受託自動車損害査定基準 (全国運転代行共済協同組合)


  • この規定は、本組合の共済金の給付について、受託自動車共済約款に基づき、損害査定基準を定めることを目的とする。

第1章 対人賠償共済


  1. 対人賠償共済は、被共済者が受託自動車の運行によって他人の生命または身体を害したことにより、法律上の損害賠償義務を負担することに至ったとき、自動車損害賠償保障法に基づく保険(共済)金をもって填補し、なお不足額を生じたときその不足額を填補するものとし、基準の内容については、自賠責保険(共済)の支払基準に準じ、かつ、下回らないものとする。
    1. 傷害による損害
    2. 後遺障害による損害
    3. 死亡による損害
      1. 葬儀費用
        • 60万円とする。ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、社会通念上必要かつ妥当な実費とする。
      2. 逸失利益
        1. 逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表2)を乗じて算出する。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表4)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。
      3. 慰謝料
        1. 死亡本人の慰謝料は350万円とする。
        2. 慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む。)とし、その額は、請求権者1人の場合は、550万円とし、2人の場合には650万円とし、3人以上の場合には750万円とする。
          なお、被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に200万円を加算する。
      4. 死亡に至るまでの傷害による損害
        • 傷害による損害と同様
      5. 上記1から4以外の死亡による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とする。
    4. 過失相殺
      • 被害者に過失がある場合は、判例および各地方裁判所の過失割合認定基準等を参考にして妥当な割合にて過失相殺または減額を行う。

第2章 対物賠償共済


  • 対物賠償共済については、受託自動車の運行によって他人の財物を滅失、毀損または汚損したことにより法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害額を填補する。
    1. 直接損害
      • 受託自動車によって損害を与えた他人の財物に対する修理費または同種同程度の物との交換対価(全損の場合)を支払う。
      1. 修理費、仮修理費
        • 社会通念上必要かつ妥当な金額とする。
      2. 引揚費、牽引費
        • 社会通念上必要かつ妥当な金額とする。
    2. 間接損害
      1. 休車補償
        • 社会通念上必要かつ妥当な金額とする。
      2. 代車料
        • 社会通念上必要かつ妥当な実費とする。

第3章 搭乗運転者傷害共済


  • 受託自動車に搭乗中の運転者が急激かつ偶発な外来の事故により身体に傷害を被ったときに共済金を支払う。
    1. 死亡共済金
      • 事故から180日以内に死亡したとき、被害者1名につき、共済金額の全額を支払う。
    2. 後遺障害共済金
      • 当該事故の発生日から180日以内に後遺障害が生じたときは、障害の程度に応じて後遺障害共済金を支払う。
    3. 医療共済金
      • 当該事故を直接の原因として、医師の治療を要し生活機能または就労能力が滅失あるいは減少したとき、部位症状別に医療共済金を支払う。

第4章 車両共済


  • 車両共済については、衝突、接触、転覆または物の飛来、物の落下、火災、爆発、その他偶然な事故によって受託自動車に生じた損害額を填補する。
    1. 直接損害
      • 損害を与えた受託自動車に対する修理費、または同種同程度の物のとの交換対価(全損の場合)を支払う。
      • 但し、全損の場合でも修理を行うことを前提に、時価額+車両超過限度額(50万円)として修理費を支払うことを認める。
      1. 引揚費、牽引費
        • 社会通念上必要かつ妥当な実費とする。
    2. 間接損害
      1. 代車料
        • 同程度の車両にて代車料を認める。但し、組合が必要と認めた期間を限度とする。
      2. 休車損害
        • 損害車両が事業用自動車の場合、社会通念上必要かつ妥当な金額とする。

付  則


  • 付  則
    • この規定は、平成21年7月21日より実施する。