委員会規約
- 〔目 的〕
- 第1条
- 定款第61条の規定により、本組合に設置する委員会の組織及び運営は、 本規定の定めるところによる。
- 本規程に定めない事項であって、必要な事項は、理事長が別に定める。
- 〔種 類〕
- 第2条
- 委員会の種類は、次のとおりとする。
- 経営委員会
- 安全委員会
- 〔組 織〕
- 第3条
- 委員会は、委員をもって組織する。
- 委員は、各委員会とも3人以上5人以内とし、本組合の組合員又は学識経験者のうちから、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
- 〔委員の秘密保持義務〕
- 第4条
- 委員は、その職務に関して知り得た秘密を洩らしてはならない。
- 〔委員の任期〕
- 第5条
- 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
- 〔委員長及び副委員長〕
- 第6条
- 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。
- 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。
- 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長とする。
- 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた順位に従い、前項の職務を代理し又は代行する。
- 〔委員会の招集〕
- 第7条
- 委員会は、理事長の要請のあったときその他必要に応じて委員長が招集する。
- 〔委員会の議事〕
- 第8条
- 委員会の議事は、出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 〔特別利害関係人の議決参加〕
- 第9条
- 委員会の議事につき特別の利害関係を有する委員は、その議決に加わることができない。
- 〔答 申〕
- 第10条
- > 委員会は、理事長の諮問に応じ、またその部門に属する事項に関し、> その審議の結果を当該委員会の意見として理事長に具申する。
- 意見の具申は、書面をもって行う。
- 〔その他〕
- 第11条
- この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決定する。
- 〔附 則〕
- 附 則