審査委員会規約
- 〔目 的〕
- 第1条
- この審査委員会規約(以下「規約」という)は、定款第60条の規定により、本組合に設置する審査委員会(以下「審査会」という)の組織及び運営等について必要な事項を定める。
- 規約に定めない事項であって、必要な事項は、理事長が別に定める。
- 〔役 割〕
- 第2条
- 審査会は、共済協同組合にとって共済金等の適切な支払が共済事業における最も重要な基本的機能であることに鑑み、定款第60条にいう共済責任の有無および共済保険金額等についての不服申し出を審査する。
- 〔組 織〕
- 第3条
- 審査会は、審査委員(以下「委員」という)をもって組織する。
- 委員は、理事である組合員のうちから5名、理事でない組合員から2名、および弁護士、大学教授、消費生活コンサルタント経験者などの学識経験者のうちから2名、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
- 〔委員の秘密保持義務〕
- 第4条
- 委員は、その職務に関して知り得た秘密を洩らしてはならない。
- 〔委員の任期〕
- 第5条
- 定款60条3のとおり、定款第25条第1項の規定を準用する。
- 〔委員長及び副委員長〕
- 第6条
- 審査会に委員長1人、副委員長1人を置く。
- 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。
- 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長とする。
- 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた順位に従い、前項の職務を代理し又は代行する。
- 〔審査会の招集〕
- 第7条
- 審査会は、第2条にいう事由が発生し、理事長の要請のあったとき必要に応じて委員長が招集する。
- 〔審査会の議事〕
- 第8条
- 審査会の議事は、委員の過半数が出席し、出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 〔特別利害関係人の議決参加〕
- 第9条
- 審査会の議事につき特別の利害関係を有する委員は、その議決に加わることができない。
- 〔答 申〕
- 第10条
- 審査会は、理事長の諮問に応じ、その審議の結果を審査会の意見として理事長に具申する。
- 意見の具申は、書面をもって行う。
- 〔審議結果の尊重〕
- 第11条
- 理事会および代表理事は審査会の報告を尊重し、適切な共済金等の支払管理態勢の充実に努めねばならない。
- 〔規約に定めのない事項の決定〕
- 第12条
- この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決定する。
- 〔事務局〕
- 第13条
- 審査会の円滑な運営のため事務局を設け、その事務局を総務経理課とする。
- 〔組合外委員の報酬〕
- 第14条
- 〔改 廃〕
- 第15条
- 〔附 則〕
- 附 則