総代選挙規約


総代選挙規約

  • 〔原  則〕
  • 第1条
    • 本組合の総代の選挙については、中小企業等協同組合法(以下「法」という)及び定款で定めるものの外、この規約の定めるところにより行う。

  • 〔選挙の期日〕
  • 第2条
    1. 総代の任期満了による選挙は、総代の任期が終わる日の30日前までの間に行う。
    2. 欠員に伴う総代の補欠選挙は、毎年12月末日までに生じた欠員について、翌年の3月末日までの期間に行う。
  • 〔総代選挙管理委員会〕
  • 第3条
    • 当組合は選挙を公正に執行管理するために、理事会から独立した機関として総代選挙管理委員会(以下「委員会」という)を設置する。

  • 〔委員会の職務〕
  • 第4条
    1. 総代の選挙は、委員会が執行管理して行う。
    2. 委員会は、選挙に関する告示、立候補の届出の受理、選挙公報の発行、選挙運動の監督、投票及び開票の管理並びに当選者の決定その他選挙に関する事務を行う。
    3. 委員会は、定款及びこの規約に定めるもののほか、選挙の実施に関し必要な細則を定めることができる。
  • 〔委員会の構成〕
  • 第5条
    1. 委員会は、3名から5名の総代選挙管理委員(以下「委員」という)をもって組織する。ただし、当組合の組合員及びかつて組合員であった者は、委員に就任できないものとする。
    2. 委員の互選により総代選挙管理委員長(以下「委員長」という)1名を選出し、理事長に報告する。
    3. 委員長は委員会を代表し、組合事務局職員に委員会の事務を処理させることができる。
    4. 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
  • 〔委員の選出・任期・報酬〕
  • 第6条
    1. 委員は、通常総代会において選出されるものとする。
    2. 委員の任期は、就任から2年後の通常総代会終結時までとする。
    3. 委員はその任期中、総代会において定められた報酬基準に基づき、報酬を受けるものとする。
  • 〔兼職等の禁止〕
  • 第7条
    1. 委員会の委員は、選挙の候補者の選挙運動に関与することができない。
    2. 理事及び監事は、委員会の委員を兼ねることが出来ない。
  • 〔選挙告示〕
  • 第8条
    • 委員会は、選挙期日の30日前までに投票日、立候補者等の届出期間並びにその他必要と認めた事項を組合の事務局に掲示し、かつ、組合員に通知しなければならない。

  • 〔候補者、被選挙者〕
  • 第9条
    1. 組合員で次の各号に掲げる者は、候補者となる資格を有する。
      1. 立候補した者。
      2. 5名以上の組合員(都道府県内外を問わず、同時に複数の者を推薦することを妨げない)から推薦された者。
    2. 被選挙者は、候補者に限る。
  • 〔立候補等の届出〕
  • 第10条
    1. 第9条第1項第①号の立候補者になろうとする者は、第8条による選挙告示で定められた期間内に、その旨を委員会に届け出なければならない。
    2. 第9条第1項第②号の候補者を推薦しようとする者は、前項の期間内に、その旨を委員会に届け出なければならない。
  • 〔無投票当選〕
  • 第11条
    • 立候補等の届出期間内に届け出られた候補者の数が、選挙すべき総代の数を超えない場合は、その候補者を当選者とする。

  • 〔選挙立会人〕
  • 第12条
    1. 選挙立会人は、選挙ごとに委員長が委員会の決議により本人の承諾を得て、組合員の中から若干名を指名する。
    2. 選挙立会人は、開票の際に、立会するものとする。
  • 〔代理人による投票〕
  • 第13条
    1. 選挙立会人は、選挙ごとに委員長が委員会の決議により本人の承諾を得て、組合員の中から若干名を指名する。
    2. 投票は、組合員一人につき一票とする。
    3. 投票の方法は、投票用紙が封入された封書を配達日指定郵便により郵送する方法による。
  • 〔代理人による投票〕
  • 第14条
    • 組合員が前項による投票を代理人に行わせるときは、投票日の前日までに委任状を委員会に提出するとともに、自らの責任において投票用紙を代理人に交付するものとする。

  • 〔投票用紙、選挙公報の交付〕
  • 第15条
    1. 委員会は、組合員に対し投票日の二週間前までに投票用紙及び選挙公報を発送しなければならない。
    2. 選挙公報の記載事項等については、委員会において定める。
    3. 投票用紙の様式は、委員会において定める。
    4. 組合員は、投票用紙又は選挙公報が予め委員会の定める期日までに到着しない場合には、委員会の定める方法により、その再交付を受けることができる。
  • 〔無効投票〕
  • 第16条
    • 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
      1. 第13条の規定に反して投票したとき
      2. 所定の投票用紙を用いなかったとき
      3. 委員会において被選挙人が確認できないと認めたとき
      4. 被選挙権のない者の氏名を記載したとき
      5. 投票用紙が投票日に到着しないとき
      6. その他、委員会及び選挙立会人が無効であると認めたとき
  • 〔開  票〕
  • 第17条
    1. 開票は、委員会が定める期日に組合事務局の所在地若しくは委員会が定めた場所で、選挙立会人の立会いの上で委員が行う。ただし、委員長は組合事務局職員より若干名の開票補助者を指名し、開票事務を行わせることができる。
    2. 開票に際しては、無記名投票の趣旨に鑑み、封書の開封及び投票用紙の取り出し作業の担当者と投票内容の集計作業の担当者を分離し、万が一にも投票者の特定がされないよう十分な注意を払うこととする。
    3. 投票用紙取り出し後の封書は、直ちに投票用紙と分離して管理するものとする。
  • 〔当選者の確定〕
  • 第18条
    1. 当選者の確定は、各都道府県ごとに有効投票のうちから各都道府県の定数を満たすまで得票数の多い者から順次当選者とする。
    2. 前項の得票数が同数のときは、委員会は、開票場所において、当該候補者又はその代理人によるくじ引きを行い、これにより当選者を決定する。 なお、当該候補者又はその代理人がくじ引きに出席しない場合は、委員長が予め定めた順位に従い、委員又は組合事務局職員が代わりにくじを引くものとする。
  • 〔再選挙〕
  • 第19条
    1. 選挙により定数に足る総代を得ることができないときは、その不足の員数について、再選挙を行うものとする。
    2. 前項の選挙は、この規約の定めるところに従い通常の選挙と同様の手続により行う。この場合において、第2条はこれを適用せず、第8条中「30日前」とあるのは「14日前」と第15条中「二週間前」とあるのは「一週間前」と読み替えるものとする。
  • 〔補欠選挙〕
  • 第20条
    1. 欠員に伴う総代の補欠選挙は、この規約の定めるところに従い通常の選挙と同様の手続により行う。
    2. 前項の補欠選挙に際しては、現在の組合員数にかかわらず、現任者が選出された都道府県において選挙を実施する。
  • 〔当選の通知、繰上補充〕
  • 第21条
    1. 当選者が確定したときは、委員会は直ちに当選者に当選の旨を通知しなければならない。
    2. 当選者は、前項の通知を発した日から14日以内に就任を承諾する旨を組合事務局へ届出なければならない。
    3. 前項の期間内に就任を承諾する旨の届出がないときは、当選者はその当選を辞したものとみなす。
    4. 前項の場合は、次点者をもって当選者とする。
  • 〔就  任〕
  • 第22条
    1. 当選者の就任承諾を得られた後に速やかにその氏名を公告しなければならない。
    2. 当選者は、現任者の任期満了の翌日から就任する。ただし、補欠のため選挙された総代は、就任承諾のあった日から就任する。なお、その任期は前任者の残任期間とする。
  • 〔報  告〕
  • 第23条
    1. 当選者が就任したときは、委員及び選挙立会人は選挙録を作成し、これに署名した後に理事長に報告しなければならない。
    2. 選挙録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
      1. 選挙の日時
      2. 投票総数及び有効、無効の別
      3. 被選挙者別の得票数
      4. 当選者の氏名
      5. その他、選挙に関し必要と認める事項

附  則

  • 〔施行期日〕
  • 第1条
    1. この規約は、平成26年4月18日から施行する。
  • 〔承  認〕
  • 第2条
    1. この規約の改廃については総代会の承認を要するものとする。