. 議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数)
      8. 監事が支部総会において監事の選任、解任若しくは辞任について述べた意見、支部総会提出資料に法令、定款違反若しくは、著しく不当な事項があるとして支部総会に報告した調査の結果
  • 〔会   計〕
  • 第14条
    1. 支部の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの期間とする。
    2. 支部長は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に、当該支部の収支決算の内容を監事の監査及び支部総会の承認を経て本組合へ報告するものとする 。
  • 〔事務局〕
  • 第15条
    • 支部に事務局を置くことができる。

  • 〔支部の解散〕
  • 第16条
    1. 支部は、支部総会において出席支部組合員の3分の2以上により解散の議決がなされ、次項の解散手続が終結したときに解散する。
    2. 前項の議決がされた場合、支部長は支部の残務を整理するとともに、監事の監査を経た最終の会計についての記載を含む解散事務報告書を作成し、本組合理事会の承認を受けなければならない。
    3. 前2項に関わらず、本組合理事長は、支部の状況が次のいずれかに該当する場合、理事会の議決を経た上で、当該支部の解散を決定することができるものとする。
      1. 支部としての活動実態を著しく欠き、支部において前2項の解散手続を取ることが困難である場合
      2. 支部活動に関して法令及び本組合の規則に違反する行為があり、本組合の理事会において決定された是正指導に従わない場合
  • 〔規約の変更〕
  • 第17条
    • この規約の変更は、本組合の総代会の議決を得なければならない。

  • 附  則
    • この規約は、平成19年5月27日より実施する。
    •         平成20年6月23日改定実施
    •         平成22年6月20日改定実施

  • 附  則 (平成26年4月18日改正)

    • 〔施行期日〕
      • 1.この規約は、平成26年4月18日より施行する。

    • 〔経過措置〕
      • 2.この規約の施行時において、現に設置されている支部については、下記の通り規約の一部について、施行から下記に定める間その適用を猶予し、なお従前の例によるものとする。下記の期間を超えた後においても規約の規定に適合していない支部は、猶予期間の満了の日の翌日を以て解散したものとみなす。

    • 第2条 施行の日から5年間。
    • 第8条 施行の日から2年間
    • 第14条 施行の日から2年間。なお、この間に限り、1年を超える期間を会計年度とすることを妨げない。