全国運転代行共済協同組合総代会旅費規程
- 〔目 的〕
- 第1条
- 本組合が開催する総代会に出席した総代に、本規程により旅費・宿泊費、会費等を支給する。
- 総代は、本組合が認めた個人とする。
- 〔計 算〕
- 第2条
- 旅費は順路により計算する。途中変更が生じた場合も同じとする。
- 交通費及び宿泊は下記の通りとする。
- 交通費
- 電車賃 特急(急行)料金及び普通座席指定料金等を含めた実費(普通席料金に限る)
- 船 賃 1等及び指定料金を含めた実費
- 航空賃 実費(普通席料金に限る)
- タクシー代 1回利用の上限を3,000円とし、1出張案件について原則として2回までの利用を認めることとする
- 自家用車を利用の場合は、燃料費として走行1キロあたり30円
- 駐車場代金 実費(上限5,000円)
- 高速道路ETC料金 実費 ただし領収書を取得できない場合は、インターネットのETC利用照会サービスの利用証明を添付すること
- 宿泊費
- 〔請 求〕
- 第3条
- 旅費を請求する者は、領収書原本を添付した請求書を事務局に提出する。
- 但し、短距離の鉄道やバスで領収書のとれなかったものについては、請求書に明細を記入するものとする。
- 〔その他の措置〕
- 第4条
- 本組合は、組合員がオブザーバーとして出席した場合は、第2条〔2〕に相当する宿泊費を支払い、旅費は支払わない。組合が主催する懇親会費は原則として徴収しない。
- ただし、宿泊券付きチケットの場合、宿泊費の算出はそのチケット代金の10%相当額とする。
- また、組合員でない同伴者の旅費、宿泊費は支払わず、組合が主催する懇親会費は原則として徴収しない。
- その他総代会ではないが、総代を対象に組合が開催する会議(総代選挙や地域で他の組合員も対象となる行事等を除く)については、本規程を準用する。なお、この規程に定めのない事項又は特別の事例については、代表理事の指示により処理するものとする。
- 〔附 則〕
- 附 則