交通事故共済制度要綱 (全国運転代行共済協同組合)


第1章  制度の基準

  • 第1条〔当制度の支払基準〕
    • 当制度は、組合員(代表者を含む)および従業員(以下「加入者」という。)で全国運転代行共済協同組合へ従業員登録された加入者が「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」に基づいた運転代行業務中にその身体に被った次の各号に掲げる傷害に対して、この要綱に従い給付金(死亡給付金、後遺障害給付金、医療給付金および手術給付金をいいます。)を支払います。
      1. 運転代行業務中、自動車(4輪に限ります。)に搭乗している加入者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
      2. 運転代行業務中、自動車に搭乗していない加入者が、運行中の自動車との衝突・接触等の交通事故または運行中の自動車の衝突・接触・火災・爆発等の交通事故によって被った傷害
      3. 加入者が、運転代行業務中の自動車(4輪に限ります。)の火災によって被った傷害
  • 第2条〔責任の始期および終期〕
    1. 当制度の保障責任は、共済期間の初日の午後4時(共済証書にこれと異なる時刻が記載されているときは、その時刻)に始まり、末日の午後4時に終わります。
    2. 前項の時刻は、共済証書発行地の標準時によるものとします。
    3. 共済契約は、その申込を受け、掛金を受領したときから契約が成立したと見なします。また、申込承諾の通知は、共済証書の発行をもってこれにかえることとします。
    4. 保障期間が始まった後でも、掛金振込が指定日までに行われない場合に生じた事故による傷害に対しては、給付金を支払いません。
  • 第3条〔通知義務〕
    • 加入者に変更があった場合はあらかじめ書面、電話または組合のwebサイトを通じて組合へ通知するものとします。

第2章  給付金を支払わない場合

  • 第4条〔給付金を支払わない場合〕
    1. 当制度は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しては、給付金を支払いません。
      1. 加入者の故意
      2. 全国運転代行共済協同組合に従業員登録されていない者に対する事故
      3. 加入者の運転代行業務中以外の事故
      4. 組合に随伴車として登録がされていない車両を使用して運転代行業務を行っていた場合の事故
      5. 加入者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
      6. 加入者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、シンナー等の影響により、および脳疾患または疾病など正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している間に生じた事故
      7. 地震、噴火または津波
      8. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この要綱においては、群衆または、多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
      9. )核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物質(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
      10. 前3号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
    2. 下記の各号に掲げる場合も給付金を支払いません。
      1. 交通事故証明書(人身扱い)の無いもの
      2. 通勤途上の事故

第3章  給付金の種類および支払額

  • 第5条〔死亡給付金の支払〕
    1. 当制度加入者が第1条(当制度の支払基準)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したときは、共済規程別表2に記載の給付金額(以下「給付金額」といいます。)の全額(すでに支払った後遺障害共済金がある場合は、給付金額からすでに支払った金額を控除した残額)を死亡給付金として死亡給付金受取人(死亡給付金受取人の指定のないときは、加入者の法定相続人)に支払います。
    2. 前項の死亡給付金の受取人については、第18条(給付金を請求、受取りできる者)に定めます。
  • 第6条〔後遺障害給付金の支払〕
    1. 当制度加入者が第1条(当制度の支払基準)の傷害を被り、その直接の結果として後遺障害が生じ、自動車損害賠償保障法または労働者災害補償保険法に基づく後遺障害であるという認定を受けた場合は、給付金額に別表1の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障害給付金として加入者に支払います。
    2. 上記①の認定を受けられない場合であっても、別表1に掲げる後遺障害に該当するという医師の診断書が提出された場合は、定款第60条に規定する審査委員会で支払いの諾否を決定します。
    3. 既に他の原因に基づく後遺障害が存在している被共済者が第1条の傷害を被ったときは、その後の後遺障害等級に該当する共済金より既存の後遺障害の等級に該当する共済金額を差し引いた共済金を支払います。
  • 第7条〔医療給付金・手術給付金の支払〕
    1. 医療給付金の支払は、共済規程別表4の内容に基づき支払うこととします。
    2. 加入者が事故の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第1条で被った傷害の治療を目的として手術を受けたときは、3万円の手術給付金を加入者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります。
  • 第8条〔他の身体の障害または疾病の影響〕
    1. 加入者が第1条(当制度の支払基準)の傷害を被ったときすでに存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または第1条(当制度の支払基準)の傷害を被った度にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により第1条(当制度の支払基準)の傷害が重大となったときは、当制度は、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
    2. 正当な理由がなく加入者が治療を怠りまたは共済加入者もしくは給付金を受け取るべきものが治療をさせなかったために第1条(当制度の支払基準)の傷害が重大となったときも、前項と同様の方法で支払います。

第4章  加入者の義務

  • 第9条〔告知義務〕
    1. 制度加入締結の際、加入者(これらの者の代理人を含みます。以下本条において同様とします。)が故意または重大な過失によって、申込書の記載事項について、当制度に知っている事実を告げずまたは不実のことを告げたときには、当制度は、書面により共済証書記載の共済加入者の住所にあてた通知をもって、この共済契約を解除することができます。
    2. 前項の規定は、次の各号に掲げる場合には適用しません。
      1. 前項の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなった場合
      2. 当制度が共済契約締結の際、前項の告げなかった事実もしくは告げた不実のことを知り、または過失によってこれを知らなかった場合
      3. 加入者が、第1条(当制度の支払基準)の事故によって傷害を被る前に共済契約申込書の記載事項につき書面をもらって更正を当制度に申し出て、当制度がこれを確認した場合。なお、更正の申し出を受けた場合においては、契約締結の際、加入者が更正すべき事実を当制度に告げても当制度が契約を締結していたと認めるときに限り、当制度は、これを承認するものとします。
    3. 制度加入申込書の記載事項中、第1項の告げなかった事実または告げた不実のことが、危険測定に関係ないものであった場合には、第1項の規定は適用しません。ただし、身体の傷害に対して給付金を支払うべき他の保険契約または特約(以下「重複保険契約といいます。」)に関する事項については、この限りではありません。
    4. 第1項の解除の理由が発生したときは、理由が発生したときに遡及し契約が解除されたものとし、第15条(制度加入解除の効力)の規定にかかわらず、給付金を支払いません。もし、すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
  • 第10条〔掛金の返還または請求-告知義務〕
    1. 前条第1項の規定により、当制度共済契約を解除したときは、当制度はすでに払い込まれた掛金は返還しません。
    2. 前条第2項第3号の承認をする場合において、共済料率を変更する必要があるときは、当制度は、変更前の共済掛金と変更後の共済掛金との差に基づき計算した共済掛金を返還または請求します。
    3. 前項の規定により追加共済掛金を請求する場合において、当制度の請求に対して、加入者がその支払を怠ったときは、当制度は、追加掛金が支払いされたのちに発生した事故についてのみ、給付金を支払います。
  • 第11条〔当制度への重複加入〕
    • 加入者が当制度へ、複数の組合員の従業員として登録されており、第1条(当制度の支払基準)の傷害を被り、当制度へ給付金の請求があった場合、当該事故が発生した組合員の契約に基づき給付金を支払います。この場合、他の契約分については、給付金を支払いません。

第5章  制度加入無効、失効および解除

  • 第12条〔制度加入の無効〕
    • 制度加入締結の際、次の事実があるときは、制度加入は無効とします。
      1. 制度加入に関し、加入者または給付金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)に詐欺の行為があったとき。
      2. 他人を加入者とする制度加入については、その者の同意の有無を問わず無効とします。
      3. 加入者(これらの者の代理人を含みます。)がすでに事故またはその原因が発生していたことを知っていたとき。
  • 第13条〔制度加入の失効〕
    • 制度加入締結の後、第5条(死亡給付金の支払)の死亡給付金を支払うべき傷害以外の事由によって加入者が死亡したときは、制度加入は効力を失います。
  • 第14条〔制度加入の解除〕
    1. 当制度は、次の各号のいずれかに定める事由に該当したときは、解除する日の30日前までに書面により加入者証の加入者の住所にあてた通知をもって、この制度加入を解除することができます。
      • 加入者または給付金を受け取るべき者が給付金を詐取する目的または他人に給付金を詐取させる目的で事故を生じさせたこと(未遂を含みます。)が判明した場合
      • 給付金の請求に関し、加入者または給付金を受け取るべき者に詐欺の行為があったことが判明した場合
      • 前2号のほか、当制度がこの制度加入を解除する相当の理由があると認めた場合
    2. 加入者は、当制度に対する書面による通知をもって、この制度加入を解除することができます。
  • 第15条〔制度加入解除の効力〕
    • 制度加入の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

第6章  事故の発生および給付金請求の手続き

  • 第16条〔事故の通知〕
    1. 加入者が第1条(当制度の支払基準)の傷害を被ったときは、加入者または給付金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下本条において同様とします。)は、その原因となった事故の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当制度に書面により通知し、当制度が説明を求めたときまたは加入者の身体の診察もしくは死体の検案を求めたときは、これに応じなければなりません。
    2. 加入者または給付金を受け取るべき者が当制度の認める正当な理由が無く前項の規定に違反したとき、またはその通知もしくは説明につき知っている事実を告げずもしくは不実のことを告げたときは、当制度は、給付金を支払いません。
  • 第17条〔給付金の請求〕
    1. 加入者または給付金を受け取るべき者が給付金の支払を受けようとするときは、書類を当制度に提出しなければなりません。
    2. 当制度は、前項以外の書類の提出を求めることまたは前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
    3. 加入者または給付金を受け取るべき者が第1項の規定に違反したとき、または提出書類につき知っている事実を告げずもしくは不実のことを告げたときは、当制度は、給付金を支払いません。
  • 第18条〔給付金を請求、受取できる者〕
    1. 給付金は原則として加入者が請求し、加入者名義の指定口座に口座振込されます。
    2. 加入者が未成年の場合は親権者(親権者が存在しないときは法定代理人)が請求し、親権者または法定代理人が指定する口座に口座振込されます。
    3. 加入者が重度の後遺傷害を被り、給付金の請求および受取が困難と判断されるときは、当制度は加入者に最も近い親族を指定し(以下「給付金受取人」といいます。)、その者からの請求および給付金受領口座の指定を受けることとします。この場合、その者から、請求、受領に際し他の親族からの請求があった場合その者がすべてを解決する旨の誓約書を取り付けた上で、その者を給付金受取人とします。
    4. 加入者が死亡したときは、当制度は加入者に最も近い親族を指定し給付金受取人とし、その者からの請求および給付金受領口座の指定を受けることとします。この場合、加入者のすべての法定相続人から、給付金受取人に対し給付金受領に関する委任状取り付けを求め、取り付けできたことを確認ののち、給付金を支払いします。請求受付後、1年を経過しても一部に委任状の取り付けが不可能なことがある場合は、給付金受取人および委任状を提出した者に対する法定相続割合分を給付金受取人に支払します(この場合、残りの相続人の相続割合分に対し改めて別の給付金受取人を指定する場合があります)。
  • 第19条〔当制度の指定医による診察等の要求〕
    1. 当制度は、第16条(事故の通知)の通知または前条の請求を受けた場合、必要と認めたときは、当制度が費用を負担して、当制度の指定する医師による被保険者の身体を診察もしくは死体の検案を行うことを求めることができます。
    2. 前項の当制度の申し出につき、正当な理由がなくこれを拒んだときは、当制度は、給付金を支払いません。
  • 第20条〔給付金の支払い〕
    1. 当制度は、加入者または給付金を受け取るべき者が第17条(給付金の請求)第1項の手続をした日からその日を含めて30日以内に給付金を支払います。ただし、給付金が特別な事情によりこの期間内に必要な調査を終えることができないときは、これを終えた後、遅滞なく給付金を支払います。
    2. 前項の給付金の支払は、当制度があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
  • 第21条〔代  位〕
    1. 当制度が給付金を支払った場合でも、加入者またはその相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当制度に移転しません。

第7章  その他

  • 第22条〔加入の継続〕
    1. 加入期間の満了に際し、制度加入を継続する場合において、制度加入申込書に記載した事項および加入者証に記載された事項に変更があったときは、加入者(これらの者の代理人を含みます。)は、書面をもってこれを当制度に告げなければなりません。この場合の告知については第8条(告知義務)の規定を適用します。
    2. 制度加入継続の場合には、新たに加入者証券を発行しないで、従前の加入者証券と新たな加入者証に代わる書面をもってこれに代えることができます。
    3. 第2条(責任の始期および終期)第3項の規定は、継続制度加入の掛金についても、これを適用します。
  • 第23条〔訴訟の提起〕
    • この制度加入に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 第24条〔時効〕
    • 事故発生の翌日から3年を経ても給付金の請求が無い場合、当制度はいかなる理由があろうとも、給付金の請求を受け付けることはありません。従って給付金のお支払いは行いません。

  • 第25条〔準拠法〕
    • この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。

  • 附則
    • この規約は、主務官庁から承認された日(平成25年11月1日)から施行する。

【別表1】搭乗運転者傷害共済 後遺障害等級表

  • 各等級の後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令別表第1・第2(労働者災害補償保険適用に基づく後遺障害認定の場合は労働者災害補償保険法施行規則別表第1)に準ずる。
等級 支払割合
第1級 80%
第2級 69%
第3級 59%
第4級 50%
第5級 42%
第6級 35%
第7級 28%
第8級 22%
第9級 16%
第10級 12%
第11級 9%
第12級 6%
第13級 4%
第14級 2%