配当算定基準 (全国運転代行共済協同組合)
配当算定基準
- 〔目 的〕
- 第1条
- この基準は、定款第68条(配当の方法)の規定により、配当を実施する際の算定基準を定め、円滑な実施を図ることを目的とする。
- 〔配当の実施〕
- 第2条
- 配当は、おおむね1,000万円以上の税引前剰余金を計上した事業年度に実施する。
- 〔配当の種類〕
- 第3条
- 定款に定められている出資配当、事業利用分量配当の2種類の内、剰余金額、社会情勢、業界情勢を考慮して、どちらか一方か、両方の配当を行うかは、その都度理事会で決定することとする。
- 〔出資配当の算定方法〕
- 第4条
- 出資配当の場合は当該年度末現在の出資口数に対して、配当率を乗じて算定する。
- 〔出資配当率〕
- 第5条
- 配当率は、年1%程度とし、剰余金状況、経済情勢により変更することとする。
- 〔事業利用分量配当の算定方法〕
- 第6条
- 事業利用分量配当の場合は当該年度末現在に契約が有効である組合員の事業利用分量(掛金)に対して行う。
- 〔事業利用分量配当の基礎となる期間〕
- 第7条
- 事業利用分量配当の基礎となる期間は、4月1日から翌年3月31日までの12ヶ月間とする。
- 〔事業利用分量配当の対象組合員〕
- 第8条
- 前条の期間中に掛金を3ヶ月分以上支払い、かつ、当該年度末現在に共済契約が有効に締結されている組合員とする。
- 〔事業利用分量按分率〕
- 第9条
- 事業利用分量按分率は、第6条の配当金額をもとに毎年定める。
- 〔事業利用分量配当金の算定方法〕
- 第10条
- 組合員の配当金は算式により算出する。
- 受託自動車共済配当金=(期間内納入掛金)÷(割増引係数)×(按分率)
- 交通事故共済配当金=(期間内納入掛金)×(按分率)
- 「割増引係数」は実態に即した配当金となるように当該年度の配当金額に応じて理事会で決定する。
附則
- 附則
- この基準は、平成22年6月20日から施行する
- 平成25年6月23日改定実施